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別世帯両親の扶養控除(遡及)について

税金の扶養控除(と健康保険)について教えていただきたく書き込みをしています。詳しい方、どうかご教授ください。 私の夫は私と同居(2008年6月に住民票異動)するまでは実家で両親と同居していました。 夫の父は2006年9月に退職しており、2009年4月頃再就職(ただしアルバイトで、年間収入100万以下)しております。 夫は、父を、税金においても、健康保険においても扶養しておりませんでした。(父は退職後、任意継続を経て、国民健康保険へ) 今、健康保険については、社会保険のあるパートタイマーの母が扶養に入れることを検討しています。 一方で、税金の方では、父を遡及して、夫の扶養に入れられないか、検討しています。(手続きの煩雑さ、母の収入が低いことから、母ではなく夫の扶養に入れたいと思っています) 1.そもそも父を両親と別居の夫の扶養にできるのでしょうか。 2.遡及して扶養控除をとる場合、どういう書類をどこに持って行けばいいのでしょうか。 3.税金といっても所得税、市県民税とありますが、何がどこまで返って来るのでしょうか。 4.今年アルバイトを始めた父ですが、今後の扶養はどうすればいいのでしょうか。 5.税金の扶養、健康保険の扶養に入れることで、例えば父がもらえる年金に影響がでるなど、不都合なことは生じないのでしょうか。 基本的な質問で申し訳ありませんが、どうぞ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1.そもそも父を両親と別居の夫の扶養にできるのでしょうか… 「生計が一」であることが最低条件です。 別居の場合の生計が一とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 次に、舅さんの「合計所得金額」が 38万円以下であること。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >ただしアルバイトで、年間収入100万以下)しております… 単純に給与収入で 100万といってもいけません。 給与と年金とをそれぞれ「所得」に換算してから合計し、38万以下であることです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【年金所得】 「公的年金による雑所得の速算表」を参照。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >2.遡及して扶養控除をとる場合、どういう書類をどこに… それぞれの年ごとに、年末調整後にもらった『源泉徴収票』を添付して『確定申告書 A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm を作成し、税務署に提出します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >3.税金といっても所得税、市県民税とありますが、何がどこまで… お書きの 2つが過去 5年分。 >4.今年アルバイトを始めた父ですが、今後の扶養はどうすれば… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、舅さんの所得額が確定する (しそうになる) のが、夫の年末調整に間に合えばそれまでに会社へ『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf を提出。 年末調整に間に合わなかったら、年が明けてから「確定申告」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >5.税金の扶養、健康保険の扶養に入れることで… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >父がもらえる年金に影響がでるなど、不都合なことは… 公的な面では影響ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>1.そもそも父を両親と別居の夫の扶養にできるのでしょうか。 できます。 ただし、「生計が一」である必要があります。 生計が一とは、生活費を両親に仕送りしている、もしくは余暇には寝起きを共にしている、ということです。 >2.遡及して扶養控除をとる場合、どういう書類をどこに持って行けばいいのでしょうか。 税務署に、その年の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って行けばいいです。 >3.税金といっても所得税、市県民税とありますが、何がどこまで返って来るのでしょうか。 所得税も市県民税も還付されます。 >4.今年アルバイトを始めた父ですが、今後の扶養はどうすればいいのでしょうか。 給与年収だけなら103万円以下なら扶養にできます。 年金収入もあるなら65歳未満なら年金収入が108万円、65歳以上なら158万円以下なら扶養にできます。 >5.税金の扶養、健康保険の扶養に入れることで、例えば父がもらえる年金に影響がでるなど、不都合なことは生じないのでしょうか。 ありません。

sacchi-777
質問者

お礼

ma-fujiさま 分かりやすく、また迅速な回答、ありがとうございます。 週明けに早速過去の源泉徴収票の再発行を会社に依頼し、税務署に提出しようと思います。 扶養に入れることの影響があるのかどうかも心配だったので、非常に助かりました。

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