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世帯分離と扶養

世帯分離と扶養 要介護度4の母を特養に入れるため、世帯分離をしました。母の収入は年金年額40万円なので、実質は小生が生計を維持しています。所得税法上は、扶養家族として申告できるのではと考えております。ただし、その場合、特養に入居する際には小生の所得も含め世帯の収入として計算されてしまうのでしょうか。それでは分離した意味はなくなってしまうのですが・・・・市役所のコンピュータで、小生の所得税の申告書の金額が出てきますので。 また、住民税や国民健康保険税の計算にはどのように反映されるのでしょうか。 よろしくご教示願います。

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  • higup
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回答No.1

お察しのとおり、扶養控除の対象としてしまうと生計を一にしているとみなされます。 そうなりますと、世帯分離をしたことで受けられている「負担限度額認定」が変わってきてしまいます。 年金額が40万円だとすると利用者負担段階は、おそらく第2段階と認定されていると思います。これにより居住費や食費の負担が大幅に軽減されているわけですが、前述したように生計を一にしているとみなされると第4段階となり、各々の負担額が満額になってしまいます。 これらは1日あたりにして居住費でおよそ730円、食費でおよそ1000円もの負担額の差がありますので、扶養控除を受ける以上のメリットが生じているはずです。(金額は施設によって多少があります) ここは、あれもこれもと考えない方がよいかと思いますが。

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質問者

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予想どおりの回答でした。ありがとうございます。助かりました。

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