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自主退職後に失業手当を取得してから被扶養保険に加入

去年の9月に自分都合で勤めていた会社を退職しました。 (その際、社会保険の継続手続きはしませんでした) 退職後に、親の保険の被扶養者となろうとしましたが、 失業保険の受給を今年の3月~5月(日額5141円×3か月)を控えていたため 被扶養者になれませんでした。 6月現在、失業状態が続いておりさらに失業保険の受給も終了しているため、 改めて被扶養者となることは可能でしょうか? (退職後から現在まで、国民年金の届け出もしておらず、支払いもしていない状態です)

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>さっそく保険証を確認したところ、保険者名が私の住んでいる町になっておりました。 つまり親は国民健康保険に加入していたと言うことですか。 それでしたら根本から話が違います。 健康保険には大別してふたつあります。 1.会社に勤めていてそこで加入する社会保険の中の健康保険 2.国民健康保険 いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから国民健康保険の場合は扶養というのはないので、妻や子がいくら収入があろうと関係なく国民健康保険に入れます。 つまり制限があって扶養の範囲があるのは会社での健康保険の場合で、国民健康保険には扶養がないので制限もないということです。 ですから >退職後に、親の保険の被扶養者となろうとしましたが、 失業保険の受給を今年の3月~5月(日額5141円×3か月)を控えていたため 被扶養者になれませんでした。 ということは親が1である場合に起こることで、2の場合では起こらないことです。 つまり質問者の方が全くの事実誤認をしていたと言うことで、それを基にして回答したので根本的に話が違ってきたのです。 親が国民健康保険であれば失業給付の受給の有無やその金額に関係なく加入できます、しかし前述のように扶養と言う考えは無いので保険料は取られます、ただし国民健康保険の場合は請求は世帯の分を一括して世帯主である親に請求されます。 加入するためには退職した会社で加入してた健保から被保険者資格喪失証明をもらわねばなりません(退職した会社は関係なく健保に直接請求します)。 その証明と印鑑を持って町役場に行って手続きをします、保険料は遡って昨年の9月の退職日の翌日から請求されます、ただし保険は手続をした日からしか適用されません。 またそのときに役場で国民年金についても聞かれるかもしれません。 それから追加の質問はお礼の欄に書いてください。 補足欄ですとメールが来ないので判りません、偶然質問を見返す場合を除けば補足については回答者は知ることはありません。

maguribu
質問者

お礼

こちらの知識不足で余計なお手間をとらせてしまい、大変申し訳ありませんでした。 非常に丁寧な説明で、とてもよく理解することができました。 また、追加の質問に関してもわざわざお教えいただきありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >6月現在、失業状態が続いておりさらに失業保険の受給も終了しているため、 改めて被扶養者となることは可能でしょうか? 親の健保によって異なります。 親の健保がAであれば失業給付の所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 ですから所定給付日数が終了しているので親の扶養になることは可能です。 親の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。

maguribu
質問者

補足

詳細なご回答、大変感謝いたします。 さっそく保険証を確認したところ、保険者名が私の住んでいる町になっておりました。 現在、父親も失業していまして国民健康保険に加入しているのですが、 これは協会(旧・政管)健保、協会(旧・政管)のどちらにあたるのでしょうか。 また、手続きは役場に行って行うのでしょうか。 再度質問という形で申し訳ないのですが、もしよろしければお教えいただければ幸いです。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

可能かと思いますが被扶養者の認定をするのは回答者ではなく、健康保険です。 扶養になるための条件や必要な書類は健康権に直接問い合わせしてください。

maguribu
質問者

お礼

さっそくのご回答、大変感謝いたします。 参考にさせていただきます。

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