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別居している親を扶養家族に入れることは可能?
主人の田舎の両親(ともに72才)は、年金生活者です(国民年金) 子供は2人(つまり、主人と弟)は個人事業主です。 それぞれ国民健康保険加入しています。 不定期に仕送りしています。 田舎の両親は税務上、主人と弟のいずれの扶養家族にもなっていません。 こんな場合 扶養家族する(扶養控除できる)はできるのでしょうか? 年金額や仕送りの額など条件を教えて下さい。 また、、扶養に入れた場合のデメリットはあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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所得税法上の扶養親族を判断する場合、まずご両親の所得(国民年金支給額ー公的年金控除額)が38万円以下になるかどうかで判断します。 公的年金控除額 http://shop.netprice.co.jp/ra/c.cgi?id=0138 所得をクリアーした後に、ご主人とご両親が生計を一にしているかどうかを考えます。 生計を一にしているとは、ご主人からの仕送りを日々の生活費としているかどうかです。仕送りの額は関係ありませんし、申告時に特に証明書などの添付も必要ありません。 また、ご両親と生計を一にしていると判断できる状況ですと、扶養にできるだけでなく、ご両親が支払う国民健康保険料・介護保険料(年金天引きの場合を除く)なども社会保険料控除としてご主人の所得から控除できますし、医療費も一緒にして医療費控除を受けられます。 社会保険料控除 http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.HTM 医療費控除 http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM デメリットは、扶養親族になると事業専従者となれないことぐらいでしょうか。 扶養控除 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM 専従者 http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM#2
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- kule4
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詳しくは知らないのですが、扶養家族にするためにはそのものを実質的に生活できる程度の仕送りが必要で、その証拠の通帳等の写しの提出も必要だった気がします。 私は勤め人ですが、条件が厳しかったんで諦めた記憶があります。
お礼
サラリーマンの時代は、健康保険の扶養条件が厳しく、 年金と同等程度の振込が1年以上確認できるものを提出しなければならなくて 断念しました。(当時は、妻側の親は同居が絶対条件でした。今はどうなんでしょう?)兄弟で、同じ額を仕送りしている場合、どちらかを経由して、 合計して、振り込んだ方の扶養にするなんてことも考えられますよね。 なんか、変な気もします。 国保の場合、遠隔地という考え方はないときいているので、 単に所得税上、扶養にできても、健康保険は親世帯が居住地で入る事になります。そうなったら、仕送りは所得になるんでしょうか? 電話でやりとりするだけでは、なかなか踏み込んだ話が出来ず困っています。 ありがございました。
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お礼
お勧めのサイトに行ってきました。過去に同じような質問がありました ありがとうございました。
お礼
大変詳しく教えていただきありがとうございます。 ご両親と生計を一にしていると判断できる・・ここが問題ですね。 ありがとうございました