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生計を一にしている事の証明につてい

遺族年金を受け取る場合の「生計を一にしている」事の証明についてご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。 父と母は5年程前から別居状態で、母の住民票は娘の私(弟も同居)の所にあります。(もちろん私の住民票は父と同じ住所ではありません) 先日父が亡くなり、遺族年金の申請をしようとしたところ 「住民票が同じ住所でないので遺族年金は受け取れない」と社会保険事務所の方に言われました。ただし、「仕送りをして貰っていた等、生計が一緒だった事が証明できるのなら、受け取ることもできる」とも言われました。 父から仕送りはして貰っていませんでしたが、2年ほど前に父が体調を崩してからは、私たちの方からは仕送りをしていました。ですが、直接手渡しにしていたので証明するものがありません。 父と母の別居理由は、「父の暴力」によるもので、それでも人が良い母は、父が体調を崩して働けなくなってからは弟に頼んでお金を渡しに行って貰っていたのです。 このような場合は「生計を一にしている」とは認められないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
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回答No.2

質問文を拝見しました。 国民年金の遺族基礎年金、遺族厚生年金とも生計維持要件が満たせない場合は受給権は発生しません。 1.遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であったもの(60歳以上、65歳未満で繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していない者)が死亡の当時、 そのものによって生計を維持していたこと。 お父さんからお母さんに仕送りをしていれば生計維持されていることになるんですが、 お母さん(子含む)からお父さんへの仕送りは、被保険者である(あった)者によって生計を維持していたとはならないからです。 (母によって被保険者が生計を維持されているので。) 2.遺族の範囲である妻又は子の要件に該当するか? 子とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子 もしくは、20歳未満で障害等級1、2級の障害のある子で、現に婚姻していないこと。 遺族とされる妻は、 上記に該当する子のある妻ででなければなりません。 1.2.に該当して遺族基礎年金が支給されるわけですが、 受給期間は、一番下の子が18歳に達した日以後の最初の3月31日まで、 もしくは、20歳未満で障害等級1、2級の障害のある子が20歳になるまで、上記該当する子が婚姻していないこと、婚姻をしたら権利消滅になります。 上記に該当する子がいない場合でも、生計維持要件を満たしていれば、 お母さんが60歳から65歳に達するまで、寡婦年金を受給できますが、 何度もいうようですが、お父さんへの仕送りは生計維持にならないので支給要件に該当しないこととなります。 死亡一時金は生計を同じくする遺族に支給されますが、別居は生計を同じくしているとはなりません。 金額も12万円~32万円と少額です。 次に、遺族厚生年金を考えて見ます。 先ず、お父さんが、支給要件に該当するかどうか。 1.死亡の当時に厚生年金被保険者であった。 2.5年以内に厚生年金被保険者であった期間があり、その期間中に初診日(初めて病院等にかかった日)のある傷病で死亡した。 3.お父さんが障害等級1、2級の障害の状態にあり障害厚生年金を受給していた。 4.老齢厚生年金の受給資格期間(基本300ヶ月、年齢により特例有)を満たしている。 支給要件に該当していれば次に遺族の範囲が問題になります。 やはりここでも、遺族基礎年金と同じ生計維持の要件が必要です。 生計維持要件を満たしていれば妻又は子に受給権が発生します。 妻は妻であればよいので(子のある妻である必要はない)遺族厚生年金の受給権者になります。 子は遺族基礎年金の定義内の子でなければ受給権はありません。

honamilk
質問者

お礼

大変ご親切で分かりやすいお答、有難うございます。 社会保険事務所に再度確認しましたところおっしゃる通りでした。 (教えて頂いたおかげで、確認しなければならないポイントを正確に聞くことができました。) 母のために何とかしてやりたいと思い、調べた事ですが、 身近な法律は折にふれ、知る努力をしておかなければ いざという時に、大切な人の役に立ててあげられないと痛感しました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rasukaru
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回答No.1

非常にデリケートな事ですので、参考までに。 まず、お住まいの地区に「民生委員」という 役職の方がいらっしゃいます。役所の福祉課 等で問い合わせるとどなたがそうなのか教えて くれます。 そして、その方に事情を説明して「証明書」を 書いてもらいます。証明書の様式は民生委員の 方が持っていらっしゃいます。 その民生委員の方にもよりますが、事情説明 だけで発行してもらえます。 この証明書が有効であるかをまず社会保険事務所に 確認のうえ発行手続きをしてもらったほうが良い ですね。 証明してもらう内容についても社会保険事務所の 担当者に確認したほうが良いでしょう。 公的機関ではまずこれを第3者の公的証明書として 正式に扱ってくれるはずです。

honamilk
質問者

お礼

ご親切なアドバイスありがとうございます。 ChaoPrayaさんのご回答も念頭に置き、 社会保険事務所に再度確認しました (忙しいせいか、質問した事にだけ答えて下さるので、  新たに知った問題点など再質問しないと正しい回答が得られないのです) やはり、生計維持関係という点で問題があるようです。 遺族年金を受けるのは無理なようですが、 ご親切にアドバイス頂いた事、大変有り難く、感謝しています。 本当にありがとうございました。

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