• 締切済み

社会保険の扶養 申請から認められるまでの時間は?

今年7月に入籍し、夫の扶養に入ることを検討しているものです。 現在の私の状態↓ ・前年度の所得は103万以上130万以下 ・国民健康保険、国民年金に加入 そこで質問なのですが、夫の会社に社会保険の扶養の申請をした場合、すぐに認められて私の国保等の支払いはストップできるのでしょうか?(逆に言うといつ頃まで国保は支払うものなのでしょうか?) もちろんその会社によって違うとは思うのですが、一般的に言って申請した次の年から適用になったりするのか、認められればすぐ適用されるのかがわかりません。 現在は無職なのですがもうすぐ月収7万程度の派遣の仕事をする予定で、国保等の支払いがいつまでなのかによって収入が大きく変わるので質問しました。 つたない文章ですが、よろしくお願いします。 ・

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>逆に言うといつ頃まで国保は支払うものなのでしょうか?  ・健康保険の扶養に入られた月の前月までの保険料を支払う必要があります、扶養に入った当月分は支払う必要はありません  ・扶養に入られて、保険証が手元に届いてから、その保険証と国保の保険証を持って、市役所で国保の脱退手続きを行います   そうすると、前月までの保険料を再計算して、今までの支払額が多ければ還付されますし、足りなければその分が請求されます   (国保の保険料は12分割ではなく、10分割で支払われていると思いますが、1回分が1.2ヶ月相当になる為、年間の保険料×○/12で再計算します、そうすると過不足が出てきますのでそれを精算する様になります)

momo-fine
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! 扶養に入ることができれば、国保は当月から支払わなくていいのですね。 「次年度から、」なんてことではないようでホッとしました。 >国保の保険料は12分割ではなく、10分割で支払われていると思いますが... そういえば、中途半端な10分割で、しかも請求が世帯主の父親宛にくるので自分の分の金額を算出するのに苦労したのを思い出しました。 国保の脱退手続きも忘れないようにしますね(o^-^)

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 そして収入はあくまでも毎月定期的に入ってくるものを指し、満期保険金等の一時的な収入は含まれません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく満期保険金についても独自の解釈をすると思われるので、収入に含まれると解釈する健保もありますので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >そこで質問なのですが、夫の会社に社会保険の扶養の申請をした場合、すぐに認められて私の国保等の支払いはストップできるのでしょうか?(逆に言うといつ頃まで国保は支払うものなのでしょうか?) 上記のように健康保険の扶養は夫の健保がAかBかによって異なります。 Aであれば130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 無職無収入になればその月から扶養になれます。 ということですからあくまでもその月の月額が約108330円を超えれば超えている間のみ扶養を外れることになりますし、その月の月額が約108330円を下回れば扶養になれます。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 >もちろんその会社によって違うとは思うのですが、一般的に言って申請した次の年から適用になったりするのか、認められればすぐ適用されるのかがわかりません。 会社によって異なるのではありません、その会社がどの健保に加入しているかによって異なるのです、同じ健保であればどの会社でも同じです。 ただ一番多いのはAの健保でしょう。 >現在は無職なのですがもうすぐ月収7万程度の派遣の仕事をする予定で、国保等の支払いがいつまでなのかによって収入が大きく変わるので質問しました。 もうひとつ健康保険と直接関係ない要素ですが、夫の会社が保険関係にいい加減だったり担当者がずぼらだったりして、手続きを怠けている為にいつまでたっても扶養になれないという場合があります、この手の相談も結構多いです。 それから夫の扶養になるために夫の会社に申し出るときには第3号被保険者の手続きも忘れずに。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。

momo-fine
質問者

お礼

早速の回答、そして非常に丁寧で詳しい回答ありがとうございます!説明の仕方によって素人の私にもこんなにわかりやすくなるんだと驚きました。 今晩、夫の会社の健康保険がAなのかBなのか確認してみます!そして必要であれば組合健保に問い合わせをしてみますね。 >夫の会社が保険関係にいい加減だったり担当者がずぼらだったりして、手続きを怠けている為にいつまでたっても扶養になれないという場合があります。 これには驚きました。普通は申請したら当然すぐ処理されるものと思ってしまいそうですが、処理されたかどうかの確認も含めて意識しておいた方がいいですね。 そして第3号被保険者の手続き、忘れないようにします! ありがとうございました(*^ ^*)

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