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別居では扶養扱いからはずれる?

会社員です。私の同居中の両親を扶養に入れております。しかし、先月転居し両親とは別居になりました。それでも相変わらず無職の両親(父58歳、母59歳)に仕送りはしているので生計は一にしておりますが、転居という事で扶養からははずされてしまうのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

所得税の扶養について。 別居をしていても、仕送りをしている場合は、生計を一にしていることになりますから、ご両親のその年の合計所得金額が、それぞれ38万円以下であれば、扶養家族として扶養控除が出来ます。 ただ、仕送りとは、数か月分や、半年1年分などまとめてではなく、生活費として毎月送金している場合に、仕送りをしていると認められます。 社会保険の扶養について。 転居で扶養から外れることは有りません。 まず、両親の年収が扶養認定の基準額である、年齢が満60歳以上または障害者の場合は年収180万円、それ以外の場合は130万円以下であり、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときは被扶養者になれます。 その上で、別居している親を健康保険の扶養家族にできるのは、被保険者(あなた)が両親の収入額以上を仕送りをして、その生計を援助してる場合です。  被保険者と被扶養者が別居のために、近くに住めない場合は、「健康保険遠隔地被保険者証交付申請書」に被保険者証と住民票の写しなどを添付して申請すると、被扶養者のためにもう1枚「遠隔地保険証」を発行してもらうことができます。 なお、健康保険が政府管掌健康保険ではなく、組合健保の場合は、健康保険組合によっては、認定基準が違う場合がありますから、健康保険組合に確認しましょう。

takatann0104
質問者

お礼

詳しくご説明頂きやっとクリア-になりました! まことに有難うございます。 安心しました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

ご質問者の保険が「政府管掌保険」であれば別居していても、  ・実父母であること  ・仕送り金額が父母の収入の2倍以上  ・父母の収入が12ヶ月見込み収入で130万円(60歳以上は180万円)以下 の条件を満たせば健康保険上の扶養に入れることが出来ます。ただし保険証はひとつになります。(これはそのうちカード制度に移行して全員にカードか配られますので当面不便なだけです) 血族でない場合は同居が条件となります。(法定婚の配偶者のみ例外で別居でも大丈夫です) ご質問者の保険が「***保険組合」の場合は独自の扶養基準を設けていますので、正確なところは聞かないとわかりませんが、大体は上記基準で運用されています。一応ご確認ください。

takatann0104
質問者

お礼

ご丁寧なご質問感謝申し上げます。 助かりました! ありがとうございます

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

私の父は、父方の祖母を扶養していました。 祖父は、私が生まれる前に他界しており、その後ずっと健康保険証では扶養していました。(長男だったことも、あるかもしれません)税金上の扶養も、していたようです。 しかし父は、大学も就職も地元ではなかったし、転勤族だったし、祖母はその土地では代々続いていた?土地に住んでいたので、全く同居していません。 同居か別居かだけでは、扶養からはずれるかどうかの基準にはなりません。 ただ、配偶者の親だと、同居が条件のようです。

takatann0104
質問者

お礼

なるほど、同居か別居だけでははずれる訳ではないのですね。よかった。安心です。有難うございました。

回答No.1

税法では、外れません。 健保は、組合の判断になります。  入れれば、遠隔地保険証が出ます。  ダメなら、国保になります。

takatann0104
質問者

お礼

有難うございます。

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