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健康保険の扶養について
健康保険の扶養について 現在、定年退職済みの父と母、その他、無職の姉がいます。 私の加入している会社の健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか?3人も多いでしょうか? 断られることもあり得るのでしょうか? 父などは、任意継続保険に入っているのですが、それが終わると息子である私に、扶養に入れてと頼まれる ことになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 また両親に年金などの収入があれば <両親が同一世帯の場合> 父親と母親のそれぞれの年間収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)であって、質問者の方の年間収入の2分の1未満である場合は扶養となります。 <両親が同一世帯の場合出ない場合> 父親と母親のそれぞれの年間収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)であって、質問者の方からの仕送りより少ない場合は扶養となります。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 つまり質問者の方の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >私の加入している会社の健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか?3人も多いでしょうか? 扶養にすることは可能です、3人で多いと断られるということはないでしょう。 >父などは、任意継続保険に入っているのですが、それが終わると息子である私に、扶養に入れてと頼まれる ことになるのでしょうか? それは父親の考え方次第ですからわかりません、息子の世話にならずに国民健康保険に入るというかもしれませんから(当然保険料は発生しますが、ちなみに扶養ならば保険料はなし)。
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- ma-fuji
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>私の加入している会社の健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか?3人も多いでしょうか? 条件さえ満たしていれば扶養にできます。 人数が多い、少ないは関係ありません。 通常、1年間の収入が130万円未満(60歳以上で年金を受給しているなら180万円未満)で生計が一(同居。別居の場合は生活費を送金していること)が条件です。 ただ、父母を両方扶養にする場合はその合計年収の額によります。 その額は健康保険によって違いますし、別居の場合は生活費の送金額が決められていてそれ以上でないと扶養にできないこともあります。 また、健康保険によっては稼働年齢18歳以上~60歳未満(学生、配偶者除く)の人は、年収に関係なく扶養にできないこともあります。 詳しくは、会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 >父などは、任意継続保険に入っているのですが、それが終わると息子である私に、扶養に入れてと頼まれることになるのでしょうか? それがいいでしょうね。 貴方の扶養にしても貴方の保険料の額は変わりませんし、お父様は保険料払わなくてすみますから。
お礼
ありがとうございました。
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