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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険で、見込み年収78万で扶養者に認定されず)
社会保険で、見込み年収78万で扶養者に認定されず
このQ&Aのポイント
- 私の妻が加入している健康保険団体で、扶養者として認定されない可能性が出てきました。
- 健康保険団体は被保険者の年収を被扶養者数で割って上限を決めており、扶養者が増えると上限が下がる仕組みです。
- 税法上、被保険者の年収が多ければ多いほど、扶養者の年収は多くても問題ないようです。
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健康保険の扶養は健康保険法の3条の7に定められています。 しかし「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という全く具体性を欠くものです。 一方で組合健保には裁量権が認められています。 ですからその裁量で上記の条項をどう解釈するかということになります。 多くの組合健保では政管健保に準拠したような解釈で運用していますが、中にはユニークというかちょっと首を捻りたくなるような解釈をする健保組合もあるようです。 ただ裁量権が認められている以上、健保にいくら言っても判断は変わらないと思います。 それでもどうにも収まらないというなら、ダメ元で監督官庁に掛け合ってみるという手もあります。 例えば下記は関東信越厚生局の保険課ですがその中にあるように、「健康保険組合の行う業務の監督に関すること」とあります。 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/div_hoken.html またその他の地方の厚生局は下記の通りです。 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/rbhw_map.html 最後に数少ない例かもしれませんが、一応厚生局が健保組合に対して改善通達を出したという例があったので挙げておきます。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm#3