• ベストアンサー

税法上の扶養に入るための「非課税証明」

 いつもお世話になります。  同居の両親(2006年の半ばに自営業を廃業)を夫の扶養に入れるために手続きをしています。  健康保険の被扶養者としての認定は問題なく終わりました(会社フォームの書類と廃業届けを提出)。が、税法上の扶養に入れるための書類として、「市県民税非課税証明書(無職無収入証明書)」を提出するようにと言われました。  市役所に聞いてみましたが、「無職無収入証明書」は発行しておらず「市県民税非課税証明書」を取るようにとのこと。  2006年は途中まで仕事をしていたので、少額ですが課税されています。また、確定申告を済ませたばかりなので平成17年度の証明までしか出せないとのことでした。つまり、非課税ではなくて課税された証明になってしまいます。平成18年度の証明書が出せるのは6月以降だそうですが、それでも課税される程度の所得はあったので、課税証明になってしまいます。  これはやはり、税法上の扶養には入れられない条件ということになるのですよね? お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、仕事を辞めたらすぐに税法上の扶養に入れることができるのだと思っていました。  なお、妻の勤務先に問い合わせてみたところ、廃業届や規定フォームの申告書のみで、税法上の扶養に入れて貰えるようです(夫の勤務先よりも手続きが簡単)。  健康保険の扶養は夫、税法上の扶養は妻、ということは可能でしょうか?  散漫な文章になってしまい、申し訳ございません。情報の整理ができず、混乱しております……。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>税法上の扶養に入れるための書類として、「市県民税非課税証明書(無職無収入証明書)」を提出するようにと… それは、ご主人の会社独自の決め事ですね。 会社員である以上、会社の決め事にはしたがわざるを得ないでしょう。 とはいえ、税法上の扶養控除を得る権利まで剥奪されるわけではありません。 年末調整後の源泉徴収票を添えて確定申告をすればよいのです。 >仕事を辞めたらすぐに税法上の扶養に入れることができるのだと思っていました… いやいやそうではありません。 税金は1年間の所得額が確定してからの後払いが基本です。 (サラリーマンの場合に限り、源泉徴収として分割前払いさせられているだけです。) 1年が終わって親御さんの所得が 38万円以下であることが確定した段階で、初めてあなたが扶養控除をとることができるのです。 年の途中に扶養控除を取り始めるものではありません。 >同居の両親(2006年の半ばに自営業を廃業)を… それで、親御さんの 2006年の半ばまでを決算した結果はどうでしたか。 所得が 38万円以下でなければ、扶養控除はもらえませんよ。 また、年金をもらっているなら、「年金所得」も加算して考える必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 本当に扶養控除の要件を満たしているのかどうか、今一度ご確認ください。 >健康保険の扶養は夫、税法上の扶養は妻、ということは可能でしょうか… 同居しておられるようですから、それはかまいません。 とはいえ、奥さんが扶養控除を取るにしても、会社で面倒を見てもらうにはもう手遅れです。 どちらにせよ確定申告をしなければならないわけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

paladine06
質問者

お礼

 丁寧な回答痛み入ります。  夫の勤務先の決まりごとだったようで、結局平成17年の所得証明を提出してすんなり通りました。あれだけ悩んだのに……。  お騒がせして申し訳ありませんでした。

paladine06
質問者

補足

 この場を借りて、皆さまに改めてお礼申し上げます。  お礼を書いたところで、質問を締め切るのをすっかり失念しておりました。手続きは無事終わりました。  ご親切にいろいろとアドバイスを頂くなかで痛感したのは、自分があまりに無知だということです。それゆえ、見当外れな質問をしたり、せっかく頂いた回答の意味が分からず調べ物をしたりしておりました。もっときちんと知識を身につけなければと思います。  本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>が、税法上の扶養に入れるための書類として、「市県民税非課税証明書(無職無収入証明書)」を提出するようにと言われました。 あり得ない話です。扶養控除の要件は法律で決まっていて、誰も勝手にいじれません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >仕事を辞めたらすぐに税法上の扶養に入れることができるのだと思っていました。 上のURLに書かれた要件を満たしていると納税者が判断したとき、税法上の扶養親族になります。この判断は確定申告により税務署の申告されます。税務署が「それはおかしい」と疑えば、調査権を行使して調べます。疑いが無ければそのまま、何もおきません。

paladine06
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。会社の手続きは、なんとか無事に終わりました。結局、平成17年度の所得証明を見せてそれで通りました。 >あり得ない話です。扶養控除の要件は法律で決まっていて、誰も勝手にいじれません。  やはり、夫の勤務先独自の決まりごとだったようです。  お騒がせして申し訳ありません。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

税法上の扶養は年間所得が103万円以下(所得控除65万円・基礎控除38万円)で、健康保険はおよそ130万円です。 つまり、健康保険で扶養になれば、税法上も当然扶養であり、申請など必要ありません。また、なぜ、課税証明?を提出させるか不可解です。 無職証明書は、お近くの民生委員さんに証明していただいたらいかがでしょうか?市役所では、所得証明書でしょう。 なお、税法上は1月~12月の収入が確定してから年末調整で確定します。もし、年末調整で扶養控除されなければ、3月15日までに確定申告をやればよいだけです。

paladine06
質問者

お礼

 お礼が遅くなり恐縮です。会社の手続きは、なんとか無事に終わりました。結局、平成17年度の所得証明を見せてそれで通りました。やはり夫の勤務先の決まりだったようで、「非課税証明がとれない!」と悩んだのは杞憂に終わりました……。ほんとに不可解です。  回答、ありがとうございます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> 健康保険の扶養は夫、税法上の扶養は妻、ということは可能 > でしょうか? 可能ですよ。 所得税が課税される程度の収入があったのであれば、 昨年度(今年の確定申告)は、税法上の扶養に入れられないと 思いますが・・・  所得税が課税されず、住民税が課税されるぎりぎりだと 税法上の扶養に入れます。 健康保険の扶養は、今後の収入見通しが130万を超えるか? できまりますので、廃業してしまえばすぐ入れますが 税法上の扶養は、1年間の合計所得が38万以下か で決まります。 仕事をやめるまでにそれだけ収入があれば、扶養にできません。

paladine06
質問者

お礼

 丁寧な回答、ありがとうございます。会社の手続きは、なんとか無事に終わりました。結局、平成17年度の所得証明を見せてそれで通りました。やはり夫の勤務先の決まりだったようで、「非課税証明がとれない!」と悩んだのは杞憂に終わりました……。  お騒がせして申し訳ありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう