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健康保険の被扶養者について

今月いっぱいで会社を解雇になります。 次の職場が見つかるまで国民健康保険ではなく、 親の健康保険に被扶養者として入りたいのですが、 父・母どちらの健康保険でも構わないのでしょうか? 両親とも働いており健康保険を持ってます。 父のほうが収入が高いです。 収入が高い方の健康保険に入るのが普通だと聞いたのですが、 父より収入の低い母の健康保険に入るのは問題あるのでしょうか? ちなみに私は両親と同居、独身で、 学生の弟は父の健康保険に入ってます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#8251
noname#8251
回答No.1

失業給付をもらうつもりならばその間は健康保険の扶養家族にはなれず国年金・国民健康保険に加入することになります。 それが終われば(または失業給付を受けないのならば)お父様、お母様の健康保険のいずれかに入ることは可能かと思います。ただし健康保険の「体力」によってはお母様の健康保険の方から「お父様の方に入ってください」といわれる可能性は十分あると思います。 最終的にはご両親それぞれの健康保険担当者にお聞きになればよろしいかと思います。

mokkin
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございます。 失業給付を受けると親の健康保険には入れないのですね。 失業給付の手続きをする予定なので、そのことは知らなかったです。 ちゃんと国にお金を納めるようにできているのですねー。 お聞きしてよかったです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 親の扶養になれない期間は、前勤務先での健康保険の資格を2年間継続できる「任意継続」にするか、ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。 国保に加入するには、前勤務先の退職証明書か、社会保険の資格喪失届のコピーと印鑑を持参して加入の手続きをします。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 申請は、退職後20日以内に、社会保険事務所に申請する必要があり、申請書は会社に用意されている場合もあり、用意されていにい場合は、社会保険事務所にあります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 ただし、任意継続は、新たに勤務先で社会保険に加入するとき以外は途中で脱退できません。 親の扶養にはいる場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなりますから、その上で、親の扶養になる手続きをすることになります。 任意継続については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
mokkin
質問者

お礼

任意継続なんてものがあったのですね。 何も知らなくてお恥ずかしいです。 詳しく説明していただいて、 すごく助かりました。 どうもありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

親の健康保険の扶養(被扶養者)になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 この収入には、失業保険の給付金も含まれます。 失業給付が日額3612円以上の場合は、12ケ月間の収入見込額が130万円を超えるために、親の扶養になれず、受給が終わってからになります。 (実際の給付期間に関係なく12ケ月間支給されるものとして計算されます) ご両親が健康保険に加入している場合、原則として、主として生計を維持している人の扶養になることになっていますから、基本的にはお父さんの扶養になります。 なお、健康保険の保険料は、本人の給料の額によって決り、扶養の人数には関係ありません。

mokkin
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 この度、初めて離職となるので、 失業給付もなにもかもチンプンカンプンです。 ハローワークのHPを見てもイマイチ分からなくて…。 教えていただいて助かりました。 どうもありがとうございました。

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