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所得課税証明書って

確定申告をしようとしていて悩んでます。 平成18年度は3箇所からお給料をもらい、 源泉徴収表は一番長くつとめていたところのぶんしかありません。 (あとの2箇所は申請すればもらえると思うのですが) 所得証明(所得課税証明書)で確定申告すれば大丈夫じゃない?と 仕事先の人にいわれました。 その方はその証明書で毎年確定申告されてるそうです。 源泉徴収表でなく、所得証明(所得課税証明書)で確定申告は できるものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.2

その方は一人親方のような雇用形態でしょうかね?特定の会社等と契約してその会社から所得証明(収入内訳?)を貰い申告しているということでしょうか? 通常は前回答者の方指摘通りで所得証明と名のつくものは公共機関が発行するものです、発行するからには収入、費用、控除額等がわからないと発行できません。従いまして市町村に給与支払報告書や自ら申告するか税務署で申告しない限り発行することは不可能です。 税務署=納税証明 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/tyousyu/annai/01.htm 市町村=所得証明 http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/gyousei/html/administration/06/20010801112733/20010801134527.html 源泉徴収票を総てそろえて申告できるということになります。

asami0817
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その人は株取引をしていたり、企業で派遣で働いたり、起業していたりといろいろややこしいそうでそうされているとききました。 源泉徴収表をもって確定申告にいくことにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>その方はその証明書で毎年確定申告されてるそうです。 それは嘘です。ありえません。 >源泉徴収表でなく、所得証明(所得課税証明書)で確定申告はできるものなのでしょうか? 出来ません。

asami0817
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 できないということなのですね。。。 源泉徴収表をとりよせて確定申告します。

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