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夫の扶養にいつから入れますか?

わかる範囲でいいので教えて下さい。 現在まで、失業保険を受給していたため自分で健康保険・国民年金を支払っております。今月で失業保険の受給が終了します。失業保険と出産手当金をプラスすると130万円越してしまうのですが、12月からは夫の扶養には入れないのでしょうか? 来年からになるのでしょうか?また任意継続に入っているので基本的には2年間は抜けられないことはわかっているのですが、支払いできないことを理由に脱退できるとのことを聞きました。具体的にはいつどのように申請すればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>今年3月末で退職したのですが去年12月から産休に入っていたため出産手当金以外の給与収入はありません。他は失業保険のみなので、所得税の扶養には入れるということですね? そうですね、そうであれば今年の所得金額は0円ですので、所得税の扶養に入れる事となります。 扶養控除等申告書については、おそらく今提出を求められているのは平成18年分で、来年1月からの給与の天引きに備えてのものですので、平成17年分については年初(又は昨年末)に提出されているはずですので、そこの控除対象配偶者の欄にご質問者様の氏名等を書いていれば扶養に入っていることになりますが、書いてなければ、書き加えなければ今年の分の所得税の扶養に入れませんので、その際はご主人の会社の担当者に今年の分について所得税の扶養に入れる旨を伝えて、書き加えるようにして下さい。 >健康保険の方ですが、今月で失業保険も終了し来月からは収入ゼロなので12月からは健康保険も入れるということですか? そうですね、その通りとなります。

miimiimii
質問者

お礼

たびたびご回答ありがとうございました。理解できました。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

社会保険上の扶養に入れるかどうかは、税金上とは全く違う計算方法で決めます。 まず、「税金上の扶養に入れるかどうか」を判断する際は計算に入れない、失業給付や出産手当金の金額を、計算に入れます。 そして、税金上の時の計算期間である「1月1日~12月31日まで」の金額で計算するのではありません。 向こう1年間の収入見込みで決めます。 だから、極端な話ですが、11月までは高収入だったとしても、12月から無収入になった場合、11月までの年収は税金上の扶養に入れない状態だったとしても、12月から社会保険上の扶養に入れます。 社会保険上の扶養は、過去はあまり関係ないので、給付が終了するのなら、11月までの失業給付+出産手当金の金額が130万円を超えていても、12月からご主人の扶養に入れます。 (「あまり」関係ないと書いたのは、ある月だけ一時的に月収が減った・増えた場合は、その月だけ扶養に入れる・抜けるという事ではなく、3ヶ月程度の平均で考えるようです)

miimiimii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。よくわかりました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険の2種類がありますので、それぞれ分けて考えるべき事となります。 所得税の扶養については、1月~12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースで言えば103万円以下)であれば扶養に入る事ができ、出産手当や失業保険は所得税の非課税とされますので、所得金額に含める必要はなく、それ以外で今年中に給与収入があったのであれば、その給与収入が103万円以下でさえあれば、今年については扶養にする事ができますので、年末調整の際に、会社にその旨を伝えて扶養控除等申告書に記載すれば控除してもらえます。 一方の健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができますが、こちらは恒常的な収入全てが含まれますので、所得税で非課税となる失業保険や出産手当も収入に含めるべき事となります。 但し、1月~12月という区切りは関係なく、あくまでも向こう1年間の見込みですので、月額から年換算して130万円以上となる場合は扶養に入れませんので、失業保険や出産手当が一定額以上ある場合は、それがなくなった時点からしか扶養からは抜けられない事となります。 任意継続については、期限までに保険料を支払わなければ自動的に資格喪失となりますので、抜けたい時には、わざと支払わなければ良い事となります。 (但し、月払いでなく、年払いしていれば、次の納期までは抜けられませんが。)

miimiimii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今年3月末で退職したのですが去年12月から産休に入っていたため出産手当金以外の給与収入はありません。他は失業保険のみなので、所得税の扶養には入れるということですね?健康保険の方ですが、今月で失業保険も終了し来月からは収入ゼロなので12月からは健康保険も入れるということですか?

回答No.1

miimiimiiさんが、ご主人の保険の被扶養者になるためには、 年収が130万円未満であること。 ※年収には、出産手当金・失業給付、年金等も含む ですので、結論から言うと、12月からは、扶養に入れないということになります。 任意継続については、保険料を支払わない=自動的に資格喪失というふうになります。 詳細は、ご主人の会社の総務関係の方・現在継続している保険者に、確認してみるといいと思います。

miimiimii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なかなか主人が会社に問い合わせてくれないのでこちらで相談してみました。再度主人にお願いしてみます。

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