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扶養申請について

扶養申請について本当に無知なので教えてください。旦那の会社から所得証明書か非課税証明書を提出するように言われたのですが、それは今年(23年分)のものはもらえるのでしょうか?去年(22年分)でもよいのでしょうか? 去年の7月にパートで働いていた会社を退職しました。去年の給与所得は134万でした。8月に同棲のため引っ越しをして国民年金と国保に加入しました。今年の1月2日に入籍したのですが、1月27日から仕事を初めて社会保険に加入したのですが健康上の理由で4月14日に退職しました。 すぐに扶養に入れると思い今も国民年金や国保に加入しなおしていないのですが大丈夫でしょうか?

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >去年の7月にパートで働いていた会社を退職しました。去年の給与所得は134万でした。8月に同棲のため引っ越しをして国民年金と国保に加入しました。今年の1月2日に入籍したのですが、1月27日から仕事を初めて社会保険に加入したのですが健康上の理由で4月14日に退職しました。 すぐに扶養に入れると思い今も国民年金や国保に加入しなおしていないのですが大丈夫でしょうか? 夫の健保により異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 >旦那の会社から所得証明書か非課税証明書を提出するように言われたのですが、それは今年(23年分)のものはもらえるのでしょうか?去年(22年分)でもよいのでしょうか? 所得証明書にしろ非課税証明書にしろ平成23年度のものは平成22年の分についての証明しかありません。 また夫の健保がAであれば所得証明書か非課税証明書は不要です、前述のように過去の収入は問いませんから。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません、夫の健保に聞けばいつのものでいいか教えてくれるはずです。 あるいは夫の健保に聞くと所得証明書か非課税証明書は不要ですといわれることもあります、会社の担当者が不勉強で知識不足のために不要な書類を出すように言うことはよくありますので注意してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養申請について… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、御質問文からは 2.社保限定と読みましたけど。 >所得証明書か非課税証明書を提出するように… 「所得証明書」は、現時点では 22年分しか出ません。 22年分ということは実質 21年の所得に対するもののことです。 23年分は 6月以降になります。 >去年の給与所得は134万でした… 言葉遣いは正しいですか。 税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違います。 誤用すると自分が不利な方向に解釈されます。 ご注意ください。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >すぐに扶養に入れると思い今も国民年金や国保に加入しなおしていないのですが大丈夫… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 手続にどのくらいの日数を要するかなどのことは、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

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