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80歳の母親は息子の扶養に入れるか?

「80歳の母親は息子(A氏)の奥さんの扶養に入っていたが、  奥さんが退職した為、母親をA氏の扶養に入れたい」 というケースについての質問をさせて下さい。 上記の話を社労士さんに話したところ、 後期高齢者医療制度に切り替わっているので、母親をA氏の扶養に入れる事は出来ない、と言われました。 自分なりに調べてみて、75歳以上の方は4月から保険上の扶養に入れないという事は大体理解出来ました。 ですが、「年間収入次第では、所得税上の扶養には入れる」と聞いた事があります。 母親の収入は年間160万円。そのうち140万円程の遺族年金を受給しています。 遺族年金は非課税との事なので、A氏の被扶養者として所得税上の扶養控除対象にはなるのだと思います。 つまり今回は、社会保険上の扶養は無理でも、所得税上の扶養に入れるのではないでしょうか。 この認識は間違っているでしょうか? 社労士さんには「今回は扶養には入れないですね」と言われた意味がよく分からず、混乱しています。 私自身が知識不足な為、社労士さんにもいまいち話が伝わらず・・・。 (ちなみに、所得税上の扶養に入れる手続きは、社労士さんに頼んで良いのですよね?) 大変わかりにくい質問で申し訳ないのですが、ご回答いただけると幸いです。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

社会保険(医療保険や年金保険)は社会保険労務士の専門分野ですが、税金は税理士や公認会計士の専門分野です。所得税や住民税の扶養控除については、社労士の守備範囲ではないのです。 >今回は、社会保険上の扶養は無理でも、所得税上の扶養に入れるのではないでしょうか。この認識は間違っているでしょうか? 正しい認識です。親族の合計所得金額が38万円以下ならば、所得税を計算する上で扶養親族にすることが出来ます。 A氏の母上の場合、年収160万円のうち140万円が非課税の遺族年金ですから、残りの20万円の収入が年金であれ銀行利子であれ何であれ、合計所得金額が38万円以下であることは間違いなく、従ってA氏の扶養親族になることが出来ます。 なお、母上を扶養親族にする手続ですが、A氏が会社役員又は会社員ならば、年初に会社に提出した扶養控除等申告書に母上の名前と住所を記入します。A氏が会社役員又は会社員でないならば、来春の確定申告で母上の扶養控除を申告します。(確定申告は、税理士に頼んでも構いません。)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

税金のカテですので、税金面からの回答です。 >奥さんが退職した為、母親をA氏の扶養に入れたい… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >ですが、「年間収入次第では、所得税上の扶養には入れる」と聞いた事があります… 母の「所得」が 38万以下であることと、納税者と「生計を一」にしていることの二つが大きな条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >母親の収入は年間160万円。そのうち140万円程の遺族年金を受給しています… 「所得」(収入ではない) が 38万以下の条件は満たしますが、生計は一なのでしょうか。 >社労士さんには「今回は扶養には入れないですね」と言われた意味がよく分からず、混乱… 八百屋で魚の調理法を聞いても、とんちんかんな答えしか返ってこないのは当たり前です。 社労士さんよりあなたのほうが、よっぽどまともな理解をしておられます。 >ちなみに、所得税上の扶養に入れる手続きは、社労士さんに頼んで良いのですよね… それこそ、八百屋に鯛をさばいてくださいと頼むようなものです。 A氏がサラリーマン等なら、年末調整の時期が近づいたら 『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf を会社に退出するだけ。 A氏が自営業等なら、年が改まって確定申告をするときに、母の名前を記載するだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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回答No.1

 扶養に入れるといいますか、扶養控除の対象にしていいと思います。  社労士さんの言う扶養というのは、社会保険に関することで、また社労士さんの知識範囲というのもおそらくは税法の所まで及んでいないので、税金での扶養のお話ではないと思います。  社会保険で扶養に入られなくても、所得税では扶養控除の対象にできます。ご認識のとおりです。  所得税法の扶養控除の手続きは、普通ご自身が会社に報告することで行います(サラリーマンの方の場合)。そうでなければ、確定申告のときに行います。  社労士さんはその手続きはできません。税理士の独占業務なので、誰かに頼むとすれば税理士になります。でもご自分でもできます。

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