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扶養申請時期

2月末に会社を退職し、3月に入籍を考えています。 予定としては3/3に入籍し、すぐ彼に扶養申請をしてもらおうと思っていたのですが、1、2日分の2日分を国民年金に加入しなければいけないと知り、しかも日割り計算ではなく、月額とのことで2日分だと損をするとわかりました。 失業給付も申請する予定で、受給中は扶養に入れません。審査等で受給まで3ヶ月の期間があり、それから90日間の給付を受けるとなると、退職後は扶養に入らずに国民年金に入り、受給後に3号で扶養に入ろうと思うのですが、どうでしょうか。 ちなみに、健康保険だけ扶養に入るのは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.2

結婚のため、遠方に転居する場合は、自己都合退職の場合の給付制限(俗に言う3ヶ月待たないといけない)にかからない場合もあるようです。 まずは、ハローワークに手続きに行かれた時にしっかり説明されるといいでしょう。 失業給付を受けている場合は、社会保険の扶養には入れませんので、その予定があれば、まずは国民年金や国民健康保険の手続きをされておいたほうがいいと思います。 一応、失業給付は働く意志がある場合に出る手当ですから、最初からもらい終わったら扶養に入るつもりというのがわかるとまずいと思いますし。

参考URL:
http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/991007.htm
romi25
質問者

補足

そういう理由の場合は3ヶ月待たなくてもいい可能性もあるんですね。 知りませんでした。 確かに、働く意志をアピールしないとダメなんですもんね。でしたらやはり国民年金と国保に入っておいたほうがいいのかもしれません。 ありがとうございます。検討してみます。 ちなみに、扶養に入ってるのと入っていないのでは、支払い金額って変わるものなんですか?

その他の回答 (4)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.5

年金の3号認定は健康保険の扶養の上に成り立ちます。 よって健康保険の扶養が得られなければ3号認定されません。 他の回答者様が大きく勘違いされている事があります。 それは 「健康保険の扶養認定基準は保険者によって異なる」 ということです。 所謂、社保・国保で分類される健康保険について社保側には政府管掌保険と組合管掌保健があります。 政府管掌保険の保険者は社会保険庁です。自身で組合を持たないような小企業が加入します。 社会保険庁が定める扶養認定基準は年収見込み額130万円以内、失業給付受給額も認定基準とする。失業給付待機中は扶養の可能性ありとされます。 この年収見込み額130万の考え方についてですが、月収で10.8万円、日収で3611円以上の収入が在るとき扶養に入れないとされます。 失業給付は90日給付とされるように日払い計算されますので3611円以上貰っているとき扶養に入れないとなります。 ここまでは宜しいでしょうか? 次に組合管掌保険です。 御結婚される方のお勤め先の保険者が**健康保険組合の場合、その組合が定める扶養認定基準を確認する必要が有ります。 組合の定める例について 例1:失業給付の額の多寡に問わず受給中は扶養に入れない(or入れない) 例2:待機期間中は扶養には入れる(or入れない) 例3:年収見込み額130万を年収130万に置きかえる(130万に達したその日から入れない) 例4:例3の拡張で130万に達するまで幾ら稼いでも扶養で居られる) 等等様々です。 よって、#1,2様御回答にある様に”失業給付受給中は扶養に入れない・・・”と決め付ける事はできません。 ちなみに多くの保険者は社会保険庁に準ずるため、日額3611円以下の失業給付なら扶養となる可能性が高いでしょう。 ここからアドバイスですが、転居>即失業給付受給の可能性ありとの話は私も知りませんでしたが、可能であればこれが一番良いですね。受給中の扶養が可能かはどうかは婚約者に確認してもらうと良いでしょう。 (失業給付の額は試算出来ます) 待機期間が発生するようでしたらその間は扶養に入ったほうが得です。扶養に入らない場合は現在の社保の任意継続手続きをしておくとよいでしょう。年金保険料は13000強ですが国民健康保険料は鬼のように高いですよ。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.4

#2です。 基本的に失業給付を受けている間は、扶養には入れません。その期間だけは抜けないと駄目なんです。 失業給付の金額は、質問者さんの働いていた時の給与が元で決まりますから、例え給付制限中(俗に言う3ヶ月の待機期間)に国民年金3号(要は扶養)になっていたとしても、その後貰える金額に違いはないです。 健康保険の方は、失業給付の待機中と旦那様の会社に言って、その待機中も扶養に入れてもらえるかは、その会社によると思います。 でも、まずは給付制限にならない可能性もあるので、国民年金&国民健康保険の方が無難な気もしますが・・・。 失業給付の方が、国民年金+国民健康保険の保険料よりきっと多いと思いますし。

  • nov-i
  • ベストアンサー率26% (13/49)
回答No.3

私(私は夫です)の場合は、両方とも同じ地区に住んでおりましたが、結婚する時に転勤が決まっていて、嫁も必然的に退職→遠方へ転居せざるをえなかったので、職安に事情を話したら給付制限はつきませんでしたよ。でも、もし給付制限がつかなかった時の話ですが、給付制限中(待機中)は3号の扶養に入る事ができます。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

健康保険も年金も、失業保険の給付期間中は扶養に入れません。 そして肝心なのは、婚姻による退職が失業保険給付対象にはなるかどうかです。 妊娠・病気等は受給期間延期が出来ます。 ↓はハローワークのHPです。ご確認されてくださいね。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
romi25
質問者

補足

結婚による退職なんですが、遠距離なので退職して彼のところへ行くという感じなんです。なので、認めてもらえるかなーとは思うんですけど。。。 健康保険も期間中は扶養に入れないとは知りませんでした。 そうしますと、両方とも数ヶ月扶養に入らないほうがいいのか、実際の給付まで入っていたほうがいいのか・・・。失業給付がもらえないならば最初から入るのが一番いいんですよね。

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