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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の扶養について)

親の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 親の扶養について知りたい方必見!税法上の扶養に入れるか、世帯を分けるべきかを解説します。
  • 親の扶養に関して無知な方でも安心!税法上の扶養に入れる条件や世帯の分け方について詳しく解説します。
  • 親の扶養について疑問を持っている方へ。税法上の扶養に入れる方法や世帯の分け方について解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>税法上の扶養に入れるか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 いずれにしても、控除対象扶養者とするための要件は、 1. 「生計を一」にしている親族 (6親等内の血族及び3親等内の姻族) であること。 2. 「合計所得金額」が 38万円以下であること。 3. 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者、また事業専従者になっていないこと。 の 3つすべてを満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >私の実家へ引っ越しをし、同居することになりました… 大晦日まで同居を続けるなら、1. 番はクリア。 >父は現在65歳… 今年の大晦日現在で何歳ですか。 まあ、65歳以上ということは間違いないでしょうけど。 >収入は年金で130万程… 「所得」に換算したら 10万円ほど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >シルバー人材の分配金が80万程… 「所得」に換算したら 15万円ほど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm よって、皮算用どおりに今年が終われば、「合計所得金額」は 25万で、2. 番はクリア。 3. 番は、ご質問文に何も書いてないので判断できません。 これもクリアできるなら、どうぞ今年の年末調整が近づいたら会社に申告してください。 >世帯を分けてしまうと扶養には入れないの… 4. 住民票の世帯が同一であること。 ・・・・・なんてことは書いてありません。 しかし、 >母から、父を主人の扶養に入れてくれないかと… 何ででしょうね。 夫の税金が安くなることはあっても、父自身はもちろん母にも何のメリットもないんですけどね。 夫が自分の税金を安くしたければ、自分から言い出せば良いだけであって、母に言われなければいけない筋合いのものではないですよ。 それに母のことは書いてないですけど、母には控除対象扶養者にはなれないほどの所得があるのですか。 それなら母は父を自分の控除対象配偶者として申告するのが先です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kai_sora
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございます。 同居は一時的なものではありません。 父はすでに65歳を越えています。 3番についてはクリアしています。 総合的に見ると、扶養に入ることは問題無さそうですね。 母は最初、保険の扶養についてのみ言ってきたものと思います。 年末調整の事は考えてなかったかと… 母は市の契約社員でフルタイムで働いており、所得がそこそこあります。 もう一度家族で話し合ってみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.2

「扶養親族」とは、納税者と生計を一にしている、年間の合計所得金額が38万円以下の配偶者以外の親族をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

kai_sora
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「収入は年金で130万程」ここから公的年金等控除120万円を引くと10万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 「シルバー人材の分配金が80万程」ここから必要経費として65万円を引くと15万円 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 合わせて25万円の所得ですから控除対象扶養親族になります。 70歳以上なら同居しているかどうかで控除額が変わりますが,別世帯かどうかではなく同居しているかどうかで判断します。65歳なら同居かどうかは関係ありません。

kai_sora
質問者

お礼

扶養に入ることは特に問題無さそうですね。 ご回答、ありがとうございます。

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