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両親を扶養とするときの扶養控除と健康保険について

初めて質問します。 現在、両親と同居しており、家計費を負担しているひとり者です。 両親は今年最初まで自営業をしていましたが店を閉め、現在、父は65才で国民年金を受給し、また、ときどきアルバイトに行っています。母は、店を閉めるまでは専従者給与を得ていましたが、現在は無職の64歳です。  税金対策と健康保険対策を考えています。  親を扶養とすることができるようですが、現在の両親のような状況でも扶養とすることができるのでしょうか。父の給与が130万以下なら可能と考えていいのでしょうか。  一方、健康保険についてですが、私は会社に勤務し、会社の健康保険に入っており、両親は国民健康保険です。現在、私と両親は父を世帯主とした1世帯です。世帯を両親と分けたほうが、両親の健康保険額は低くなるのでしょうか。また、両親を扶養とすると、世帯全体の保険料は上がってしまうのでしょうか。  整理ができていない質問だとは思うのですが、お教えいただけると助かります。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。 >もし、父が収入(こちらは収入でいいのですよね)180万を超えそうになった時は父のみ国民健康保険を支払うことになるのでしょうか。 その通りです。そして、収入見込が180万円未満になるタイミングを待ちます。母上の分の国民健康保険料は支払わなくても良いわけです。 >また、住民票でいう世帯は父が世帯主のままでよいのでしょうか。変更する必要があるのでしょうか。 その必要はありません。父上あてに郵送されてくる国民健康保険料の納付書を使って、父上以外の家族が支払っても差し支えありません。 >税金の扶養については、12月31日現在の話ですから、父の所得額に対して配偶者控除が適用された時と母を私の扶養とした際の控除額とで年末に考えればよいということですよね。 世帯全体の税金を考えると、父上の所得よりもあなたの所得の方が多いでしょうから、母上をあなたの扶養親族にする方がお得だと思いますよ。

noname#73837
質問者

お礼

hinode11様 お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 ご助言をもとに総務担当と相談を進めました。 結果としてですが、今年2月までは店を開いており、事業者所得があり、専従者給与がでていたため、少なくとも来年からということとなり、また、19年度は500万程度の事業所得があったため、21年からとなっても、会社の関係である健康保険、扶養手当(こちらはあまり意図していませんでしたが)ともに難しいとの回答(現時点では難しいと思われるとの回答)がありました。自営業者は貯金があるだろうとの推測、私が女性であり、家を出ている兄がいることも要因のようです。 所得税の方は判断が違うかも知れません。 事業の清算により、赤字となっており、持ち出しが発生しているのになかなか難しいものですね。来年のことを思うと、健康保険を両方支払い、家賃を支払いと考えると自分の結婚などの人生設計がよりできなくなり、気が重い年末となってしまいました。とぐちを言ってすいません。父の就職口が見つかることを祈りつつ。 ご報告まで。 hinode11様のご回答は大変助かりました。 ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 ◇健康保険の問題: について補足しておきます。 (1)健康保険の被扶養者になるための収入要件は「今後一年間の収入見込額が130万円未満」が原則ですが、60歳以上のお年寄の場合は、「今後一年間の収入見込額が”180万円未満”」です。 (2)今後、ご両親をあなたの健康保険の被扶養者にするタイミングを考えます。 母上は今すぐにでも、被扶養者にすることができます。 父上は、「直近3カ月の給与の合計額+国民年金の3カ月分の額」×4が180万円未満なら今すぐに被扶養者にすることができますが、180万円以上ならば、180万円未満になるタイミングを待たなければなりません。 ご両親共にあなたの健康保険の被扶養者になれば、あなたの家では、国民健康保険料を支払わなくて済みます。 ※「収入」と「所得」は違うことに注意してください。「収入」より「所得」の方が小さいです。

noname#73837
質問者

お礼

hinode11さま 詳細なご回答ありがとうございます 大変助かります。 店を閉めた際に処分をいろいろおこなったことで今年の健康保険は大変高額だったので、もっと早くお聞きしておけばよかったと後悔しています。(両親の健康保険料は私が支払いました) 保険の扶養については、60歳以上の私の両親の場合、一人ずつ年間の収入見込みを考えればよいのですね。 もし、父が収入(こちらは収入でいいのですよね)180万を超えそうになった時は父のみ国民健康保険を支払うことになるのでしょうか。 また、住民票でいう世帯は父が世帯主のままでよいのでしょうか。変更する必要があるのでしょうか。 税金の扶養については、12月31日現在の話ですから、父の所得額に対して配偶者控除が適用された時と母を私の扶養とした際の控除額とで年末に考えればよいということですよね。 お礼の欄に書き始めながら再度お聞きしてしまってすいません。 さらにご教授いただけると嬉しいです

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

◇税金の問題: あなたは、年間合計所得金額が38万円以下の親族について扶養控除を受けられます。 (1)父上について; ・所得金額A=今年の事業所得の金額(=事業収入-必要経費。赤字の場合は、ゼロ) ・所得金額B=今年の給与所得の金額(=給与の額-65万円。赤字の場合は、ゼロ) ・所得金額C=今年の雑所得の金額(=国民年金の額-120万円。赤字の場合は、ゼロ) A+B+C≦38万円 ならば、あなたは父上について扶養控除を受けられます。 (2)母上について; 所得金額D=今年の給与所得の金額(=専従者給与の額-65万円。赤字の場合は、ゼロ) D≦38万円 ならば、あなたは母上について扶養控除を受けられます。 ◇健康保険の問題: ご両親が店を閉鎖された時点で直ちに、ご両親共あなたの健康保険の被扶養者にすべきでした。そうすれば、ご両親は国民健康保険料を支払わずに済んだのです。また、ご両親をあなたの健康保険の被扶養者にしたとしても、あなたの健康保険料が増える訳ではありません。 家族が健康保険の被扶養者になるための、家族の収入要件があります。それは、 「今後一年間の収入金額が130万円未満と見込まれること」というものです。 今後の正確な収入金額は誰にも分かりませんから、社会保険庁の基本的な考え方は、 今後一年間の収入見込金額=【直近の連続する3カ月の収入合計額】×4 です。(←政府管掌健康保険の場合) あなたが加入する健康保険の組合でも、これに準じた考え方だろうと思います。

回答No.2

No.1さんに補足です。 税金の扶養控除がムリでも、会社の健康保険の扶養には できるかもしれません。 協会けんぽ(保険証に○○保険事務所とあるもの)については、 年収見込みが130万未満なら、 扶養に入れることができます。 貴方の保険料は変わりませんし、ご両親は 国保料を払わなくてよくなります。 協会けんぽ以外の健保組合ですと、その組合によって 規定が違いますので、会社の担当に聞くと良いでしょう。

noname#73837
質問者

お礼

sisyamo012さん 早速のご回答ありがとうございます 税金の扶養控除と保険の扶養は別に考えればよいのですね ありがとうございます 早速聞いてみます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父の給与が130万以下なら可能と考えていいのでしょうか… 勤労学生でない限り、税金に 130万という数字は関係ありません。 「控除対象扶養者」にできる要件は【所得】が38万以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【年金所得】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >両親は今年最初まで自営業をしていましたが… 「両親は」ではなく『父は』ですね。 これは事業所得。 >65才で国民年金を受給し… 年金所得。 >ときどきアルバイトに行っています… 給与所得。 以上の三つを足して 38万以下であれば、「控除対象扶養者」にできます。 >母は、店を閉めるまでは専従者給与を得ていましたが… 他の者の「控除対象配偶者」や「控除対象扶養者」、「事業専従者」になっている人を控除対象とすることはできません。 今年はあきらめましょう。 >世帯を両親と分けたほうが、両親の健康保険額は低くなるのでしょうか… 親が国保のままなら、別に関係ありません。 >両親を扶養とすると、世帯全体の保険料は上がってしまうのでしょうか… 国保に扶養の概念はなく、関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#73837
質問者

お礼

mukaiyama様 早速のご回答ありがとうございます いろいろな単語を正しく使えずに申し訳ございません。 ありがとうございました。

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