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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除と健康保険料)

扶養控除と健康保険料

このQ&Aのポイント
  • 私の所得税と母親の国民健康保険料と介護保険料がどのようになるかをご教授いただけると幸いです。
  • 母親(68歳)は、現在、遺族年金のみで生活しています。
  • 会社の健康保険の規定上、母親を健康保険上の扶養家族にはできませんが、税扶養家族にはできるようです。母親を私の税扶養にすると、現在、母親の支払っている国民健康保険料と介護保険料が増えるとの話を聞いたことがあります。総合的に考えて、母親を税扶養に入れるほうが良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母親を私の税扶養にすると、現在、母親の支払っている国民健康保険料と介護保険料が増えるとの… 誰にきいたのですか。 そんなことはありません。 >私の現在の課税所得は、650万円程度ですが… 「課税所得」の言葉遣いに誤りはないとして、所得税の税率は 20%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >私の所得税と… 母に障害はないとして、 【当年の所得税】 38万×20% = 76,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【翌年の住民税】 33万×10% = 33,000円 の減税になります。 >母親の国民健康保険料と介護保険料… なにも変わりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

guragura238
質問者

補足

>母親を私の税扶養にすると、現在、母親の支払っている国民健康保険料と介護保険料が増えるとの… 誰にきいたのですか。 そんなことはありません。 とご回答いただいたのですが、インターネットで調べていたら、下記のURLに介護保険料についての記述がありました。 http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/shisei/kokuhokaigo/kaigo/kaigo01_03_02_02.html 山形県米沢市の基準ですが、これによると (1)母親を私の税扶養家族にしない場合は、第2段階にあたり、介護保険料24400円/年 (2)母親を私の税扶養家族にする場合は、第5段階にあたり、介護保険料48800円/年 となり、母親が私の扶養家族になるか否かで、母親の介護保険料が変わるように見えますが、私の解釈が違うのでしょうか。 現状、私と母親は別居しており、「被保険者本人は市民税の非課税者だが、世帯の一員に市民税が課税されている場合」との表現があり、母親を税扶養家族にした場合でも、別居していれば、世帯の一員との認識にならないのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

税金上の扶養は、世帯が同じとか別とか関係なく「生計が一」であれば扶養にできます。 国保や介護の保険料は、税金の扶養がどうこうでなく、「世帯が同じかどうか」つまり、住民票が同じかかどうかです。 税と保険料は相互に関係しません。 なので、お母様と別居の貴方の場合、税金の扶養にするかどうかでお母様の保険料が変わることはありません。 税の扶養に入れれば、貴方の所得税と住民税は安くなるのでそうすればいいでしょうね。

guragura238
質問者

お礼

「同一世帯」と「生計が一」との違いが、よくわかりました。どうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>別居していれば、世帯の一員との認識にならないのでしょうか… 世帯とは住民登録を言います。 あなたの場合は同一市内なのかどうか知りませんが、もし市町村が違ったら、控除対象扶養者になっているかどうかを調べるすべを市町村は持っていません。 同一市内であったとしても、そもそも扶養控除を取るということはあなた自身の税金に関わる話だけであって、母の税金に関する手続きとは何ら関係ありません。 母が自分から好きこのんで「息子の控除対象扶養者になっています」とでも言いに行かない限り、誰かの控除対象になっているかどうかが分かるシステムはありません。

guragura238
質問者

お礼

世帯の定義がよくわかりました。どうもありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>母親を私の税扶養にすると、現在、母親の支払っている国民健康保険料と介護保険料が増えるとの… その通りです、その話は正しいです。 国民健康保険や介護保険には減額措置があるのです、それは所得によって段階があります。 そして最大で7割減、つまり3割ぐらいになるということです。 ただしこれは世帯単位で考えると言うことです。 ですから母親がひとり世帯で暮らしていて遺族年金であれば所得はゼロなので、この減額措置に該当して保険料は3割になります。 しかし質問者の方と同居して同世帯になると、質問者の方の所得に引っ張られて減額措置に該当しなくなるので結果として保険料は増えます。 >私の所得税と母親の国民健康保険料と介護保険料がどのようになるかをご教授いただけると幸いです。 母親を扶養にすれば今年の所得税と来年の住民税で10万ぐらい安くなるでしょう。 一方国民健康保険料は自治体によって大きな差があるのでどこにお住まいか(市区町村レベルまで)判らなければはっきりとは判りません、ただ3割が10割になったとしても10万も増える可能性は低いのではないかと推測は出来ますが。

guragura238
質問者

お礼

丁寧なご説明どうもありがとうございました。大変よく理解できました。

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