自己都合による退職…税金・保険のこと

このQ&Aのポイント
  • 自己都合による退職の税金や保険について知りたい
  • 来年の5月に退職を考えていて、失業保険や扶養、年金について不明点が多い
  • 具体的には、自己都合で退職した場合の失業保険の支給時期や期間、入籍後の扶養や国民年金・国民健康保険の加入について知りたい
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自己都合による退職…税金・保険のこと

自己都合による退職…税金・保険のこと 来年の5月あたりで退職を考えています。 失業保険や扶養、年金のことなどわからない事だらけなので教えて下さい。 ・自己都合で退職した場合、失業保険は約6ヶ月後から支給される?  (5月退職なら9月から? また、何ヶ月支給される?) ・7月に入籍して扶養に入ったらどうなるか? ・7月に入籍しても扶養に入らない場合は、国民年金・国保に加入するのか?  住民税は個別で支払うか? ・入籍後、すぐに妊娠したら失業保険はどうなるか?   二十歳から10年間OLしています。 現在、税込25万の収入です。 4月~6月の平均月収が翌年の保険料算定の数値になるなど聞いた事があります。 退職するのに関係あるか? 扶養に入る、入らないのメリットデメリット等、 配偶者控除の問題があると思いますが…。 失業保険をもらっていても扶養に入れるなど 調べても情報がまとまらないので私のケースで教えて頂けたらと思います。 補足事項があればその都度させていただきます。 よろしくお願い致します。

noname#127409
noname#127409

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  • jfk26
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回答No.5

<前回の続き2> >・自己都合で退職した場合、失業保険は約6ヶ月後から支給される?  (5月退職なら9月から? また、何ヶ月支給される?) 自己都合などに依る給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 >・7月に入籍して扶養に入ったらどうなるか? ・7月に入籍しても扶養に入らない場合は、国民年金・国保に加入するのか? 前述のように扶養については税金の場合と健康保険の場合でいずれも条件があるので入る入らないではなく、入れるか入れないかと言うことになります。 扶養に入れれば税金の面で夫は配偶者控除あるいは配偶者特別控除が受けられて税金が安くなります、また扶養に入れなければ夫はそれらの控除が受けられません 健康保険の面では扶養に入れれば健康保険の保険料はありませんし国民年金も第3号被保険者となり保険料はありません、また扶養に入れなければ国民健康保険で国民年金も第1号被保険者となり保険料が発生します。 ただその場合でもその際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 >住民税は個別で支払うか? 住民税は個人レベルのもですのでどのような扶養であっても関係なく質問者の方自身が払うことになります。 >・入籍後、すぐに妊娠したら失業保険はどうなるか? 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 >4月~6月の平均月収が翌年の保険料算定の数値になるなど聞いた事があります。 退職するのに関係あるか? 社会保険料は4月~6月に支払われた給与から導き出され、その金額がその年の9月から翌年の8月まで適用されます。 ですから9月以降に退職するのでなければ関係ありません。 >扶養に入る、入らないのメリットデメリット等、 配偶者控除の問題があると思いますが…。 メリット、デメリットというならメリットのみでデメリットはないでしょう。 ただ前述のように条件があるのでメリットがあるから入るそうでないから入らないではなく、入れるか入れないかと言うことになります。 >失業保険をもらっていても扶養に入れるなど そういうケースもあるのは前述の通りです。

noname#127409
質問者

お礼

jfk26様、大変わかりやすい回答ありがとうございます。 これで来年の動きが見えてきました。 私は“扶養”“保険”を一くくりで考えておりましたので 分けて、それぞれの説明をして頂き理解できました。 辞めるタイミング等、彼と話し合って賢い辞め方をしたいです。 まずは保険証の確認をしてみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.4

<前回の続き> 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。 Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 <字数制限により続く2>

noname#127409
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • jfk26
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回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成22年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 <字数制限により続く>

noname#127409
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • coco1701
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回答No.2

>自己都合で退職した場合、失業保険は約6ヶ月後から支給される?  (5月退職なら9月から? また、何ヶ月支給される?) >二十歳から10年間OLしています  ・自己都合の場合は給付制限の3ヶ月が付くので、最初の失業給付が口座に振込まれるのは   ハローワークで手続きをしてから、4ヶ月とチョット位(4ヶ月+1週間以内)通常の場合  ・給付日数は10年未満で90日、10年以上で120日 >7月に入籍して扶養に入ったらどうなるか?  ・扶養・・ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者の事なら   扶養に入れるかどうかは、ご主人の加入されている健康保険の規程次第・・通常は扶養に入れない   加入の健康保険が協会けんぽの場合は失業給付の日額が3621円未満なら入れますが、貴方の場合は   失業給付の日額がそれ以上になるので該当しません   入れないと思っていた方が賢明です  ・税金・・ご主人の配偶者控除(103万まで)、配偶者特別控除(103万超141万未満)の対象になるか   1月~5月の収入が25万×6で150万位(昨年12月分は1月支給、5月分は6月支給で)でしょうから   どちらも対象外です >7月に入籍しても扶養に入らない場合は、国民年金・国保に加入するのか?  住民税は個別で支払うか?  ・5月末で退職した場合、6月の最初に下記の手続きが必要になります   健康保険は国民健康保険に加入する、今の健康保険を任意継続する、のどちらか    保険料の安い方を選択して下さい   年金は、市役所に行って、国民年金の加入手続きをします   (7月の入籍後、扶養に入れなければ上記のままです・・現実的にはそのままになると思います)   (入籍後、所定の手続きを行なえば、国民健康保険料の請求先が貴方から所帯主のご主人に代わります:国民健康保険の請求先は所帯主なので)   住民税は、5月の退職ですと、退職後市役所から住民税の納付書が送られてきますから    その納付書で支払う事になります・・会社員の時と違い年4回の納付です(1回の納付で3ヶ月分をまとめて払う感じです) >入籍後、すぐに妊娠したら失業保険はどうなるか?  ・ハローワークにて、給付期間延長の手続きをします・・3年間まで給付を伸ばせます   働ける状態になったらハローワークに行かれて、延長を解除して給付を受けられます   (手続きをしたときから最大3年間、その時のままの状態で給付が停止される感じ) >4月~6月の平均月収が翌年の保険料算定の数値になるなど聞いた事があります  ・これは、会社に在籍している場合の、健康保険、厚生年金の保険料の話なので、退職後は関係なし  ・参考:国民健康保険の保険料は、前年の収入・所得・住民税の金額等から決められます     :国民年金の保険料は月額15100円です >扶養に入る、入らないのメリットデメリット等  ・貴方の場合は、失業給付の日額から、ご主人の健康保険の扶養に入るのはほぼ無理   (ご主人の健康保険が○○健康保険組合等の組合健保の場合は規程により入れるかも知れないので、健康保険の事務局に確認を・・通常なら入れないが例外の組合もあるので)  ・メリット・・健康保険料。国民年金保険料・・共に0円で払わなくとも良くなる  ・デメリット・・働く場合、月額通勤交通費込みで、108333円までしか働けない・・超えた場合は扶養から外れる必要がある        ・・働き先で、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する場合は・・この場合月額は関係しない・・扶養から外れる必要がある・・社会保険に加入する働き方は出来ない >配偶者控除の問題があると思いますが…。  ・配偶者控除(103万)、配偶者特別控除(103万超141万未満)に貴方が該当するかどうかは   貴方の1/1~12/31の収入次第(失業給付は含まない)  ・退職の時点でオーバーしているのでどちらも該当しません(150万?) ・失業給付の日額の決め方  退職前6ヶ月の支給額を180で割って、それに支給率を掛けた金額(賞与等は含めない)   25万×6ヶ月で・・150万÷180で8333円 ×掛け率、60%とすれば5000円前後(掛け率はあくまでも参考値) ・貴方の今年の所得税  会社で年末調整が出来ないので、明年確定申告をして下さい・・還付があると思いますので

noname#127409
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 COCO1701様はなぜこんなに詳しいのですか! ネットで調べてもややこしく、回答を読んで来年が見えてきました。 不快な思いをされるかと思いますが、 退職の際、賢し辞め方をしたく質問させて頂きました。 (失業保険も長年払ったのだからしっかり貰おう。。。等) 5月で退職した場合、無収入で 国保OR健保任意継続、国民年金、住民税を支払わなきゃいけないですよね。 失業保険が支給されるまでの4ヶ月を乗り切るのは大変ですね。 以前、派遣で働いたときに住民税納付が滞り、正社員になる際一気に支払を 求められ大変な思いをしました。 退職した際の動き等、本当にわかりやすくありがとうございました。

  • sako722
  • ベストアンサー率31% (18/58)
回答No.1

まず、雇用保険(失業給付)に関してです ・自己都合で退職した場合、失業保険は約6ヶ月後から支給される? 自己都合の場合、ハローワークに手続きに行ってから、待機期間7日、その後3ヶ月の給付制限期間を経て失業給付をもらいます。 ただし、7日+3ヶ月後にすぐに振り込まれるわけではないので(給料と同じで何日間か分をまとめて後日振り込まれる)、本当に手元にお金がもらえるということだと最初の手続きから4ヶ月後ぐらいになるかもしれません。 ・また、何ヶ月支給される? 被保険者であった期間が10年未満の場合は90日(3ヶ月)、10年以上20年未満の場合は120日(4ヶ月)です。 ・入籍後、すぐに妊娠したら失業保険はどうなるか? ハローワークに妊娠したことを言えば、受給期間の延長をしてもらえます。 次に健康保険・年金・住民税に関してです。 ・7月に入籍して扶養に入ったらどうなるか? ご主人の保険の被扶養者になれば、質問者さまの保険料は払う必要はありません。 ・7月に入籍しても扶養に入らない場合は、国民年金・国保に加入するのか?  住民税は個別で支払うか? ・失業保険をもらっていても扶養に入れる 扶養に入らない場合はもちろんご自身で国保・国民年金に加入してください。 現在のお勤め先で加入している健康保険の任意継続もできるかと思いますので、そこは問い合わせてみてください(任意継続はあくまで「健康保険」だけですので、国民年金には加入します。) 失業給付を受給中は基本的には扶養には入れません。それは健康保険の扶養条件に 収入が約10万8000円以上の月が3ヶ月続くと扶養に入れない というのがあるからです(あくまで一般的に・・・です。組合により条件は異なりますので、ご主人の組合に問い合わせてみてください)。 失業給付も収入とみなされます。ただし、失業給付の1ヶ月の受給金額が10万8000円を超えないこともありますので(現在の収入が25万円だと超えてしまうと思いますが)、そちらもご確認ください。 住民税に関しては、ご主人のお給料から天引きはできないと思います。 質問者さまご自身の分は別で振込みになります。

noname#127409
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 調べてもややこしかったので説明して頂いて見えてきました。 失業保険は約4ヶ月後から3ヶ月ですね。 退職、入籍、扶養のタイミングをもう一度考えてみたいと思います。 任意継続についても確認してみます。 派遣で働いた1年間が、住民税に追われて大変な思いをしたので 失業保険で数ヶ月暮らすのも考えものです。

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