• 締切済み

両親の扶養について

所得税法上の扶養について教えてください。現在、両親と同居で暮らしています。両親の収入は父親(68歳)が年金のみの収入で年間190万程度、母親(62歳)は収入なしです。所得税法上の扶養に入れる事が可能でしょうか?母親だけでも可能でしょうか?教手続きの方法?を教えてください。無知ですみません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、年金の場合は、公的年金等控除額というのが、年齢と収入に応じて必要経費代わりに引けるようになっており、お父様は65歳以上ですので、120万円控除できる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm ですから、お父様の所得金額は、190万円-120万円=70万円、という事になり、残念ながら38万円は超えていますので、お父様については扶養には入れられない事となります。 (但し、その年金が障害者年金や遺族年金の場合は、所得税の非課税ですので、その分は所得金額は0円となりますので、話が違ってきます。) お母様については、扶養に入れる事は可能ですが、但し、扶養は重複しては控除できませんので、おそらくお父様の年金の扶養に入っていると思いますので、そちらを抜かない事には、ご質問者様の扶養には入れられない事となります。 (もちろん、お父様の扶養から抜ければ、お父様の年金から天引きされる所得税が増える事となります。) 扶養に入れる際は、給与所得者であれば、扶養控除等申告書を年初に会社に提出する事になっていますので、そちらに扶養とされる方の氏名等を記載されれば扶養控除はできる事となります。 給与所得者でなく、個人事業主等に該当して確定申告される場合は、その中の扶養控除の部分に氏名等を記載すれば控除できます。 実は、年金についても、扶養控除等申告書があり、おそらくハガキのような感じで年初に送られてきて、返送する形になっていたと思います。 (扶養から抜ける場合は、そちらにその旨を記載して返送すれば、その年分から抜けられるものと思います。)

関連するQ&A

専門家に質問してみよう