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社会保険の被扶養者 同居から別居に

現在、同居中の両親を、社会保険の被扶養者としてもらっています。 この度、事情により、別居することになりそうなのですが、引き続き、被扶養者としてもらえるのでしょうか? 自分 : 政管健保の被保険者 父親 : 62歳、年金56万のみ 母親 : 58歳、収入なし 別居することになったら、毎月8万くらい、仕送りするつもりです。 (でないと、両親の生活が成り立たない・・・) また、認められたとした時に、父親が、アルバイトなどした場合はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご両親の場合同居要件はありませんので、別居でも扶養になることができます。 収入の条件は、年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)でかつ仕送り額より少ないことです。 お父様の収入は月5万弱で仕送り額より少ないので条件をクリアしています。 アルバイトの際には上記の収入の条件にお気をつけください。

system713
質問者

お礼

ありがとうございます。 私からの仕送り額も、父親の収入に含まれるのでしょうか? 1) 180万 > 仕送り+年金+アルバイト 2) 180万 > 年金+アルバイト 3) 仕送り > 年金+アルバイト 1かつ3を満たさなければならないのでしょうか? それとも、2かつ3でよいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

失礼ながら、仕送り額を「収入」に数えたら、「本人の収入が仕送り額未満であること」という条件を満たす人がいなくなりますが。 入ってくるお金は子どもからの仕送りだけ。 仕送りが10万円。 収入が10万円なので、仕送り額未満ではないから“扶養”になれない……。 そんなバカな。

system713
質問者

お礼

ありがとうございます。 かなりの勘違いをしていたようですね・・ 恥ずかしい・・

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

健康保険の扶養は、別居でも可能です。  年金収入の場合は、年間180万円まですから、年金56万ですと、問題ありません。  仕送りすることが条件ですが、それはされるということなので、その点も問題ありません。  住民票や年金振込み通知の提出を求められるかもしれません。手続きは、会社の保険担当にお問い合わせください。  お父さんがアルバイトなどした場合ですが、年間(180-56=124万円)までは収入があっても、特に問題ありません。

system713
質問者

お礼

ありがとうございます。 引き続き、扶養されるようなので安心しました。

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