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現在国民年金・国保で4月から扶養になる予定ですが、手続きは…?
現在、社会保険のない会社に勤めていて、国民年金と国保の保険料をおさめています。 3月いっぱいで、妊娠を機に退職し、主人の扶養にはいる予定です。 今年の所得は97万弱くらいになると思います。 最後の給料は4月15日にでます。 それとは別に退職金が出るかもしれません。 (でても30万くらいでしょうか…もっと少ないかもしれません) そこで質問が5つあります。 (1)この場合、4月から扶養に入る、という考え方でいいのでしょうか。 もしくは、所得が130万以下なので、遡って1月から扶養に入ることはできるのですか。 (2)いつまでの、国民年金と国保の保険料を納めればいいのでしょうか。(18年度の分は納付済みです) (3)主人が会社で手続きをするのとは別に、役所などにいってする手続きはありますか。 (4)退職する際に会社からもらっておかなければいけない書類などはありますか。 (5)退職金は給与所得ではないので、収入に入らないという考え方でよいのでしょうか。 すべてではなくても、分かる範囲でお答えいただければ助かります。 よろしくお願いします。
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1.健康保険の扶養についてのご質問かと思います。 3/31退職であれば、一般的には4/1から健保扶養(および国民年金第3号)になります。が、ご主人の社会保険の保険者が健康保険組合ならば、念のために退職日・最終給与日・退職金があること等申し出てご確認ください。手続きには、退職証明書の提出や失業給付を受給するかどうかなどの確認などもあると思います。 ちなみに、所得税法上の扶養に関してはまた別です。 今年の所得合計が38万円まで(給与収入額で103万円未満)であれば今年についてご主人が配偶者控除を受けることができます。97万円というのが所得なのか支給額なのか質問からは判断しかねますが、退職金については退職所得控除額が最低でも80万円あるので、所得としては0円ですので、給与収入額が97万円ならば控除対象配偶者(税法上の扶養)となると思われます。 2.上記について4/1から健保扶養および国民年金第3号になれれば、3月分までの納付で結構です。 3.国保の脱退手続きが必要です。健保扶養になって14日以内に役所にて手続き(保険証返却)してください。その際、健保扶養になった証明(新しい保険証があればそれでOK)等が必要になると思います。役所に確認してください。 4.上記1.でも書きましたが、退職の年月日などがわかる証明書が必要になると思われます。雇用保険に加入していたならば資格喪失確認通知書や離職票でも代用できます。また失業手当受給可能な状態であると、何らかの「失業給付を受けない」と証明する書類(受給期間延長届の控えなど)が必要になるかもしれません。詳しくはご主人の加入している保険者に確認してください。 5.健保の扶養に関しては、一般的には退職金のような一時金は収入と見ません。健康保険組合によっては例外があるかもしれませんので、ご確認ください。税法上については1.で書いたとおりです。
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- hazu01_01
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1 4月に最後の給与と退職手当が出るんでしょう。5月からならば、あなたの収入はだんなさんの扶養に入れるようになるでしょう。1~4月まではあなたの収入は108,333円を越えているようですのでだんなさんの扶養に入れません。 2 4月まで 3 旦那さんの会社から健康保険証がきたらそれを持って、市町村役場に行き国民健康保険の喪失の手続きをします。国民年金の手続きは旦那さんの会社で終わっていますのでいいです。 4 旦那さんの会社であなたを扶養にするのに必要だと考える書類 源泉徴収票(来年の確定申告に使います) 5 退職手当は退職所得です。 参考:退職金を受け取ったとき http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 主人の会社に確認してみます。とても参考になりました。