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扶養控除について教えてください
今年の3月に正社員として働いていた職場を結婚のため退職し、5月からパートで働き始めました。 扶養をはずれない範囲で働こうと思っているのですが、どのくらいの範囲なのか全くわかりません。 把握しているのは健康保険は130万以下。税金は103万以下ということ・・・ ちなみに主人は国民保険です。家族手当などはありません。(今のところ) 職場には経理担当者がおらず、職場が契約している税理士さんに聞いてもこちらで手続きするようにとのこと。 教えていただきたいことを以下に書きます。 1.130万円を超えるようなら私個人で国民保険に加入するべきですか? 2.103万円を超えたときの税金というのは所得税のことですか?住民税などはどうなりますか? 3.万が一年末に所得が規定の金額を超えていたことがわかった場合、どうなりますか? 4.失業手当をもらおうと手続き中(働いている日数は申告しています)ですが、失業手当をもらっている期間は扶養にはなれないと聞きました。今年は失業手当をもらっても130万円は越えそうにありません。それでも扶養ははずれますか? 全くの無知ですいません。よろしくお願いします。
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- ma-fuji
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No.1です。 >今は国民保険第3号被保険者に該当していますが… 「国民保険第3号被保険者」ではなく「国民年金第3号被保険者」ですね。 そして、「第3号被保険者」ということは、厚生年金加入者の被扶養者ということになります。 「ちなみに主人は国民保険です。」と書いてありますが、そうじゃないんですね。 厚生年金に加入しているということは、ご主人は国民健康保険ではなく社会保険に加入しているということになります。 社会保険と厚生年金はセットです。 ご主人が国民健康保険なら、貴方は「第1号被保険者」です。 保険証見て確認してみてください。 >失業手当をもらっている期間は一旦1号に変更して受給期間が終了したらまた3号に戻らないといけないという話も聞きました。手続きは必要ですか? ご主人の加入保険が社会保険だとすれば、失業手当をもらっても、もらわなくても収入が月収で108333円以内(失業手当だけの収入なら日額3611円)なら、社会保険の扶養からはずれません。 なので、変更の手続きもいりません。 それ以上(月収108334円以上、失業手当だけの収入なら日額3612円以上)だと、社会保険の扶養からはずれるので、その手続きと、国民健康保険と国民年金に加入(1号被保険者)する手続きが必要になります。 社会保険の扶養の130万円というのは、今後、1年間の収入に換算して130万円の収入が見込まれたとき、はずれなくてはいけない、ということです。 >103万円に抑えるか、少し超えるようだったら141万円以上収入があったほうがいいということでしょうか? いいえ。 健康保険の扶養でいられる、130万円以内で抑えれば、健康保険料や国民年金の保険料払わなくてすみます。
- ma-fuji
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>1.130万円を超えるようなら私個人で国民保険に加入するべきですか? 国保に扶養ということはありません。 世帯ごとに加入し、世帯の所得やその世帯で加入している人数などにより保険料が決まります。 世帯主に保険料の通知がいき、世帯主が世帯(加入家族全員分)の保険料を支払います。 貴方は今、国保に世帯の一員として加入しており、130万円を超えても何も変わることはありません。 世帯の所得が上がれば、来年度の国保料に影響することはありますが…。 >2.103万円を超えたときの税金というのは所得税のことですか?住民税などはどうなりますか? そのとおり所得税の場合です。 住民税ですが、住民税は「所得割」(所得に応じて10%の税率)と、「均等割」(所得に関係なく4000円、市町村によってこれより数百円多い場合もあります)があります。 「所得割」は、貴方のように扶養家族がいない場合は、給与収入の場合100万円を超えるとかかります。 「均等割」は、市町村によって異なり、90万円~100万円を超えるとかかります。 お住まいの市町村のHPで確認するか、税務担当課に聞けばわかるでしょう。 >3.万が一年末に所得が規定の金額を超えていたことがわかった場合、どうなりますか? 103万円を超えると、ご主人が「配偶者控除(38万円)」をうけられなくなります。 でも、141万円未満なら「配偶者特別控除」が、貴方の収入に応じて38万円~3万円の範囲でうけられます。 ご主人が、年末調整のとき貴方の所得を申告することにより所得税額が算出され、追徴もしくは還付になります。 >4.失業手当をもらおうと手続き中(働いている日数は申告しています)ですが、失業手当をもらっている期間は扶養にはなれないと聞きました。今年は失業手当をもらっても130万円は越えそうにありません。それでも扶養ははずれますか? 健康保険は国保ですから扶養どうこうは関係ありません。 税法上は失業保険は収入(所得)にはなりません。
補足
返事が遅くなって申し訳ありません。的確な回答ありがとうございました。 収入に応じて変わるのは年末調整のときの還付金なのですね。 103万円に抑えるか、少し超えるようだったら141万円以上収入があったほうがいいということでしょうか? それから、今は国民保険第3号被保険者に該当していますが、失業手当をもらっている期間は一旦1号に変更して受給期間が終了したらまた3号に戻らないといけないという話も聞きました。手続きは必要ですか?