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扶養者の変更について

私(独身,会社員)は、5年前から両親を呼び寄せ、同居しております。 父は66歳,老齢厚生年金受給者,国民健康保険で、母は66歳,障害基礎年金受給者(障害2級,年額約70数万円)です。 現在、母は父の扶養(健康保険も)になっておりますが、私の所得の方が父の年金受給額より多いため、今回、母の扶養を父から私に変更したいと考えています。質問は以下の4件です。 (1)同居を開始して5年も経過した状況で、(何のきっかけもなく)扶養者の変更が可能か? 可能とすれば、 (2)会社への申請の他に、父の年金窓口(社会保険事務所?)への申請が必要と思うが、いづれを先行するべきか?  ・・・年金の手続きをした後で会社の申請が却下されてしまう事を危惧しております。 (3)国民健康保険の扶養者から、母を切り離すためには何をすれば良いか? (4)その他に必要となる申請,手続きは? 以上です。小生、全くのド素人です。どうかわかり易いご回答をお待ちしております。どうぞ宜しくお願い致します。

noname#12695
noname#12695

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  • ベストアンサー
  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.1

去年、我が家も夫の母を夫の父の扶養から夫の扶養へうつしましたので、その時の経験です。 (1)いつでもできます。 会社への申請の際はお母様の昨年度の所得証明が必要です。(市役所とか町役場で発行してもらえます) 厳しい会社だと過去5年分必要にになる場合もあります。 申請がとおった場合、質問者さまが40歳未満で、社会保険において、現在、介護保険料を加算しない額を支払っていらっしゃった場合、次からはほんの少額ですが、介護保険を上乗せした社会保険料を支払うことになります。 (2)先に(1)をしてからで大丈夫です。 (3)新しい社会保険の健康保険証をもって国民健康保険の脱退の手続きをします。 (念のため印鑑と身分証明の書類も持参してください) (4)特にはありませんが、会社の担当者は沢山の例を扱っていらっしゃると思うので、必要な手続きについて確認されるといいです。 我が家の場合、担当者がいろんな用紙を用意してくれて、転記すればいいだけの例を記入して渡してくれました。 さて、余談ですが、実は去年や一昨年も実は母を扶養に入れておけばよかった、、、という場合、過去5年に遡って訂正することができます。 すでに5年前から一緒に暮らされているということですから、単なる勘違いの訂正という形になります。 その場合はまずお父様の方の申告の訂正をしてお母さんを扶養からはずし、その後質問者さんの扶養に入れるという訂正をします。 書類は確定申告をしていない場合は、確定申告の書類にて訂正が可能ですし、確定申告をされている場合は修正申告になります。 詳しくは、税務署に電話したら、丁寧に教えてくれますよ。 後日、父さんの方に扶養が減った分の不足分の納税通知と、住民税の納税通知が届き、質問者さんの口座にはお母さんを扶養に入れた分の所得税と住民税の差額が還付されます。 所得税がより住民税の方がしばらく後になる傾向にあります。 もし該当するなら、これもやってみてくださいね。

noname#12695
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございました。 実際にご経験された方からのご丁寧かつ詳細なアドバイスを戴き助かります。「余談」を含め、とても参考になりました。重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>父の年金の扶養家族から母をはずすための申請 年金の扶養という概念はそもそもありませんので、そういう申請はありません。 年金はあくまで本人がもらう物であり、特に扶養という概念はないのです。 あと、今回のご質問は社会保険の扶養ですから、それに絞って話をしています。 このほかにも税法上の扶養という話しもあります。(両者は全く別物です) こちらは、たとえばお父様の年金受給額がお父様単独でも非課税の枠内であれば、お母様を税法上の扶養家族にしても何も特になりません。 こういう場合は、収入の多いご質問者の扶養にした方が得になる場合があります。何が特かというとご質問者の所得税、住民税が安くなると言う話です。 現在はお母様は66歳ということですから、普通の扶養親族として38万円の控除を受けられます(この控除を受けられると言う意味はご質問者の所得税の税率が仮に10%とすると3.8万円税金が安くなると言うことです)。あと障害の程度がわかりませんが、もし同居特別障害に該当すると更に控除枠が大きくなります。 あと、70歳を超えると更に老人扶養親族という扱いで控除枠は増えます。 少なくともお母様については障害年金受給とのことですから、税法上は無所得になりますので扶養親族に入れる要件は満たしています。 もちろんお父様の扶養からはずれると、もしかするとお父様の年金にかかる税金の金額が増える、もしくは発生する可能性はあるのですが、どちらが特になるのかは、ご質問者の所得とお父様の年金所得を比較してみないとわかりません。 ちなみに#1さんのいう5年までさかのぼれるという話は、社会保険の扶養ではなく、この税金の扶養の話です。(社会保険の扶養は通常遡ることはしません) ただご質問者が確定申告をしたことがあれば、その年増で遡ることは出来ませんが。(確定申告した場合はその翌年1年以内でなければ訂正できない) では。

noname#12695
質問者

お礼

mickjey2様、深夜のご回答、有難うございます。 年金には扶養の概念は無いと・・・母が被扶養者であろうとなかろうと税引き前の年金支給額は、同じと言う事ですね。勉強になりました。 尚、母を私の扶養家族にする場合、税制上のメリットの他、弊社では家族手当,家賃補助(扶養家族がある場合に限る)が支給されます。 また私は確定申告をしたことはありませんので、税扶養での遡り可能と言う事ですね。良かったです!

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>(1)同居を開始して5年も経過した状況で、(何のきっかけもなく)扶養者の変更が可能か? 特に時期は関係ありません。いつでも要件を満たしていれば可能です。 >(2)会社への申請の他に、父の年金窓口(社会保険事務所?)への申請が必要と思うが、いづれを先行するべきか? ちょっと意味が不明なのですが、、、、何故年金窓口への申請が出てくるのでしょうか。 年金が月額18万以上の場合、介護保険料を年金から天引きすることはありますが、、、 >(3)国民健康保険の扶養者から、母を切り離すためには何をすれば良いか? 役所の国民健康保健課に行き手続きします。このときに扶養の手続をして母が社会保険の扶養に入ったことを示す書類が必要になります。これは扶養手続の時に会社でもらって下さい。 ですから、母を社会保険の扶養に入れる->国民健康保険からはずすという順番でなければ手続きできません。 で、、母を扶養に入れることが出来るかどうかについてはご質問者の会社の健康保険にお聞き下さい。 扶養に入れる要件はかなり厳しいです。特に気になるのがお父様の年金受給額です。 ご両親の年金総額がご質問者の1/2以下であればほとんどの健康保険で扶養認定してくれると思いますが、、、、

noname#12695
質問者

お礼

これまた早速のご回答で、恐れ入ります。 質問(2)については、父の年金の扶養家族から母をはずすための申請,手続きが要るのではと考えていた為です。これは不要で、会社に申請し、それが通れば自動的に年金の扶養から外れると理解して良いでしょうか?何分無知なもので・・・。 先ずは両親の収入情報を持って、夏休み明け 会社の人事部署を訪ねてみようと思います。 アドバイス、有難うございました。

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