個人事業をしていた両親の収入がなくなり…私(会社員)の扶養に入れようか

このQ&Aのポイント
  • 個人事業をしていた両親の収入がなくなり、私(会社員)の扶養に入れるべきか悩んでいます。扶養に入れることで国民健康保険や母の年金を納めなくて良くなるメリットがありますが、一緒の世帯になることで支出が増える可能性もあります。宇治市での具体的な手続きやデメリットについて教えてください。
  • 個人事業を営んでいた父が収入を失い、私の扶養に入れることを考えています。入れることで母の年金を納めなくて良くなったり、保険が国民健康保険から社会保険になったりするメリットがありますが、一緒の世帯になることで負担が増える可能性もあります。宇治市の手続きやリスクについて知りたいです。
  • 個人事業を営んでいた両親の収入がなくなり、私の扶養に入れることを考えています。扶養に入れることで国民健康保険や母の年金を納めなくて良くなるメリットがありますが、負担が増える可能性もあります。宇治市での手続きや注意点について教えてください。
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個人事業をしていた両親の収入がなくなり…私(会社員)の扶養に入れようか

個人事業をしていた両親の収入がなくなり…私(会社員)の扶養に入れようかと考えています。 無知で質問内容も正しいのかどうかわかりませんがよろしくお願いいたします。 ちなみに自治体は宇治市です。 今月、個人事業を営んでいた父(67)が仕事を辞め、収入がなくなるので、国民健康保険や母(63)の年金(支払うほう)、住民税や、市・府民税、私自身が父母を扶養家族にするメリット・デメリット等々が知りたいのです。 (1)基本的には、私の扶養家族に両親を入れる。 (2)母の年金を納めなくていいようになる(?) (3)父母の保険が、国民健康保険から社会保険になる。 (4)世帯分離していたが、一緒の世帯にする。 で考えています。不足情報等あればご指摘いただければ、できる範囲でお答えいたします。 重ねてお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私(会社員)の扶養に入れようかと考えて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >今月、個人事業を営んでいた父(67)が仕事を辞め、収入がなくなるので… 1.税法に関しては、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 67歳ということは年金をもらっているでしょうから、1~12月の「年金所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm と、1~6月の「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm とを足して 38万以下でなければ、今年は控除対象扶養者にできません。 >(2)母の年金を納めなくていいようになる… 2.社保 について、あなたの配偶者ではないのですからそのような都合の良い話はありません。 国保の支払いがなくなる可能性があるだけです。 >(3)父母の保険が、国民健康保険から社会保険になる… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >(4)世帯分離していたが、一緒の世帯にする… 1.税法に関しては、世帯分離うんぬんではなく、「生計が一」かどうかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ultramankuwagata
質問者

お礼

返事遅くなり申し訳ありません。 教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

年金受給者の場合年金額によっては扶養親族や扶養家族に出来ないことがあります 社会保険については保険組織によって異なるので会社や保険組合に訊いてください 年金は配偶者の場合は免除になりますが親には適用がありません 所得税は所得によって決まりますが住民税は所得がなくても均等割は納めなくてはなりません また住民税は昨年の所得税を基準にしているので今年の所得がなくても課税されます 生活費の問題は個人的なのでご自分で考えてください

ultramankuwagata
質問者

お礼

返事遅くなり申し訳ありません。 教えていただきありがとうございました。

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