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扶養控除ってどこまで??

私の事なんですが、去年末まで働いていました。 今年に入り、専業主婦になり、主人の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため、一旦、主人の扶養から外れました。 その後、当然、国民年金、健康保険料を自分で支払っているんですが、6月に入り、住民税の納税通知書が届きました。 失業保険をもらい終え、また、主人の扶養に入れば、国民年金、健康保険料は払わなくていいんでしょうが、住民税は支払わなくてはならないのでしょうか? 今年から、税率が変わったとはいえ、去年の2倍近くに上がっていてびっくりしました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>失業保険をもらい終え、また、主人の扶養に入れば、国民年金、健康保険料は払わなくていいんでしょうが、住民税は支払わなくてはならないのでしょうか? 夫の扶養になればその時点で国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません、それをしなければ国民健康保険の保険料の請求が来ます。 また夫の扶養になるために夫の会社に申請するときに、同時に第3号被保険者の切替も夫の会社に申し出ねばなりません、それをしないと国民年金の請求が来ます。 住民税は前年の所得に課税されるものですから、今年が例えば無収入でも払わねばなりません。

qazwsx3
質問者

お礼

本当に税金、税金、税金・・・で・・・。 いくら働いても自由になるお金って・・・(;;)って感じです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dulatour
  • ベストアンサー率20% (327/1580)
回答No.2

住民税は、昨年の収入に対して課税されます。 来年は、非課税でしょう。

qazwsx3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • nagisaqq
  • ベストアンサー率21% (66/305)
回答No.1

住民税は昨年の所得に応じて支払うので、扶養に戻ったからといって支払わなくて良い。という物ではないです。

qazwsx3
質問者

お礼

(T T)って感じです。 回答ありがとうございました。

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