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扶養入った後の失業保険、年金など・・・

こんにちは。 6月末に自己都合で退職したのですが、妊娠が発覚し 受給期間の延長手続きを行おうと思ってましたが 先日流産をしてしまいました。 今後のんびり就職活動を初めようと思ってますが、 失業保険の手続きも同時に行おうと思ってます。 ところで、退職時に会社側から 「自分で国民健康保険継続するか」と聞かれたのですが、 「そういう人は稀」と言われたこと、また私自身も ”退職=次の転職までは旦那の扶養に入るもの”と 思ってましたので継続はせず、 旦那の会社で手続きをしてもらい、 同じ保険に入ってます。 (これって「扶養」ということですよね?) そこで幾つか気になるのですが、 (1)失業保険受給期間は旦那の扶養からはずれなければ いけないということを過去ログで確認しましたが、 扶養からはずれる= 「国民健康保険を払う」&「国民年金を払う」ということ でよろしいのでしょうか? 住民税もでしょうか? (因みに今住民税払ってないんですけど、 旦那が払ってるのでいいのでしょうか?) また、 (2)今から待機3ヶ月するとなると、だいたい11月くらい から受給スタートになりますが、6月末に旦那の扶養に 入っておきながら、11月にまた扶養からはずれる・・・ ということをしても旦那の会社には嫌がられませんか? こんな短期間だけ扶養に入る人いるんでしょうか? (3)また上記手続きをするにあたって、 タイミング的に損する時期とかってあるのでしょうか? 以上、どれでもいいのでアドバイスください。

noname#20234
noname#20234

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  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

税金の扶養と健康保険(と年金)の扶養は別です、これを混同しないように 税金の扶養親族は 扶養される当人の 1月~12月までの収入で判定されます(実績での判定です) 健康保険の年金は、実績に関係なく、現時点から先1年間の収入見込みで判断します 向こう1年間の収入の見込みが130万未満ならば、健康保険の被扶養者になれます、また配偶者が厚生年金ならば第3号被保険者の届出を行えば、年金料の負担はなくなります 今年1月~12月の収入の見込みが103万以内ならば(今までに受け取った給与+失業保険金の見込み額+その他収入)、税金上も配偶者の扶養配偶者に該当しますから、手続きしてください(健康保険・年金も該当します) 103万を超える見込みならば、税金上の扶養は無理です そこで、8月~来年7月の収入の見込みを計算してください(失業保険金の見込み額+その他収入)、これが130万以内ならば、健康保険の扶養家族になれる可能性がありますから、配偶者の会社で手続きしてください (健康保険組合によって若干の違いがあるのでかくにんが必要です) (年金は、前記の通りですが、詳しくは会社か社会保険事務所で相談してください)

noname#20234
質問者

お礼

早速大変わかりやすいアドバイスありがとうございます。 扶養に2種類あるのには驚きました。 そもそも「扶養って??」ってかんじだったので システムを理解しはじめました。 <税金上の扶養> >今年1月~12月の収入の見込みが103万以内ならば こちらについてですが、既に半年で103万は超えている ので扶養は無理ということですね。 →引き続き、市から送られてくる「住民税」を支払う ということでよろしいでしょうか? <健康保険&年金の扶養> >8月~来年7月の収入の見込みを計算 こちらは失業保険の金額だけなので、130万以内ですが あくまでも「見込み」なのですが、既に旦那の会社で 手続きしちゃってます・・・が、問題ないのでしょうか? 既に保険証に私の名前入っちゃってます。 もしまだ見ていてくださったらレスお願いいたします><

その他の回答 (3)

  • motoken
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回答No.4

>(1)失業保険受給期間は旦那の扶養からはずれなければいけないということを過去ログで確認しましたが、扶養からはずれる=「国民健康保険を払う」&「国民年金を払う」ということでよろしいのでしょうか? 住民税もでしょうか? 扶養を外れなければいけないかどうかはご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が判断することですので直接確認ください。一般的には、年収換算で130万円以上になる日額3612円超であれば、扶養から抜けなければいけません。健康保険が、組合健保なら金額に関わらず抜けなければいけないことになる場合もあります。後でばれれば、遡って抜かれる可能性があり、ペナルティーを化される事にもなりかねませんので、都合の良いことだけを真に受けず、ご主人の健康保険の指示に従い手続きください。 しかしながら、失業保険は、働く意思と能力がある方が受給できるもので、専業主婦になる方は失業保険はもらえません。 抜ける場合は、国民健康保険+国民年金です。住民税に関しては、昨年の所得に関する税金なので扶養に関わらず払わなければなりません。ご自宅に納付書が届くと思われます。 >(2)今から待機3ヶ月するとなると、だいたい11月くらいから受給スタートになりますが、6月末に旦那の扶養に入っておきながら、11月にまた扶養からはずれる・・・ということをしても旦那の会社には嫌がられませんか? こんな短期間だけ扶養に入る人いるんでしょうか? 組合健保なら待期期間も含めて扶養から外れなければいけないこともあります。失業保険の手続きを始めるときが健保に届け出るタイミングです。 健康保険にとってそれが仕事です。ご主人の会社は、書類を健保に流すだけでそれも仕事です。気にする必要はありません。 >(3)また上記手続きをするにあたって、タイミング的に損する時期とかってあるのでしょうか? 手続きが遅くなると、遡って手続きされる可能性があります。そんはありません。

noname#20234
質問者

お礼

お返事遅れました。 アドバイスありがとうございます!! >一般的には、年収換算で130万円以上になる >日額3612円超であれば、扶養から抜けなければ >いけません 日額は3612円を超えると思うのですが、実際もらう 金額が例えば3ヶ月分で40万円だとしても、「年収換算」 されるということでしょうか。 #1の方のお礼に「失業保険の金額だけなので、 130万以内」なので扶養内なんですね、 といったことを書いてしまったのですが、 結局失業保険をもらうとなると130万超えなくても 日額計算から換算して扶養からはずれる・・・ ということになりそうなんですね。 そして細かい点は組合次第・・・ということは 理解できました。結婚してると厄介ですね・・・ 確認してみます。 因みにこれまでもずっと働いてましたので、今後 専業主婦になる予定は全くありません。 >待期期間も含めて扶養から外れなければいけないこと >もあります 待機期間も外れなければいけない・・・というのは 初耳です。組合によってだいぶ違うんですね。 てっきり受給開始同時にはずれればいいのかと 思いました。 まだまだ理解できてない部分があるのですが とりあえず「組合次第」というところか大きいようなので 確認してみようと思います! ありがとうございました!

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.3

>>8月~来年7月の収入の見込みを計算 > >こちらは失業保険の金額だけなので、130万以内ですが、あくまでも「見込み」なのですが、既に旦那の会社で手続きしちゃってます・・・が、問題ないのでしょうか? >既に保険証に私の名前入っちゃってます。 現時点では、問題ありません 今後、定職につく等で月収が継続して10万を超えるようになったら、そのときに、向こう1年間の収入を予想して、130万を超えそうならば扶養から外す手続きをすればOKです 税金と異なり、かなりアバウトです(たまたまチェックされて、扶養に該当しないことが判明すると取り消されます) なお、現在払っている住民税は、昨年の収入から計算された税額ですので、これは支払通知の通りに払わなければなりません(今年の収入による分は来年の住民税になります) 今年の分の収入が103万以上あるようなので来年も住民税は課税されます(所得税は103万ですが、住民税は98万程度で課税される自治体もあります)

noname#20234
質問者

お礼

再びアドバイスありがとうございます!>< なるほど、健康保険上の扶養はあくまで「見込み」 だけですぐ手続きができるのですね。 次の仕事が決まった時点で手続きすればOKとのことで 理解できました。 住民税は了解です。そして来年も・・・ですね。 そして来年また仕事をして103万超えるようであれば 再来年もこちらは扶養に入れず自分で支払う・・・ ということですね。 かなりすっきりしました。 わかりやすいアドバイスありがとうございます!!!

  • 4994
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回答No.2

健康保険の扶養は、失業保険の日額が3612円未満なら、受給中でも扶養に入ったままで大丈夫かと思いますが、3612円以上なら扶養から抜けないとダメかとおもいます。 なので扶養からはずれる=「国民健康保険を払う」&「国民年金を払う」ということになります。 住民税は、通常はご自宅に通知が届くかと思いますが、今年納付分は退職時期的に会社に届いていたかと思います。(通知書を会社から受取っていませんか?)0円なら納付がないので支払はないかと思いますが。 扶養に入って、抜けて数ヵ月後また扶養に入るというのは、よくあることかと思いますし、会社の事務員としては、面倒でもそれが仕事なので気にしなくていいかと思います。 タイミングは健康保険に関しては損得はないかもしれませんが 税金面では、実際は損得ではないけれど損得した気分になってしまうことはあるかもしれません。

noname#20234
質問者

お礼

なるほど、単純に「受給期間はずれる」 ということではなく、収入しだいなのですね。 おそらく日額は3612円を超えると思います。 そうなると健康保険も年金も払うってことですね。 >住民税は、通常はご自宅に通知が届くかと思いますが、 >今年納付分は退職時期的に会社に届いていたかと >思います こちらですが、退職した会社では在籍期間が1年半だった からか、なんなのか当初から天引き?にはなっておらず 自宅に通知が届いており、今年分は自宅に納付書が あります。 扶養に入ったから「もう支払わなくていいんだ!」と 思ってましたが違ったんですね。こちらは私は昨年 働いていたので、払うということですね。理解しました。 >扶養に入って、抜けて数ヵ月後また扶養に入るという >のは、よくあることかと思いますし、 よかったです。安心しました。 「●●さんの奥さんは扶養入ったり出たりしてるな!」 とかなって旦那に迷惑かかったら嫌だなーと思い。 色々ご丁寧に教えていただき、ありがとうございます。 だんだん理解できてきました。

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