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扶養に入る時期

現在失業手当(日額4800円程度)の受給中で、このまま仕事が決まらなければ失業手当は9月20日に終了し、その後夫の社会保険の扶養に入りたいと思っております。 そこで質問なのですが 社会保険の扶養は9月から入れるのでしょうか? それとも10月から入れるのでしょうか? 現在任意継続している健康保険と国民年金を月々支払っているのですが、これは扶養に入った月から支払わなくていいのでしょうか?

  • tittti
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>社会保険の扶養は9月から入れるのでしょうか? それとも10月から入れるのでしょうか? 受給が終了した翌日からです。 >このまま仕事が決まらなければ失業手当は9月20日に終了し と言うことなら9月21日です。 ただし任意継続の場合は夫の扶養になると言うことで脱退はできません、強制脱退になります。 つまり10日までに保険料を払わないで、資格喪失になり脱退するということです。 ですから10月10日脱退がいいのではないですか。 あらかじめ夫の会社に扶養に入るための書類を聞いておいて、それらをそろえておいて、できれば11日になったら健保へ行って資格喪失証明書をもらってすぐに夫の会社に提出する(そのときに第3号被保険者の手続きの申請も忘れずに)。 というのも健保にはどこでも提出期限があって、それまでに提出すれば資格喪失日(この場合は10月11日)まで遡って扶養を認定してくれるが、この期限を過ぎると書類が提出されて健保が扶養を認定した日から資格取得となる場合が多いからです。 つまり任意継続の資格を喪失した日から、健保が扶養を認定した日の前日までは無保険の空白期間になる恐れがあるということです。 もうひとつ質問者の方が迅速にやっても、夫の会社の担当者がずぼらでモタモタして書類の提出が遅れた為に、空白期間が出てしまうことがあるかもしれないということです。 このサイトでもその手の質問がよくあります「夫の会社に扶養の申請の書類を出して1ヶ月もたつのに、何の連絡もありません」。 こういう場合は大抵が夫の会社の担当者の怠慢で書類が提出されていないケースです。 ですからその傾向があるなら、こまめに会社に様子を聞くことも大事です。 >現在任意継続している健康保険と国民年金を月々支払っているのですが、これは扶養に入った月から支払わなくていいのでしょうか? そういうことになります。

tittti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 10月10日までに保険料を払わなければいいのですね。 あらかじめ主人の会社に書類を聞いてそろえておきたいと思います。 そして主人の会社にこまめに様子をうかがいたいと思います! 色々とありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

一般的な政府管掌の社会保険として回答します。 資格取得月は保険料負担あり、資格喪失月は保険料負担なし、だったはずです。 社会保険の扶養の手続きは、ご主人の会社で行うことになります。ですので、扶養となった日を正確に伝えるべきです。伝えないと手続き日などとされて、資格取得月が翌月にまたがったりして、保険料負担が増える可能性もあるでしょう。 経験はありませんが、今でも扶養に入ることは出来ないのでしょうか?扶養に入れるかどうか既に確認されていれば良いですが、まだ確認されていないのであれば、ご確認ください。

tittti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現在は失業保険をもらっているため健康保険の扶養には入れないと思ったのですが・・・違うのでしょうか・・? 情けないのですが本当に難しくていっぱいいっぱいになってしまします・・。 回答ありがとうございます!

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