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結婚と国民年金
現在、私(男)は厚生年金なんですが、結婚する相手が結婚後は私の厚生年金の扶養に入ります。 会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となり、役所で届出が必要とのことですが、順番としては、(1)婚姻の届出(2)会社で扶養の手続き完了(3)役所で年金・国保加入の手続きでいいのでしょうか?(2)が終わらないことには(3)の手続きはできないのでしょうか?(3)のときに必要な書類って何でしょうか?例えば、(1)の手続きのときにとりあえず離職票をもっていって年金と国保に加入しておいて、扶養に入る日付が退職日まで遡ってとってもらえたら別に問題ないですよね? いくつも質問してすみませんが回答お願いいたします。
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>結婚する相手が結婚後は私の厚生年金の扶養に入ります。 健康保険の扶養に入るということですよね? そうだとすればあくまでも第3号被保険者は国民年金に加入しているのであって厚生年金ではありません、そこを間違えないように。 >会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となり、役所で届出が必要とのことですが、 そうですね、期間があればその間は国民年金に第1号被保険者としてに加入することになります。 >(1)婚姻の届出(2)会社で扶養の手続き完了(3)役所で年金・国保加入の手続きでいいのでしょうか? いいえ(2)の段階で扶養になる手続きは質問者の方の勤め先を通じてやることになりますので、質問者の方の勤め先に申し出ることになります。 その際健康保険の扶養になる為には「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します、と同時に「国民年金第3号被保険者関係届」と年金手帳(妻のです)を提出すれば第3号被保険者の手続きも終了します、ですから(3)は不要です。 また健保組合によってはその他に、若干の添付書類を要求されることもありますので事前に確認して置いてください。 それから会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合に、国民健康保険に加入していれば市区町村の役所に脱退の届けをださなければなりません、国民年金のほうは第3号被保険者の手続きをしたことで第1号被保険者から自動的に切り替わるので手続きは要りません。
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- walkingdic
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>会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、 と書かれていますので、 退職->婚姻 という順番かと思います。 この場合には、(3)の国保、年金加入を一番初めに行います。(退職後14日以内の手続きと定められています) その後(1)番を行ったら(2)を行い、加入した国保の脱退を役所で行います(年金は役所で手続きしなくても自動的に切り替わります)。
- sapporo30
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時系列が質問からよくわからないです。 ポイントは、 ・ 結婚と退職がどちらが早いのか? ・ 退職後、失業保険を貰うつもりなのか? ここで、よくあるパターンは、以下のような流れです。 退職後、結婚して、失業保険はもらうという場合です。 退職(退職後は、失業手当を受給する) ↓ 国民年金、国民健康保険又は任意継続に加入 ↓ 結婚 ↓ 失業保険受給開始 ↓ 失業保険受給終了 ↓ 社会保険の扶養に入る 国民健康保険から抜ける