退職・扶養・失業保険の疑問について

このQ&Aのポイント
  • 退職予定の方が失業手当を受給する場合、最終月の給与が減ってしまうと失業手当の額も減ってしまう可能性があります。
  • 失業保険を貰うと扶養に入れないとも聞いていましたが、保険以外の収入であれば扶養に入ることも可能です。
  • 失業手当は、再就職の意思がある場合に支給されますが、資格試験の受験や合格後の就職で失業手当が受給できなくなる可能性があります。
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退職・扶養・失業保険

(他カテゴリで質問させていただきましたが、カテゴリ違いでは、という指摘をいただきましたので、こちらで質問させていただきます。重複投稿申し訳ございません。) 3月に退職予定です。 退職後も、他の職に就きたいと思っていますので、失業手当を受給しようかと思っています。 さらに、今年の6月に結婚をします。 伺いたいことは (1)失業手当は、退職前6ヶ月の給与の平均額から割り出すそうですが、私の会社は、給与は20日締めです。3月末日に退職する場合、最終月の給与は半分以下になることになります。その場合、失業手当の額は、本来の6ヶ月分の平均額から割り出される額より、減ってしまうのでしょうか。だとしたら、20日に辞めた方が、失業保険は満額(?)もらえる、ということになりますか? (2)「失業保険を貰うと扶養に入れない」と聞いていましたので、6月の結婚式と同時に入籍を考えていましたが、最近「保険以外なら扶養に入れる」などということを聞きました。しかし、「保険以外」が何なのか、はっきりと分かりません。所得税は、所得がないから、払わなくていいんですよね?4月から入籍までに払わなくてはならない税金は、国民年金と国民健康保険と住民税なんでしょうか。これらは、失業手当を貰う場合でも、先に入籍した方が、払う金額が安くなる、とかあるのでしょうか。 また、退職した年に、確定申告して戻ってくるのは、どういう税金ですか? (3)失業手当は、「再就職の意思がある」場合に支給される、と聞いていますが、私は資格試験を受けようかと思っています。そういう場合でも、適用されますか? また、稼働日は一年後でも、試験に合格した場合(それと同時に採用が決定した場合)、試験に合格した時点で、失業手当はもらえなくなるのでしょうか。 (1)については、なるべく早い回答をお願いしたいと思っています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • noutenki
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回答No.1

ご婚約おめでとうございます。 (1)失業保険の基本手当日額(実際にもらう失業保険の金額)は離職前6ヶ月の賃金を基に計算されますが、その6ヶ月の中に賃金支払基礎日数が14日に満たない月は省かれます。3月21日から3月31日までは14日ありませんからその月の賃金は関係ありません。あなたの基本手当日額は9月21日から3月20日に働いた賃金を基に計算されます。3月31に退職されたほうが、3月分の健康保険料も厚生年金保険料も会社が半分負担しますから、有利でしょう。3月20日に退職すれば3月分の国民年金保険料と健康保険料は全額あなたが支払う必要があります。 (2)ご主人の扶養に入るとまず健康保険料と国民年金を支払う必要がありません。ですから早く入籍したほうが得といえば得です。「保険以外なら扶養に入れる」というのはご主人の所得税のことです。安くなります。なぜならあなたが失業保険を受給しても失業保険は所得とみなされないからです。 ところが、健康保険の扶養はあなたが失業保険を1日3562円以上もらうと入ることできません。その間は御自分で、国民健康保険と国民年金を支払う必要があります。 住民税は今まで会社で毎月給与より引かれていたとおもいますが、退職時に5月に支払う分まではまとめて差し引かれるのが一般的です。それ以降については自宅に納付書が送られてきます。 平成17年の収入について確定申告すれば、3月まで給与から控除されていた所得税が一般的には返金されます。 (3失業保険は「労働の意思」がある場合に支給されます。では職安はどういう場合に「労働の意思」があると推測しているか?それは職安が指定した認定日に必ず出頭し、職業の紹介を受けることです。面接しても断わっても全くかまいません。試験の合格と失業保険は関係ありません。今は就職のために資格をとる人多いですよ。 ながながと書き込みしましたが回答でわかりにくいところがありましたら、ご遠慮なくお知らせください。わかる範囲でお答えします。

please_please
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。 詳しく教えてくださって、助かります。 先程、他の方の質問を見ていて気付いたのですが、退職後、失業認定、とかいうものがあるのですよね?職安に決まった日にいく、というものだと思うのですが、数年前に失業した友人がいうには、「予め決められた認定日をこちらの都合によってずらす、というのはかなりむずかしい」と聞きました。 私の場合、3月末日に退職し、6月に挙式をしますが、彼の会社では、結婚休暇は結婚した月にしか取れないので、6月に新婚旅行に行くつもりでいました。1週間以上になると、職安に指定された認定日に重なる可能性が高いと思うのですが、そういう場合でも融通は利かないのでしょうか。認定日に職安に行かないと、失業手当は受けられなくなるのでしょうか。 もしご存知でしたら、よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • noutenki
  • ベストアンサー率79% (34/43)
回答No.4

NO.2で継続して14日未満とあるのは、15日未満のあやまりです。2週間までならあとで医師の証明書で別の日に認定を受けれます。入力ミスです。すいません。

  • noutenki
  • ベストアンサー率79% (34/43)
回答No.3

職安が指示する職業訓練を受講する場合には、基本手当に加えて、受講手当として1日500円が支給されます。 この職業訓練は就職を促進することを目的にしており、原則的に全期間受講できることが、条件になります。終了後には受講修了書が発行されるようです。 偶発的に受講不可能になった場合(例えば事故や病気)の場合はそれまで支給されていた受講手当の返還はもとめられませんが、あなたのようにあらかじめ受講できない期間があることがわっかていながら、受講した場合には、返還が求められる場合があります。 欠席後には、まず受講させてもらえません。 就職が困難な今、職業訓練がもつメリットから多くの人が受講を希望します。(もともと90日しか給付日数のない人は1年の職業訓練を受講すれば、その間ずっと基本手当と受講手当が支給されるなど。) ただ、コースによっては、人気のないものもあり、事前に職安にご相談されるのが一番だと思います。

please_please
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございました。 職業訓練受講は、結婚後に行おうと思います。 noutenkiさんには、本当にいろいろ教えていただき、大変お世話になりました。 とても助かりました。 ありがとうございました。 (実は初めての投稿で、こんなに丁寧な回答をしていただけるとは思っていませんでした。とても感謝しております。) また、何か分からないことがあったら、質問させていただくこともあるかと思いますが、その際はまた宜しくお願い致します。

  • noutenki
  • ベストアンサー率79% (34/43)
回答No.2

あらかじめ指定された認定日に出頭できなくて後で証明書を提出することにより、別の日に認定してくれるのは (1)継続して14日未満の疾病等の場合(風邪のような場合) (2)職安の紹介に応じて面接にいったため出頭できなかった場合 (3)やむをえない理由により出頭できなかった場合 の3つがあります。 あなたの場合(3)のやむをえない理由に該当します。あとで、結婚式の招待状や席次表を提出することよって別の日に認定してくれます。結婚式に続く14日以内の新婚旅行も、やむをえない理由に該当します。旅行の行程表を提出してください。海外旅行の場合はパスポートの提示を求められる場合もあります。 安心してください。どうぞお幸せに!

please_please
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 大変恐縮ですが、もう一つだけ質問させてください。 私が取得しようとしている資格試験に役立ちそうな、職業訓練講座を見つけました。この講座も、結婚式などのやむをえない理由であれば、欠席は認められるのでしょうか。それとも、全出席が出来ない場合は、申し込みはできないのでしょうか。

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