• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「課税・非課税証明書」について  19歳学生です。)

課税・非課税証明書についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 19歳学生が親の健康保険の被扶養者確認のために課税・非課税証明書を取得したが、給与収入金額欄が空欄だった。
  • 学生のアルバイト先が届け出をしていないのか疑問であり、給与明細には所得税が引かれている。
  • 今年度の収入が130万を超えるかどうか心配しており、アルバイト先が届け出をしていない場合、健康保険の扶養親族扱いや学生特例に当てはまるのか不明。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>アルバイト先から届けが出ておらず)端末には出てこない」そうです… 役所で分かるのは前年分です。 前年分が出てこないと言われたのですか。 >1)自分のアルバイト先(飲食店チェーン)が届け出ていないのか… その可能性は否定できません。 ただ、 >給与明細では所得税が引かれています… 失礼ですが、水商売系の飲食店ではないですよね。 もし、水商売系なら、それは税法上の「給与」ではありません。 「報酬」と言って、個人事業主の扱いになります。 店側は役所に支払い報告する義務はなく、もらったものに確定申告をする義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm 給与か報酬か見極める方法として、昨年の年末に 『給与・賞与等の源泉徴収票』 をもらっていれば、「給与」です。 何ももらってないか、もらったとして 『報酬・料金等の支払調書』 であったら、給与ではありません。 給与ではないとなると、税金を計算する元になる『所得』の算定方法が異なり、103万とか 130万とかの数字は意味をなさなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >アルバイト先が届け出ていないとすると、非課税〓扶養親族として… ちょっと考え方が違います。 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 自分の所得額は自分で管理し、自分で納税しなければならないのです。 アルバイト先が届け出ていないとしても、所定の額を超える収入があったのなら、非課税〓扶養親族では済まされません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

_piyoko_
質問者

お礼

丁寧かつ素早いご回答助かりました、ありがとうございます。 分からないことばかりでしたが、色々なカテゴリーやmukaiyamaさんの回答を辿ってみたりして、ゆっくり理解しているところです。 昨年末の『給与・賞与等の源泉徴収票』が不明で判りませんでしたが、今度余裕があれば店長に聞いて確かめます。 昨年はアジア系外国人・留学生が複数居るようなキッチンでしたので、ひょっとしたら届け出等がゆるかったのかもしれません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう