• ベストアンサー

現在国民年金・国保で4月から扶養になる予定ですが、手続きは…?

現在、社会保険のない会社に勤めていて、国民年金と国保の保険料をおさめています。 3月いっぱいで、妊娠を機に退職し、主人の扶養にはいる予定です。 今年の所得は97万弱くらいになると思います。 最後の給料は4月15日にでます。 それとは別に退職金が出るかもしれません。 (でても30万くらいでしょうか…もっと少ないかもしれません) そこで質問が5つあります。 (1)この場合、4月から扶養に入る、という考え方でいいのでしょうか。 もしくは、所得が130万以下なので、遡って1月から扶養に入ることはできるのですか。 (2)いつまでの、国民年金と国保の保険料を納めればいいのでしょうか。(18年度の分は納付済みです) (3)主人が会社で手続きをするのとは別に、役所などにいってする手続きはありますか。 (4)退職する際に会社からもらっておかなければいけない書類などはありますか。 (5)退職金は給与所得ではないので、収入に入らないという考え方でよいのでしょうか。 すべてではなくても、分かる範囲でお答えいただければ助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

1.健康保険の扶養についてのご質問かと思います。  3/31退職であれば、一般的には4/1から健保扶養(および国民年金第3号)になります。が、ご主人の社会保険の保険者が健康保険組合ならば、念のために退職日・最終給与日・退職金があること等申し出てご確認ください。手続きには、退職証明書の提出や失業給付を受給するかどうかなどの確認などもあると思います。 ちなみに、所得税法上の扶養に関してはまた別です。 今年の所得合計が38万円まで(給与収入額で103万円未満)であれば今年についてご主人が配偶者控除を受けることができます。97万円というのが所得なのか支給額なのか質問からは判断しかねますが、退職金については退職所得控除額が最低でも80万円あるので、所得としては0円ですので、給与収入額が97万円ならば控除対象配偶者(税法上の扶養)となると思われます。 2.上記について4/1から健保扶養および国民年金第3号になれれば、3月分までの納付で結構です。 3.国保の脱退手続きが必要です。健保扶養になって14日以内に役所にて手続き(保険証返却)してください。その際、健保扶養になった証明(新しい保険証があればそれでOK)等が必要になると思います。役所に確認してください。 4.上記1.でも書きましたが、退職の年月日などがわかる証明書が必要になると思われます。雇用保険に加入していたならば資格喪失確認通知書や離職票でも代用できます。また失業手当受給可能な状態であると、何らかの「失業給付を受けない」と証明する書類(受給期間延長届の控えなど)が必要になるかもしれません。詳しくはご主人の加入している保険者に確認してください。 5.健保の扶養に関しては、一般的には退職金のような一時金は収入と見ません。健康保険組合によっては例外があるかもしれませんので、ご確認ください。税法上については1.で書いたとおりです。

ke-bu1007
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 主人の会社に確認してみます。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

1 4月に最後の給与と退職手当が出るんでしょう。5月からならば、あなたの収入はだんなさんの扶養に入れるようになるでしょう。1~4月まではあなたの収入は108,333円を越えているようですのでだんなさんの扶養に入れません。 2 4月まで 3 旦那さんの会社から健康保険証がきたらそれを持って、市町村役場に行き国民健康保険の喪失の手続きをします。国民年金の手続きは旦那さんの会社で終わっていますのでいいです。 4 旦那さんの会社であなたを扶養にするのに必要だと考える書類   源泉徴収票(来年の確定申告に使います) 5 退職手当は退職所得です。   参考:退職金を受け取ったとき      http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm

ke-bu1007
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 扶養手続きについて

    夫は派遣社員として働いているため、会社での保険手続きはなく、国民年金保険と国民健康保険を支払っています。 正社員を退職した妻の扶養手続きは、どのようにすればよいのですか。 それによって、妻の国民年金保険の支払いはしなくて済むようになるのでしょうか。 また、国民健康保険の支払い額も減額されるのでしょうか。 (状況) 妻が昨年1月に正社員として働いていた会社を退職しました。 失業手当を受取りながら就職活動をしましたが、希望の就職には就けず、昨年11月からパートの仕事を始めました。 収入は月6~7万円程度です。 昨年、妻が2月に役所で手続きをした際、扶養に入るか確認があった際には正社員として再就職の意思があったため、扶養には入りませんでした。 また、昨年の妻の収入合計はボーナス支給等合計190万円ありましたので、さかのぼって扶養扱いが可能に なるならば、今年1月1日からということになるかと 思います。 夫が12月に会社へ提出した17年度の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書へは、扶養になる旨記入したのですが、 現在、国民年金保険と国民健康保険の支払い金額は変わりません。 改めて役所へ行って手続きしなければなりませんか。 現在、健康保険と年金合わせて出費が高く、生活が苦しくなっています。 いろいろ調べてみてもよく分からないため、分かる方どうぞ教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 再就職したのですが、国民年金→厚生年金の手続きが遅れて・・・

    【再就職したのですが、国民年金→厚生年金の手続きが遅れて・・・】 昨年11月15日付で前職を辞め、11月26日付で再就職をしました。 11/15~26の空白期間は、役所で国民健康保険の手続きをして、 12月分の給与から厚生年金と健康保険の天引きしてもらうつもり でいました。 ですが会社の方で手続きが遅れたらしく、12月分は自分で納付 することになってしまいました。 この場合、国民健康保険と国民年金の手続きはどうなるのでしょうか? 国民健康保険は役所で手続きをすれば納付は済みそうですが、 国民年金は社会保険事務所に出向いて納付なのでしょうか? 手許には国民年金の納付書と国民健康保険の納付通知書が届いて おります。 皆様のお知恵を拝借したく存じます。 どうかよろしくお願いします。

  • 国民年金第3号・扶養について

    結婚しました。 現在任意継続保険に加入しています。 結婚月はすでに保険料払込済み。 年収も130万を超えないことから「国民年金第3号」の手続きを当月から、翌月から健康保険の扶養に入りたい旨主人の会社に連絡したところ、それはできませんと連絡がありました。 住所を管轄する市役所・社会保険事務所に問い合わせたところ、結婚した時点で第3号の資格があると回答を受けました。 再度会社の健康保険組合に連絡したところ、国民年金と健康保険の扶養はセットなので、国民年金第3号の手続きは健康保険の扶養にはいらないとできない(国民年金の書類の扶養の証明欄の証明ができない)といわれました。 健康保険組合と市役所・社会保険事務所で回答が違うので 混乱しています。 なぜこのような見解の違いがでるのですか? またそれに関して、結婚月の国民年金保険料については社会保険事務所で手続きすれば払わなくてよいが、所得証明などが必要とのこと。 所得証明が必要というのは、国民年金の第3号の資格は健康保険の扶養もしくは、所得税法上の扶養に関係するのでしょうか? それとも、全く関係ないものなのでしょうか? 初歩的な質問ですいません。

  • 結婚と国民年金

     現在、私(男)は厚生年金なんですが、結婚する相手が結婚後は私の厚生年金の扶養に入ります。  会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となり、役所で届出が必要とのことですが、順番としては、(1)婚姻の届出(2)会社で扶養の手続き完了(3)役所で年金・国保加入の手続きでいいのでしょうか?(2)が終わらないことには(3)の手続きはできないのでしょうか?(3)のときに必要な書類って何でしょうか?例えば、(1)の手続きのときにとりあえず離職票をもっていって年金と国保に加入しておいて、扶養に入る日付が退職日まで遡ってとってもらえたら別に問題ないですよね? いくつも質問してすみませんが回答お願いいたします。

  • 厚生年金(扶養)から国民年金の切り替え

    34歳の無職の主婦です。 厚生年金から国民年金の手続きをしに市役所に行きました。 去年旦那が会社を退職し新しい会社では国民年金加入になります。 厚生年金の時は夫の扶養にはいっていて第3号被保険者でだったみたいです。 そこで質問なのですが ・市役所の人が第3号被保険者だと厚生年金の扶養にはいっていても年金の支払いが未納になっているといってました。 私は扶養にはいってられば、年金等は支払わなくて会社側で払ってるものだと思っていました。そうなんですか? ・「国民年金は扶養というものがなく夫、妻は別々で国民年金、健康保険証を支払うことになります」と言ってました。 第3号被保険者から第1号被保険者になるみたいのですが、国民年金は厚生年金のように働いてない主婦は扶養という制度はないのでしょうか? ・前会社からもらった12月20日の退職証明書をもっていき、調べてもらったら厚生年金の保健証を失効が12月31日なっていました。 「どっち正確の退職日なのですか?」と聞かれ「12月31日までは夫は前会社の人間でした」と、言いましたが 「これでは手続き出来ない。問題がある。」 と、言われ厚生年金から国民年金と健康保険証の手続きできなったのです。 何の問題があるのでしょうか? 市役所の方の説明が丁寧ではなく意味がさっぱり分かりません。 病院も行きたいのに保健証の発行も出来ず困っています。 どれでもいいので質問に答えられる方回答の方を宜しくお願いします。

  • 国民年金3号への切り替え忘れ 遡ってできますか?

    どうか教えてください。 昨年10月退職今年2月~5月まで雇用保険の給付を受けました。 退職から雇用保険給付までの待機期間は主人の扶養に入り、 雇用保険給付期間は国民健康保険に加入し、国民年金は1号の手続きをして納付しました。 雇用保険給付終了後、再び主人の扶養に入るべく健康保険組合で手続きしてもらい、今年の6月から扶養に入っています。 ただ、最近まで国民年金の未納通知が届いていたので不思議に思い 主人の会社に問い合わせてみたところ、健康保険の手続きは6月に終了しているが国民年金の3号への切り替えはされていない、との事でした。 お恥ずかしい話ですが、健康保険に切り替えたら年金も切り替わると勘違いしていたのです…。 慌てて再度主人の会社で3号への切り替えの手続きをしてもらうつもりですが、 この場合今月分まで1号として国民年金を納付しないといけないのでしょうか? 健康保険に切り替えた(扶養に入った)6月まで遡って3号の申請ができるのでしょうか? 正直今月までの未納金額を納付するのはきついです。自業自得ですが。。 無知で申し訳ないですが、ご存知の方教えてください。

  • 国民保険、国民年金について

    国民保険、国民年金についての質問です。 2月末で職場を退職し、3月1日にハローワークにて失業保険の申請を行い 主人の健康保険の扶養に入る為の手続きと国民年金第3号の手続きを行っておりましたが、 疾病気での退職であった為に3月11日から失業保険の給付を受けれることとなりました。 この場合はどういった手続きを行えばいいのでしょうか? 健康保険は主人の会社に連絡をして扶養の申請を取り下げ、住んでいる市の国保の担当課にて 申請手続きを行えばいいのでしょうか? 年金についてはこのまま3号のままでいいのでしょうか?? みなさんのご回答をお待ちしています。 よろしくお願いします。

  • 無職→扶養→扶養から外れる場合の手続き

    嫁は以前は勤めていてそこで厚生年金や健康保険に入っていました。その後結婚をするので今年4月末で退職し、国民年金や国民健康保険に切り替えました。その後、6月に国家公務員の僕の扶養に入りました。しかし嫁の国民年金は5月分しか払っていません。また扶養に入ったあとに、市から1年間の国民健康保険の保険料納付書が届きまして、国民健康保険料はまだ払っていません。 さらに、8月中旬から嫁がパートで働くことになり、扶養から外すことになっています。(16万円ほどの収入になる)。働く予定のところは厚生年金と健康保険に加入しています。 ずっと扶養に入れて置く予定だったので、機を見て、市役所で保険料の納付書と国民健康保険証を返還するなどの手続き(および保険料の納付)をしようかと思っていたのですが、それをする前に扶養から外れ厚生年金や会社の健康保険に入ることになってしまいました。 この場合、どのようにすればよいのでしょうか。 国民健康保険証を返すのは当然でしょうが、その際、一度扶養に入ってさらにそれから外れ、会社の健康保険に入るというややこしい手続きになるのでしょうか?保険料は日割りとかの計算で支払うことになるのでしょうか? まったく無知で恥ずかしいのですが、教えていただけると助かります。

  • 扶養手続きについて

    3月に失業給付金の給付期間を終えて、それ以降色々と忙しかったので扶養手続きをするのが4月の頭になってしまいました。主人はサラリーマンなので、会社の課の人に聞いてもらい、必要書類を提出したので新しい保険証もいただきました。その時に年金手帳も提出したのですが(もう返却されましたが)、私の方で役所などに行き何か手続きをする必要はあるのでしょうか?それから『国民年金保険料納付書』が届いた後で扶養手続きをした場合どのようにすればよいのでしょうか? すみませんが、アドバイスをお願いします。

  • 国保・年金の手続き

    パート勤務を10月途中で退職し,国民健康保険と国民年金への変更手続きをしました. 結婚して初めて無職になったため,何も分からず,今年の収入が既に10月までで,130万以上あったため,扶養には入れないと思い,手続きをして,保険料も年金も支払ってしまいました. 質問(1) 今まで収入があっても,現在収入がなければ,主人の扶養にすぐ入ることができますか?? 質問(2) 今から(12月)10月にさかのぼって,扶養に入ることはできますか? 質問(3) 既に支払ったお金は,返金されないのですか? お詳しい方がおられましたら,わかりやすく教えてください. よろしくお願い致します.