• 締切済み

両親を扶養に入れられる?健康保険

父親(59歳)が何年か前に退職した為、現在両親は無収入です。年金も今のところ、受け取っていません。兄は34歳・会社の健康保険に加入しています。現在は兄と私(28歳)の収入が生活費となっています。なので兄の扶養に入れば、国民保険よりもやはり安く済むかと思いまして。。 その場合、両親、もしくは母親(56歳)だけでも兄の扶養に入れることは可能なのでしょうか?家族4人は同居です。ただ、持ち家なので土地もあります。財産は関係ないものでしょうか?無収入以外で条件はあるのでしょうか?手続きはすぐに済むものなのでしょうか?色々分からないことだらけなのですが、教えてください。宜しくおねがいします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>まとまった収入を得る事が出来そうな職が決まった時点)で、兄の扶養をはずしても… そういうことです。 なお、社保に関する細かい決め事は、それぞれの会社・健保組合によって違いますので、確実なことは会社にお問い合わせください。 >兄が両親を扶養に入れたとして、それから兄が確定申告をすると… 社保の扶養とは関係なく、税金の確定申告だけをしてかまいません。 また、お兄さんでなくあなたでもかまいません。 とにかく、社保と税金とはまったく別物と考えて差し支えありません。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

#2さんではありませんが、 >>との事ですが、アルバイト程度で働く可能性は十分あります。その時点(まとまった収入を得る事が出来そうな職が決まった時点)で、兄の扶養をはずしても問題ないのでしょうか? お兄さんの会社の健康保険の被扶養者の所得限度はわかりませんが、政府管掌健康保険だとすると、アルバイトをすることによってそれ以降12ヶ月の間に130万円以上(月平均108,330円以上)収入が出ることが見込まれるときはお兄さんの健康保険の扶養から速やかにはずさないといけません。 言い換えれば、130万円(月平均108,330円未満)の範囲で働いていればいつまでもお兄さんの扶養になって入れます。年金がもらえるような状態になったときはまた別ですので気をつけてください。 >>これは、兄が両親を扶養に入れたとして、それから兄が確定申告をするということでしょうか? そうですね。ご質問の状況だとお兄さんでもあなたでもどちらか一方が確定申告するときにご両親を扶養親族として控除することができます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>その年の合計所得金額が38万円以下、との事… それは税法上の「扶養控除」や「配偶者控除」を取ることができる条件です。 ご質問の、健康保険とは関係ありません。 社保における扶養の認定基準は、 「この先 1年間における収入見込みが 130万円以内」 というのが基本です。 ご両親ともに当分の間職に就く予定がなく、年金ももらう予定がないなら、お兄様の扶養家族になれると思いますよ。 >その年の、というのはいつからいつまでなのか分かりません… 以下は税金の話ですが、税金の計算は元旦から大晦日までの1年です。 >父が少し働いている期間があったからです… 昨年のお父様の所得が 38 (給与収入で103) 万円以下なら、お兄さんまたはあなたが「扶養控除」を取ることができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm 昨年分の確定申告は 3/15 で一応締め切られましたが、還付のための申告は期限後でも利息なしで受け付けてもらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm 昨年の年末調整で、ご両親の扶養控除を取っていなかったなら、確定申告をすれば税金の還付が受け競れます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

soudan2
質問者

補足

mukaiyamaさん、丁寧にありがとうございます。 >社保における扶養の認定基準は、「この先 1年間における収入見込みが 130万円以内」というのが基本です。 ご両親ともに当分の間職に就く予定がなく、年金ももらう予定がないなら、お兄様の扶養家族になれると思いますよ。 との事ですが、アルバイト程度で働く可能性は十分あります。その時点(まとまった収入を得る事が出来そうな職が決まった時点)で、兄の扶養をはずしても問題ないのでしょうか? >昨年の年末調整で、ご両親の扶養控除を取っていなかったなら、確定申告をすれば税金の還付が受け競れます。 これは、兄が両親を扶養に入れたとして、それから兄が確定申告をするということでしょうか? 本当に何も分からず申し訳ありません。再度宜しくおねがいします。

noname#38837
noname#38837
回答No.1

同居していればご両親ともお兄様、質問者さんのどちらの扶養にもいれられます 年収(所得)が問題になるだけで、財産は関係ありません (預貯金が何千万あっても問題ありません) 手続きは 会社に届け出るだけです http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041129mk11.htm

soudan2
質問者

補足

150wpmさん、即席ラーメン並みの回答の早さ、ありがとうございます。 上記リンクを読んでみたのですが、その年の合計所得金額が38万円以下、との事。その年の、というのはいつからいつまでなのか分かりません。というのは、父が少し働いている期間があったからです。なのでその期間によっては38万以上になってしまいます。そうすると、父が扶養に入れないとしても、母は働いていなくても父の収入があるとみなされてしまうのか?そのあたりはどうなのでしょうか?

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