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無職です。両親の扶養に入る

こんにちは。 税金のことについて教えて下さい。 現在、無職のため、両親の扶養に入ろうかと思っていますが、扶養になることで少しでも節税になることはあるのでしょうか? 両親は、父がパートで働き月8万程度の収入、母は無職です。 健康保険は、以前の会社で入っていた保険を任意継続しています。また、低所得者が受けられる制度などありましたら、教えて下さい。 また、低所得

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  • kamihi730
  • ベストアンサー率56% (22/39)
回答No.3

お父さんの職業がわからないので、会社務めのパートと過程します。 ご本人 無職 → 所得税0  ご両親 月8万 → 年収96万-父基礎控除65万-母35万=0 所得税0 節税したくても所得税は払っていない事、住民税は前年の所得に対してなので今年はこのまま支払う事になります。 なので今年は変化ないと思います。 余談ですが扶養に入るための年齢制限はありません。しかし、雇用保険受給中は注意が必要です。 扶養に入ってしまうと、働く意思がないとされ雇用保険の支給が打ち切りになります。 内緒にしておくと、受給した分の返還と追徴でお金を支払う事になります。 なので、雇用保険受給中は扶養に入るのでなく、自分で国民年金と健康保険に加入して、就職活動するのをお勧めします。 また、健康保険ですが、現在、前会社の任意継続中という事ですが、国民健康保険の方が掛け金が安い事が多いです。 役所窓口で聞いて、安い方に変更する事をお勧めします。 かなり以前ですが、私も任意継続していました。国民健康保険の掛け金の方が安かったのですが、出産を控えてしましたので、色々付加的なお金をもらうと儲けがあるとわかっていたので、高い任意継続健康保険に加入してました。 在職中にかなり高額なお給料をとっていたか、私のような付加価値がある場合以外は、国民健康保険の掛け金の方が安いです。

その他の回答 (2)

回答No.2

健康保険の任意継続をやめて、家族が同じ健康保険に入れば、「多少」は支出をおさせることができます。 多少度は自分で調べてください。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

ご質問者様の年齢が不明ですが、民法によって「扶養義務」の範囲に制限があります。 1、夫婦間の扶養義務 2、直系血族及び同居親族の扶助義務 (監護・教育の権利・義務) ご質問者様が健康な成人であるなら、無職という理由だけでは「監護・教育」の義務は両親にはないので扶養義務はありませんから、両親の扶養には入れません。 低所得者が受けられる制度に「生活保護」がありますが、働けない正当な理由がなければ受給出来ません。 〉父親がパートで働き月8万円程度の収入、母親は無職です。 失礼ながら、この程度の収入では非課税に近い収入ですから、ご質問者様が扶養親族になっても節税対策にはなりません。

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