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扶養家族の同居・別居について
扶養家族の同居・別居について 実家を出て近くでアパートを借りて暮らしているのですが、近場ということもあり、住民票を移さずにそのままにして、「同居」ということで、年金暮らしの父を扶養家族に入れていたのですが、会社の総務から、実際の現住所と違うから「別居」扱いになると指摘されました。 「別居」扱いになると、仕送り等の記録が扶養家族の認定に必要になるのですが、手渡ししていたためありませんし、金額的にも不足です。 「住民票」上の住所が同じだからと、「同居」でいいと思いこんでいましたが、父を扶養家族・健康保険から外すしかないのでしょうか? また、どのような手続きが必要でしょうか? この場合だと虚偽の申請となり、過去に遡って医療費の全額を請求されるのでしょうか?
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- yuhyuh50
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会社の総務担当者に、聞かないとわかりません。 私は、同じ市内に一人暮らしの母がおり、扶養にしてましたが、毎月の生活費は郵便局で母の口座に振り込みし、振込み領収書を証拠として提出してました。 また、母の家の修理費やストーブなどの購入など生活に必要な物の購入も、領収書(宛名は私の名前)があれば見てもらえます。 足りない年は、領収書のない手渡しのこづかい 月 ○円×12月、野菜などの食料品 月○円×12月)などを渡しているという申立書を提出したときもありました。 あなたの給料(扶養手当)やお父様の今後の生活(健康保険の変更 国民健康保険か後期高齢者医療制度の保険料の支払い)にも影響しますので、総務担当者に具体的な相談をするべきでしょう。 扶養認定してもらうためには、具体的に毎月生活費としていくら渡せば良いか、また領収書がなくても認めてもらう方法がないのかどうか。 健康保険、扶養手当の返還をさかのぼってするようになるのか。 扶養からはずれた場合、どういう手続きをしなければならないか など あなたの住所も、市役所に行って、同じ市内なら転居届出をしなければなりませんね。 その後、会社にも住所変更届が必要です。