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来春結婚予定ですが、妻が退職後・すぐに私の扶養に入る・扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月)のどちらが得でしょうか
私(夫)は現在交際中の女性と来春3月結婚予定で、彼女は今の勤め先を今年の12月末で退職します。 彼女の年収は約380万円で、職場に社会保険がなく、国民健康保険と国民年金にすでに加入しています。 入籍の日付にこだわりはないので、1月に入れることも考えています。 また私は小さな会社を経営していて、社会保険に加入しています。 この状況で 1)1月1日に入籍し、彼女は扶養家族として私の社会保険に入れる 2)扶養に入らず失業保険をもらう(自己都合・3ヶ月分の失業保険)のどちらが経済的に得するのでしょうか? 私は経営者なので会社規定での扶養手当のようなものはありません。 確か失業保険は 届出→1週間→3ヶ月→失業保険支給開始 だったと思ったので、全部支給が終わるのには6ヶ月強はかかるものと思います。 また、扶養に入った場合、彼女はすでに来年3月までの国民年金、住民税、国保の請求書を受け取っているのですが、これは今年の分なので扶養に関係なく収めなければならないのでしょうか? 逆に扶養に入らない場合、来年の1月~6月の失業保険受け取り期間の間の彼女の国保、国民年金、住民税などは、来年7月以降に扶養に入っても、かわらず来年春から再来年の3月にかけて払わなければならないのでしょうか?
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まず「失業給付は就業する意志のある人」にのみ支給されるものであって、就職の意志がない人は受給ができません。就職活動の実績なども求められますのでご注意ください。最近はチェックが厳しいので、経営者の妻という立場であることも注意が必要です(私のときもチェックははいりました。。。主人が会社を経営しております)。 まず、国民年金・国保は扶養に入った場合はその月の分から納付する必要がなくなります。国保の場合は月割ではなく8等分して納付など自治体により様々ですが、手続きをしておけば精算されます。住民税だけは扶養とは関係ないので収めねばなりません。 来年度も扶養に入った場合は、年金・国保の請求書はこなくなります。ただし住民税は今年の1月1日に住民票のあったところに請求書がきますので、それは払わなければなりません。 失業給付を受けている間に扶養に入れるかどうかは、彼女の失業給付金と質問者さんの加入されている社会保険の規定によりけり、です。失業給付を受け取っていても扶養に入れるケースもあります。一度社会保険事務所に相談することをおすすめします。一般的なところでは年収380万の場合は扶養に入れないことが大半です。3ヶ月の間は扶養に入れますが、扶養に入ったり、扶養を抜けたりの手続きがけっこう面倒なのですよね。。。。
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- poyopoyo3
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ちょうど一年前のわたしと同じような状況です。 年末に退職、元旦に婚姻届を出して主人の会社の保険に入りました。 バリバリ働くつもりで、というか転職と結婚のタイミングが合っただけだったのできちんと就職活動をし、 結局3ヶ月の間に再就職が決まったので失業手当の給付は受けませんでしたが、 決まらなければ給付が受けられていたものと思います。 (早期就職手当、というものは頂けました) 会社を退職した時点で収入がなくなるわけですし、 社保の扶養家族に入ることと失業手当を貰うことを はかりにかけるのがよくわかりません。 年収から察するに、3ヶ月みっちりもらっても103万を越えませんよね? 扶養に入って、なおかつ職を探すのなら失業手当も受ければよいと思います。 ただ、No.1さんも回答されていますが、 専業主婦になる前提で退職された方には失業手当は給付されませんので 気をつけてくださいね。