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別居両親の扶養条件&医療費控除の可否

主人の実家の両親を扶養できるか等知りたいです。父はパートに出ていて80万位の給料と年金で120万位いただいているようです。母は年金のみで50万位かと思います。合計世帯で250万位です。主人は年収600万、私は年収400万位で現在は手渡しで生活費月5万+医療費(主人のクレジット家族名義)大体月5万位を支払っています。通常であれば生活はなんとか出来る両親の収入ですが母がC型肝炎にかかっており感染ルートも不明のため国の補償も受けられず医療費だけでも大変です。少しでも控除を受けたいのですがこの状況で扶養家族になれるのか、医療費控除だけでも受けられないかまた他に方法はないか知りたいです。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>父はパートに出ていて80万位の給料と年金で120万位… 年齢が書かれていませんが、 ・65歳未満なら 「給与所得」80 - 65 = 15万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「年金所得」120 - 70 = 50万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「合計所得金額」 65万・・・・扶養控除対象外 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・65歳以上なら 「給与所得」80 - 65 = 15万 「年金所得」0 「合計所得金額」 15万・・・・扶養控除対象になる可能性は残る。 お母様については、所得面からは問題ありません。 >現在は手渡しで生活費月5万+医療費(主人のクレジット家族名義)大体月5万位を… 「生計が一」と認められるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >医療費控除だけでも受けられないかまた… 「生計が一」と認められれば、お父様が 65歳以上であれば、控除対象扶養者にできますし、医療費控除も受けられます。 「生計が一」と認められ、お父様が 65歳未満なら、控除対象扶養者にはできませんが、医療費控除は受けられます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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