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別居している両親の扶養について

初めまして。別居している両親の扶養について教えていただけますでしょうか。 両親とも70才以上でして収入は年金のみ。 父親は、国民年金、厚生年金(基本+加給年金)全部含めて180万円超。 母親は、国民年金のみで80万円未満。 という状況です。 現在、両親とは別居(他県)しており、毎月生活費を仕送りしております。 この場合、母親のほうを扶養家族とした場合、 母親の居住地は、私と同じとみなして ・現在居住地での老齢者サービス(市バス無料など)が使えなくなる。 ・今までの国民健康保険が使えなくなり、私の健康保険を共通で利用する必要がある。 といった事になるのではないかと思っております。 そのほかにもデメリットや気をつける点などありますでしょうか。 ネットで調べてはみたのですが、どうしてもわかりませんでしたので ご教授いただければと思っております。 それでは、なにとぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >母親を私の扶養家族にすると、父親の加給年金が停止になるとは知りませんでした。 この件については、私も確かなところを知っているわけではありません。「もし」父上が受けておられる加給年金が支給停止になれば、父上の年金手取額はもっと減るわけです。ですから、この点を、事前に調査して下さい。 以下、母上を質問者の扶養家族にすると父上の加給年金が停止になるという前提で回答します。 仮に、ご両親ともに質問者の扶養親族になる場合、 ◇質問者の節税額は、 (1)質問者の所得税率が5%の場合 ・所得税 老人扶養親族(別居)の扶養控除48万円 一人当りの節税額=480,000円×5%=24,000円 二人の節税額=24,000円×2=48,000円 ・住民税所得割(税率10%) 老人扶養親族(別居)の扶養控除38万円 一人当りの節税額=380,000円×10%=38,000円 二人の節税額=38,000円×2=76,000円 合計節税額=48,000円+76,000円=124,000円 です。 (2)質問者の所得税率が10%の場合 ・所得税 老人扶養親族(別居)の扶養控除48万円 一人当りの節税額=480,000円×10%=48,000円 二人の節税額=48,000円×2=96,000円 ・住民税所得割(税率10%) 老人扶養親族(別居)の扶養控除38万円 一人当りの節税額=380,000円×10%=38,000円 二人の節税額=38,000円×2=76,000円 合計節税額=96,000円+76,000円=172,000円 です。 ◇ついでに、健康保険料については、 ご両親ともに質問者の会社の健康保険の被扶養者になれば、父上が支払っている国民健康保険料がゼロになるので、健康保険料の節約になります。 (注意) (1)節税額について: 質問者の課税所得が96万円以下の場合は、前記ほどの節税を期待できません。 (2)健康保険料の節約について: 一般的に、60歳以上の親族を健康保険の被扶養者にするには、その人の年収が180万円未満であることのほかに、健康保険の被保険者(質問者のこと)の年収の2分の1未満であることが必要です。つまり、父上の年収が179万円だとしたら、質問者の年収は358万円より多くなくてはなりません。しかし、この点については、保険者(健康保険組合など)によって取扱いが微妙に異なりますので、事前に質問者の健康保険の保険者(健康保険組合など)に問い合せて、間違いが起きないに注意して下さい。

azukian
質問者

お礼

hinode11様 早速、詳細な回答をいただき、誠にありがとうございます。 まずは、加給年金が停止になるかどうかを確認するようにいたします。 加給年金が停止となった場合、私の所得税率が10%ならあまり効果なし、20%なら効果ありそうです。 これから、私の所得税率、両親の国民健康保険料を確認してみます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>そのほかにもデメリットや気をつける点などありますでしょうか。 父上は、基本年金のほかに加給年金を受けておられます。加給年金というのは、会社の給料で言えば家族手当みたいなものです。 質問者が母上を扶養親族にする場合、父上は母上を控除対象配偶者から外さなければなりません。その分だけ父上の年金の手取額が減ります。 さらに、もし父上が受けておられる加給年金が支給停止になれば、父上の年金手取額はもっと減るわけです。この点を、事前に調査される必要があるのではないでしょうか。

azukian
質問者

お礼

hinode11様 加給年金の件ありがとうございます。 母親を私の扶養家族にすると、父親の加給年金が停止になるとは知りませんでした。 その場合には、父親の年金総額が180万円を下回るので、父親も扶養家族として申請できそうです。 ただ、その場合、加給年金(約23万円)の支給がなくなるという事なら、両親とも扶養控除したときに23万円以上の費用メリットがあるものなのでしょうか。 基本的な事なのかもしれませんが、ご存知でしたら教えていただけますでしょうか。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>・現在居住地での老齢者サービス(市バス無料など)が使えなくなる。 >・今までの国民健康保険が使えなくなり、私の健康保険を共通で利用する必要がある。 といった事になるのではないかと思っております。 いいえ、そんなことはありません。 住民登録してある市町村のサービスは、もちろんそこで受けられます。 税金上の扶養とは関係ありません。 デメリットはないでしょう。

azukian
質問者

お礼

ma-fuji様 早速、ご回答いただきましてありがとうございました。 各種サービスが継続して使えるという事で安心いたしました。

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