近所に住む親を扶養することについて

このQ&Aのポイント
  • 近くに住む両親を扶養家族にできるのでしょうか?
  • 両親を扶養することで、両親にデメリットになるのかもしれないと思い悩んでおります。
  • 両親を扶養するメリット・デメリットについて詳しく教えてください。
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近所に住む親を扶養することについて

近くに住む両親を扶養家族にする場合、扶養家族にできるのでしょうか? また、メリット・デメリットを教えてください。 私共は寝たきりの父の世話と、毎月 両親の家賃¥88.000を支払っています。 *************************************** 父 (74歳) 障害者手帳1級 (半月をショートステイ利用 ¥80.000/月)   厚生年金 \472,398 + 国民年金\1,831,560 母 (78歳)  国民年金\405,055 +企業年金\12.898 *************************************** そもそも、この金額の年金を受けとっている両親を扶養家族にできるのか? 両親を扶養することで、両親にデメリットになるのかもしれないと思い悩んでおります。 恥ずかしながら無知ですので、詳しい方がおられましたら、お教えください。 ※内容に関係ない事はご遠慮ください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >近くに住む両親を扶養家族にする場合、扶養家族にできるのでしょうか? 年齢から察するに、「健康保険の被扶養者(75歳未満が対象)」ではなく、「税法上の扶養親族に該当するかどうか?(税務申告において「扶養控除」を申告できるか?)」ということかと思います。 「税法上の扶養親族」は、以下の「4つの要件」を満たせば該当します。他の条件はありません。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (1)(4)は、問題ないはずですから、(2)(3)を確認することになります。 --- (2) 納税者と生計を一にしていること。 「国税庁」のサイトには、以下のように説明されていますので、「生計を一にしている」とみなして差し支えないでしょう。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 ・お父様:公的年金収入 2,303,958円→「公的年金等に係る雑所得の金額」1,103,958円 ・お母様:公的年金収入 417,953円→「公的年金等に係る雑所得の金額」0円 『公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm --- ということで、(年金収入しかない場合は)「お母様」が「扶養親族」に該当します。 あとは、【お父様が】、お母様を「控除対象配偶者」として申告しなければ、nikopon25さんの「控除対象扶養親族」として申告可能です。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (関連Q&A)『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm >メリット・デメリット… 「扶養控除」は、「扶養しなければならない(生活の面倒を見なければならない)親族」と「生計を一にしている納税者」に対する「税負担の軽減措置」ですから、【税法上の】「デメリット」はありません。 なお、場合によっては、 ・「お住まいの自治体」から提供を受けている、 ・「行政サービス」に、 ・【影響】がある【かも】しれません。 たとえば、「税法上の扶養親族【等】の有無」によって、「(利用者の)費用負担」が変わるような場合です。 ※自治体により「ケース・バイ・ケース」なので、あいにくこれ以上のことは分かりません。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nikopon25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すごく分かりやすい説明に無知な私もよく理解できました。 両親を扶養した方がいいのではと、知人に言われどうしたらいいのかわからない状態だったので、ありがたかったです。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

税金上の扶養ということですね。 お父様は、所得(年金から控除額120万円を引いた額)が38万円を越えるのでできません。 お母様は、38万円以下なので扶養にできます。 >両親を扶養することで、両親にデメリットになるのかもしれないと思い悩んでおります。 ありません。 ただ、お母様はお父様が扶養にすることもできるので、貴方が扶養にするとお父様が扶養にできません。 というか、すでにお父様が扶養にしていることもあると思いますが…。 もし、そうなら、貴方が扶養にすることはできません。

nikopon25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 38万円 以上か以下で決まってくるのですね。 お察しの通り、母は父の扶養になっているので、いろいろ考えなくて良いことが分かり安心しました。 ありがとうございました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

出来ないでしょうね、 お父さん扶養にお母さんが入れるかもしれません。

nikopon25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私どもはできないのですね・・・ 現在、母は父の扶養に入っていますので、今までどおりで良いようです。 勉強になりました。

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