• 締切済み

失業保険、扶養

結婚のため、今年5月いっぱいで会社を退職し、失業給付の申請をしました。 退職後は親の扶養に入りましたが、8月に結婚した為8月からは夫の扶養に入りました。国民年金は6月~来年3月分まで支払済みです。 通常は健康保険被扶養者と国民年金第3号被保険者とは同時加入になるとの事をこのサイトで拝見しました。結婚した後から受給迄の間は扶養に入っていれば自分で国民年金を支払わなくてもいいのでしょうか?もしそうなら支払った年金はどのように申請すれば返納されるのでしょうか? 教えてください

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>通常は健康保険被扶養者と国民年金第3号被保険者とは同時加入になるとの事をこのサイトで拝見しました。 同時加入といってももちろん、健康保険被扶養者の申請をすれば自動的に国民年金第3号被保険者になるわけではなく、一緒に国民年金第3号被保険者の申請もしなければなりません。 >自分で国民年金を支払わなくてもいいのでしょうか? 国民年金第3号被保険者は加入者全員で保険料を支えるということで、保険料はありません。 >もしそうなら支払った年金はどのように申請すれば返納されるのでしょうか? 制度上は特に本人が申し出なくても、後日社会保険事務所から還付通知が届くはずです。 ただ社会保険庁は昨今報道されように相当デタラメなことをやっていますから、念のために管轄の社会保険事務所に連絡して事情を話し確認することも必要かと思います。

aiai4nin
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 ありがとうございます。 >国民年金第3号被保険者は加入者全員で保険料を支えるということで、保険料はありません。 まったく知りませんでした...。勉強になりました。 さっそく社会保険事務所に連絡してみようと思います。 ありがとうございました。

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