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両親を扶養にいれたい

離婚して実家に戻ることにしました。 実家には両親がいるのでできれば扶養にいれたいと思っています。 父:67歳 無職・年金収入のみ 母:58歳 無職・障害年金受給者 質問者:40歳会社員 子ども無し 自分が加わったことで生活費として、毎月定額を両親に支払う約束をしています。 金額については合意済みです。 以上を前提条件として、扶養に入れられるかどうかと あと下記のことについてわかる方いらっしゃればお願いします。 尚、細かいことは健康保険組合によって違うことは承知しております。 あくまで保険組合に手続きをする前段階として質問させていただいているということでお願いします。 1.現在離婚を前提に準備(引越しや各種手続き等)を進めているところですが、 離婚成立前でも同居していれば扶養にいれられますでしょうか? 2.別居の両親を扶養にいれるときは、ある程度の仕送りをしている実績を 見える形で証明するもの(振込みをしている通帳のコピー等)が必要だときいたことがあります。 同居でも生活費は振り込みにしないとだめですか?手渡しではだめですか? また、金額の最低条件はありますか?(収入の何パーセントとか基準はありますか?) 3.住民票を実家に移す際に、同住所別世帯扱いか同住所で父が世帯主のところに入るかで 扶養ができるかどうか変わりますでしょうか? 4.上記3の続きのような質問になりますが、 以前、1人暮らしから一度実家に戻ったことがありまして、 そのときは父が働いていましたので扶養とか関係なく 役所の方に、「お父さんが固定資産税払っているので(自宅の分です) 別世帯にしておいたほうがあなたが国民健康保険になったときに払う額が少ないです。 デメリットは特に無いです」と当時は言われました。 今回の状況でも別世帯で問題ないでしょうか?デメリットなどあれば教えてください。 5.扶養に入れられたとして、今年すでに払い込んでいる両親の健康保険料はどうなりますか? 戻ってきたりすることはありますか? それとも年度ではなく扶養が確定したあとから払わなくてよくなりますか? 万が一年払いで一括で払っていた場合はどうなりますか? 以上です。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。念のため補足です。 >転居手続きのときに役所に行くのでそのときに確認してみます。 「市町村の役所」が運営している医療保険は「国民健康保険(国保)」【のみ】です。 つまり、「市町村の役所」では「健康保険のルール」は【分かりません】。 ですから、「健康保険のルール」は、「健康保険の運営者(保険者)」である「日本年金機構(年金事務所)」に確認してください。 ※市町村の役所(の職員さん)でも「協会けんぽが運営している健康保険の(被扶養者の)ルール」はある程度分かると思います。 しかし、やはり【管轄外のこと】ですから、細かいことは「日本年金機構(年金事務所)」に確認したほうがよいです。 (参考) 『公的医療保険の運営者―【保険者】|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html >【国民健康保険】については、国民健康保険法で、市町村・特別区と国民健康保険組合が保険者とされている(3条)。 >【健康保険】の保険者については、勤務先の企業規模に応じて、次のようになります。 >全国健康保険協会(協会けんぽ)…主に中小企業を対象とした政府管掌健康保険(政管健保)の場合 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……健康保険の給付の手続や相談等は、協会の各都道府県支部で行い、【健康保険の加入や保険料の納付の手続】は、【日本年金機構(年金事務所)】で行っています。…… --- 『相談・手続窓口>全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/ ***** ◯参考情報 「日本年金機構(年金事務所)」に「健康保険(の被扶養者)に関する届け出」を行うのは(市町村の役所ではなく)「事業主(≒勤務先の会社)」です。 ですから、【事業主が決めた独自のルール】があるかもしれませんので、まずは事業主(≒勤務先の会社)に確認したほうが良いかもしれません。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >1.手続内容 >……被保険者は事業主へ「被扶養者(異動)届」を提出します。 >提出を受けた【事業主】は、当該届書を日本年金機構へ提出します。 ※「被保険者」は、加入者本人(ここではkonsome700さん)のことです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『公的医療保険の適用対象者―【被保険者】|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_30.html 『公的医療保険の適用対象者―【被扶養者】―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html *** 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住所変更手続きの実際|元市民課職員の危ない話』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

konsome700
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在の勤務先に話ができる準備が整ったのでそちらで一度確認してみようと思います。

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 念のため補足です。 >協会健保なので調べたら住民票の提出が必須でした。 とありますが、審査を行う「日本年金機構」のサイトでは「住民票(の写し)」は【提出不要】であることが説明されています。(被扶養者の審査対象が【父母】の場合) ただし、「日本年金機構(管轄の年金事務所)」に届け出を行うのは「事業主(≒勤務先の会社)」ですから、【事業主が決めた独自ルール】があることも考えられます。 ということで、実際に何が必要になるかは「日本年金機構(管轄の年金事務所)」か「勤務先の担当部署(担当者)」にご確認ください。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >《被扶養者の範囲》 > 1.被保険者と【同居している必要がない者】 >  ・配偶者 >  ・子、孫および弟妹 >  ・【父母】、祖父母などの直系尊属3.提出書類・添付書類等 --- > 2.被保険者と同居していることが必要な者   ・上記1.以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)   ・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む) --- > 3.同居確認のための書類 > 被扶養者として認定されるために【同居が要件である方】が対象となります。 >「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」 >(住民票により同居の証明をすることが出来ない場合には、民生委員等による同居の証明など) ※上記の通り、「父母」は「1.被保険者と同居している必要がない者」に該当しますので、「同居確認のための書類」は不要であることが分かります。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html

konsome700
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 転居手続きのときに役所に行くのでそのときに確認してみます。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >1.……離婚成立前でも同居していれば扶養にいれられますでしょうか? はい、問題ありません。 理由は、婚姻していても・いなくても「親・子」の関係は変わらないからです。 (参考) 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >(定義)第三条 >7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、…… >一 被保険者……の【直系尊属】、配偶者……子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの --- 『直系尊属|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B4%E7%B3%BB%E5%B0%8A%E5%B1%9E-159525 >2.……同居でも生活費は振り込みにしないとだめですか?…… いえ、法律(健康保険法)上は、そもそも「生活費を負担している証拠」などは必要とされていません。 あくまでも、「主としてその被保険者により生計を維持するもの ?」ということが問われるだけです。(上記条文を参照) とはいえ、【実務上は】、具体的な判断基準(審査基準)が必要になりますので、保険の運営者(「保険者」といいます。)ごとに【法律の趣旨を踏まえて】細かいルールが決められています。 --- なお、ご質問のケースでは、「konsome700さんが主として生計を維持しているかどうか?」が(保険者が決めたルールによって)審査されるわけです。 なお、【実務上は】、「同居」の場合は「生活費を負担している証拠」などを提出させる保険者はまずありません。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 【一例:全国健康保険協会(協会けんぽ)のルール】『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >……金額の最低条件はありますか? 上記の通りです。 >3.住民票を実家に移す際に、同住所別世帯扱いか同住所で父が世帯主のところに入るかで扶養ができるかどうか変わりますでしょうか? 原則として変わりません。 なぜかと言いますと、「住民票」は「住民基本台帳法」という法律にもとづいた制度で、「被扶養者(ひふようしゃ)」のように「健康保険法にもとづいた制度」とは【法律上は】【無関係】だからです。 といはいえ、「被扶養者の資格の審査」をする際に「(市町村の役所が発行した)住民票の写し」などを提出させる保険者は多いですから、【実務上は】【関係がある】ということになります。 ということで、「具体的にどういうルール(審査基準)になっているか?」は、直接保険者に確認しないと分かりません。 --- ちなみに、「理屈」を言えば、保険者が実地調査などをして【生計の実態】をチェック(審査)するのが一番よい(不公平がない)わけですが、そこまで厳格な制度にすることはしたくてもできません。 ですから、現実には(たとえ不公平が生じても)「住民票の写し」などを使った「書類上の審査」くらいしかできないということです。 なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、「父母」「子」など「同居が要件とされていない親族」の場合は、「住民票の写し」など「同居の証明ができる書類」の提出は不要としています。(つまり、自己申告のみでOKということです。) (参考) 『住所の届出は正しく行われていますか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html --- 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >3.提出書類・添付書類等 > 3.同居確認のための書類 >  被扶養者として認定されるために【同居が要件である方】が対象となります。 >「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」 >(住民票により同居の証明をすることが出来ない場合には、民生委員等による同居の証明など) >4.……今回の状況でも別世帯で問題ないでしょうか?デメリットなどあれば教えてください。 上記の通り、「健康保険(法)」と「住民票(住民基本台帳法)」に直接の関係はありませんので、【法律上は】「メリット」や「デメリット」もありません。 ただし、この場合も「自分が加入している健康保険のルール」によっては「メリット」や「デメリット」があるかもしれないと言えます。 --- なお、【原則】を言えば、「住民登録」は【実態の通り】に行わなければならないものです。 とはいえ、届け出があるたびに市町村(の職員さん)が実態調査をすることもできませんから、現実には「住民の届け出のとおり」に登録されてしまうことがほとんどです。 ※もちろん、「必要があれば」調査を行うこともあります。 (参考) 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 『雑記帳 > 住民票の抹消|西野法律事務所』 http://www.nishino-law.com/note/post_720.html >5.扶養に入れられたとして、今年すでに払い込んでいる両親の健康保険料はどうなりますか?戻ってきたりすることはありますか? 「公的医療保険」は重複して加入することができませんので、もし重複してしまった場合は、その時点で正しい状態に訂正を行なうルールになっています。 この場合、重複している期間の保険料の【過不足】が精算されます。 ※ただし、「時効」もありますので、長期間放置されていた場合はその限りではありません。 >……万が一年払いで一括で払っていた場合はどうなりますか? 加入していた公的医療保険が「市町村国保」の場合は、「年間保険料の【月割り】」で精算が行われます。 --- なお、「公的医療保険」の保険料に「日割り」はありません。 たとえば、仮に「5月20日」が「健康保険の被扶養者資格の認定日」となった場合でも、それまで加入していた「公的医療保険」の保険料は(日割りではなく)「4月分」まで納めればよいということです。 (参考) 『脱退時の国民健康保険料の精算|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kurashi/nenkin_hoken/dattai_seisan.html ※「市町村国保」は、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

konsome700
質問者

お礼

たくさん説明していただきありがとうございます。 住民票移動するときに世帯別にしようかと思いましたが 協会健保なので調べたら住民票の提出が必須でした。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

1 ご両親と離婚する訳ではないので関係ないです。 2、3 同居であれば振り込みなど不要です。別世帯は住所が同じなので問題ないと思います、たぶん。ただ、あなたに関しては国保ではないので別世帯にするメリットは無いと思います。 5、月割りで精算されます。 ご両親それぞれの年収が問題になります。 お父様は年金の控除をして38万以下なら扶養控除を付けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm お母様の方は障害者控除後 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 健保の扶養は条件が異なります。 60才以上は年収180万未満(この計算は控除はありません) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 なお、年金の扶養(3号)は配偶者だけなのでお母様は国保に入る事になります。お母様だけ単独世帯だと国保税がかなり安くなるかと。 だいたいはこんなものかと思いますが。。

konsome700
質問者

お礼

ありがとうございます。 それなら父の世帯にいれてもらう形で転居届けだそうと思います。 母は障害年金1級なので国民年金支払い免除になっているはずです。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

扶養される人の年収 ○同居している場合(する場合) ・60歳未満は130万円未満、60歳以上と障がい者は180万円未満で、かつ保険料を払っている被保険者の年収の2分の1未満であること。(あなたの年収の半分以下の収入) ただし、2分の1以上でも、世帯全体の収入が少ない場合などは、被保険者の年収を超えなければ扶養家族として認められることもある。 扶養される両親の収入証明が必要となります。 法律でいう同居は別所帯でなく同一所帯すなわち一所帯です、所帯主はどなたでも良いが あなた自身が所帯主になられたほうがよいとおもます。 国民健康保険は扶養後は必要ありません、年払いの残分は還付されます 社会保険に加入時に国民健康保険の解約手続きをしてください。 尚、健康保険で扶養に入れられるのは、親が75歳になるまでです。75歳になるとすべての人が後期高齢者医療制度に移行し、たとえ同居していても家族の健康保険から切り離されます。所得税の扶養控除はあります。

konsome700
質問者

お礼

ありがとうございます。 わたしが世帯主になると面倒そうなので世帯主は父のままにしておきます。

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