扶養内の申請時期と支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 扶養内の申請時期について知りたいです。
  • 扶養に入ると国民年金と国保の支払いはいつから免除されるのでしょうか?
  • 失業保険の受給が終了する前に扶養内の申し出をするのがベストです。支払い免除は届出を出した月から適用されます。
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扶養内の申請の届出時期について。

 昨年12月~今年3月末までの4カ月間、職業訓練学校に通学し、先週初めての失業保険を受給しました(1カ月14万・4カ月受給予定)  主婦になり、自分で国保+国民年金を支払い、改めて税金の高さに驚いています(>_<)  4月からは旦那さんの扶養枠内で、パートで130万収入以内で働こうと考えています。      無知で申し訳ないのですが… 旦那さんの会社に届け出をするのはいつ位がベストでしょうか? (私の失業保険が最後に受給されるのは、4月中旬です)  また、扶養に入ると国民年金(\14400)+国保(\20000程度)を支払わなくてよいとのことですが、届出を出した月からすぐに支払わなくてよいのですか?  

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.4

No.3です。 >扶養に認定される月とは、早めに提出してたら、4月になるのでしょうか?? 健康保険の扶養の認定日(資格取得日)は、給付金の受給期間が終了する翌日からです。 貴方の場合は、3月末で終了するなら4月1日で認定されます。 早く出したからといって、早く認定はされません。 また、逆に遅く出せば、さかのぼって認定されるでしょう。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>4月からは旦那さんの扶養枠内で、パートで130万収入以内で働こうと考えています。  健康保険の扶養のことですね。 税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は年収103万円以下でなければなれません。 >旦那さんの会社に届け出をするのはいつ位がベストでしょうか? 失業保険の給付金が支給されなくなったときでしょう。 通常、日額3612円以上の失業手当の給付金をもらっている間は、ご主人の健康保険の扶養には入れませんから。 4月中旬以降でしょう。 詳しくは、旦那さんの会社もしくは健康保険の事務局に確認されたらいいと思います。 >届出を出した月からすぐに支払わなくてよいのですか? 扶養に認定された月以降ですね。

hokuto50
質問者

お礼

 ご回答どうもありがとうございます。 昨年12~3月末までの4カ月間が、受給対象期間です。 3月分が4月15日頃、振り込まれます。  4月から扶養になるのか、5月から扶養になるかでは大きく違います。 扶養に認定される月とは、早めに提出してたら、4月になるのでしょうか??

noname#94859
noname#94859
回答No.2

現在無職ですよね。 今すぐ、旦那様の会社での社会保険上の扶養者にしてもらい、健康保険と年金はそちらで面倒を見てもらいましょう。 その際、会社の入ってる保険機構によって、扶養者の所得制限(これから一年間の見込み所得)がありますから、確認をしましょう。国民健康保険では130万円以上という制限があるようですが、これは別に気にすることはありません) さて、健康保険や年金の問題とは別に税金の問題があります。 貴方の旦那様の所得税の計算上、あなたを控除対象配偶者にできるかどうかです。 パート収入が103万円を超えたら「アウト」だと思っていてください。 それを超えても配偶者特別控除という控除がありますが、それを伝えると混乱されるでしょう。 社会保険上は「扶養」という言い方をします。 税法上も「扶養」といいますが、奥さん(又はだんな様)は配偶者といって区別してます。 「去年の給与は103万円以下だから、私は夫の控除対象配偶者になれる」という、言い方になります。 「夫は配偶者控除を受けてる」でも同じです。 なお失業保険を受けてるなら、国民健康保険や国民年金の支払は「免除」又は「ほとんど負担なし」になると思いますよ。申請が要りますけどね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>4月からは旦那さんの扶養枠内で… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >パートで130万収入以内で働こうと… 勤労学生でもない限り、税金に 130万という数字は一切関係しません。 >旦那さんの会社に届け出をするのはいつ… 年末調整が近づいた 11月か 12月初頭に『扶養控除等移動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf を提出。 >扶養に入ると国民年金(\14400)+国保(\20000程度)を支払わなくて… 税法にそのような規定はありません。 >届出を出した月からすぐに支払わなくてよいのですか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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