• 締切済み

社会保険がないバイトの扶養について

私は来週からアルバイトで月12万円程度のアルバイトをする 事になっています。 会社はアルバイトなので社会保険関係は一切かけない (ただし週30時間以上の労働になってきたら、 保険に加入する事がある)という事なんですが、 現在私は扶養に入っています。 1年間の月収見込みが130万円以上越えますが、 その場合扶養からはずれないといけないのでしょうか? 保険を会社からかけないという事は、年収も税務署(?) にわからないなら、はずれたくありません。 それか所得税でわかってしまうのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

収入が変動見込みであることを理由として、一先ずは社保の扶養を続行できますが、直近12ヶ月の収入合計(就労の有無を問わない)が130万に達した時点で、健保の扶養は12ヶ月脱退する決まりです。ですから目先すぐに抜ける必要は無いです。 で、一切頬かむりして申告しないと、判明次第遡って脱退扱いとされ、医療費は社保負担額を全額請求されます(この場合後から国保に加入しても、「療養の費用の給付」は受けられません) 尚国民年金は配偶者以外3号(扶養)の扱いはありません。ですから、親の扶養家族でも国民年金保険料は請求書(納付書)に基づき支払う必要があります。 今民主党政権は国民年金の所得比例保険料制と、これに伴う租税年金連動制、全ての扶養制度の廃止(国民それぞれが国保の保険料を払う)を一括し、来年度実施を予定しています。

can13547
質問者

お礼

良く理解できました。 申告するようにします。 有難うございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>会社はアルバイトなので社会保険関係は一切かけない(ただし週30時間以上の労働になってきたら、保険に加入する事がある)という事なんですが  ・アルバイトに掛けないのではなく、働き方が正社員の3/4以上の時間、労働日数なら掛ける様になりますの意味です(週30時間云々はそこから・・収入金額には関係ありません、収入が10万でも働き方が該当すれば社会保険に加入です) >現在私は扶養に入っています  1.ご主人の健康保険の扶養に入っていて、国民年金は第3号被保険者で加入?(見込み年収130万・月額108333円まで)  2.ご主人が貴方を配偶者控除にしている(年収:1/1~12/31で103万)?  3.ご主人が会社から、貴方に対して配偶者手当・家族手当・扶養手当等の手当を支給されている(支給要件は会社による)?  等、色々あります >私は来週からアルバイトで月12万円程度のアルバイトをする事になっています  1年間の月収見込みが130万円以上越えますが、その場合扶養からはずれないといけないのでしょうか?  ・1.扶養から外れて、ご自分で国民健康保険、国民年金に加入、保険料を支払う必要があります  ・2.1/1~12/31の収入が141万までなら、ご主人は配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられます   その分ご主人の所得税、住民税が増えます  ・3.会社からの手当が無くなるかどうかは、会社の手当の支給規定次第 >保険を会社からかけないという事は、年収も税務署(?)にわからないなら、はずれたくありません  ・所得税は毎月の給与から天引きされます→会社で年末調整  ・貴方の収入は市の方に報告されます→その後住民税が課税  ・外れないで働いて、後で健康保険にばれた場合は、遡って扶養から外されます・・その間保険診療を受けていた場合、保険分の7割は請求されます(10万分の診療を受けた場合、自己負担は3万で、保険負担が7万この7万分を返す様に言われます)・・  

can13547
質問者

お礼

詳しく説明して頂きありがとうございました! よく理解できました。

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