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所得税法上の扶養控除ですが、同居の両親のうち母親だけ控除対象に入れるこ

所得税法上の扶養控除ですが、同居の両親のうち母親だけ控除対象に入れることは可能でしょうか?

みんなの回答

  • hata79
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回答No.1

父と母がいて、母だけを自分の税法上の扶養家族としたいが、父親とセットでなくて大丈夫かということですね。 答え 大丈夫です。 税法のどこにも「両親はセットでないと扶養家族にできない」とは書いてありません。

doronko2010
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 所得税上のことはなんとなく理解できるのですが、これをすると父親の方の配偶者控除や住民税も変わってきますよね?住民税は何を基準に算出しているのかご存知でしょうか?

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