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63歳の別居の親を(税法上の)扶養入れるには

別居している母親を税法上の扶養親族にしたいのですが、 その場合の条件を教えて頂きたいと思います。 ・母は63歳です ・毎月仕送りをしています ・年金はまだ受給していません ・週に数回の仕事で収入があり、113万の収入がありました この様な条件で扶養親族とする事は、可能でしょうか? 収入が103万円を超えてしまっているので税法上の扶養にするのは、 難しいでしょうか? 扶養親族が60歳以上だと所得の条件が60歳未満と違う という事はありませんか?(私の記憶違いかもしれません。) いろいろ調べてみたのですが、分からないのでどなたか教えて下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

所得税の扶養控除の対象となるのは、生計を一にする親族で、その方の所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 生計を一にするかどうかは、同居であればまず問題ないのですが、別居の場合は、生活費等を仕送りしていて、お母様が主としてそれによって生計を維持している状態であれば、生計を一にしていると見られます。 (仕送りしていても、実際はご自分の収入で生活していて、仕送りしてもらっている分は小遣い銭程度、という事であれば、要件は満たさないものと思います。) 所得金額38万円ですが、所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額ですから、給与収入の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下であれば扶養に入れる事となります。 (他の方の回答がありますが、各種控除というより、給与所得控除のみです) ですから、113万円(これが給与収入以外であれば話しは別です)であれば、所得金額がオーバーしていますので、扶養にはできない事となります。 最初に掲げた国税庁のサイトをご覧頂ければわかりますが、所得税の扶養の要件には、年齢は関係ありません。 扶養に該当する場合には、その方の年齢によって控除額が変わる場合はありますが、扶養の要件そのものには全く関係ない事となります。 ひょっとしたら、こちらと混同されているような気がしますが、健康保険の扶養の場合には、要件としては、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れるのですが、その扶養しようとする方が60歳以上であれば、130万円の基準が180万円へと変わります。 しかしながら、所得税においては、そのようなものはありません。 それと他の方の回答で、配偶者であれば基準が違うような記述がありますが、そのような事はありません、配偶者であっても、その他の親族であっても全く同じです。 それと、ついでに書くと、配偶者特別控除は廃止はされていません、数年前に改正があっただけです。

kabutomo
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 母の収入は、給与収入のみなので、 やはり扶養に入れる事は出来ないんですね。 それから、私の勘違いは、kamehenさんのご指摘の通り、 健康保険の扶養要件の事だったのだと思います。 年末調整のこの時期、毎年同じ様に悩んでしまうので、 しっかり覚えておきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.3

NO2 一部訂正します。NO1の方のとおり、103万までです。 2)年間の合計所得金額が38万円に満たない人   実際には各種控除があるので年間所得103万円まで

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax047.htm
  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

扶養にならないでしょう。収入が38万未満なら別居でも38万円の控除がありますが、該当しません。(収入103万円未満については、38+65=103 まで本人に税金がかからないというもの、113万であれば本人に所得税が課税される、と解しています) 70歳以上は48万円控除ですがこれも該当なし。 >扶養親族が60歳以上だと所得の条件が60歳未満と違う という事はありませんか ありません。記憶違い。 参考URLの配偶者特別控除はなくなったようです。

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax136.htm
kabutomo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 勉強になりました。 今後に活かしたいと思います。

  • hayataro
  • ベストアンサー率11% (6/51)
回答No.1

配偶者の場合は65歳以上で収入金額が158万円以下であれば扶養控除出来ますが、扶養親族の場合は年齢に関係無く103万円以下が条件となります。よって今回は残念ですが税法上は扶養親族には出来ません。収入が103万円以下になれば扶養親族にする事が出来る事と成ります。

kabutomo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり今回の場合、扶養に入れる事が出来ないのですね。 勉強になりました。

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