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扶養手続きについて

保険の扶養と、所得税法の扶養の違いがよくわかりません。 (例)75歳の母親が息子の扶養に入りたい。母親の年間収入は年金含め160万円。 この場合、収入が158万円以上の為税金の扶養には入れないけれど、 保険の扶養は受けられる(息子の納める所得税などが控除される?)事が可能なのでしょうか。 初歩的なことで申し訳ありませんが、どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

健康保険の扶養と所得税の扶養は全くのべつものと考えて下さい。 所得税の扶養・・・おっしゃるとおり年金収入158万迄です。少し超えただけだからもったいないですね。 保険の扶養・・・社会保険の扶養は60歳以上は収入180万までです。したがって入れます。社会保険の扶養に入っても所得税は関係ありません。 しかし扶養に入れるのは平成20年3月いっぱいまでです。その後は強制脱退させられます。 平成20年4月から医療制度改正の後期高齢者医療制度により75歳以上の高齢者は国民健康保険や社会保険には入れず、独立した医療制度に入ります。 保険料は年金より天引きされます。(6ヶ月間は保険料かかからないそうです。詳しくはこちらhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d.html) 後期高齢者医療制度はこの間こちらでお世話になって知ったんです。その後ネットで調べていると怒っている記事ばかりでした。当たり前ですよね。 とにかく今の所お母様は質問者さんの扶養には入れないようです。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

保険の扶養は各保険組合が策定しています。 従って全て一緒ではありません。 でもこの収入では入れないでしょう。

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