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社長:「自己都合で辞めろよ!」・・・失業保険はすぐもらえないでしょうか?

●状況 今の会社(株式会社)は1年前に入社しました。入社した時、雇用契約書はありませんでした。今年の7月に「契約書が欲しい」と言って、くれたのは雇用期間1年間の期間付き契約書でした。しかも、契約の更新条件は「話し合いによる」となっています。契約書の日付は一年前の入社日になっています 8月末社長に呼ばれ「契約を更新するつもりはないから、9月30日で辞めてくれ」と言われました。理由は「仕事に対する意見の違い」でした 9月始めまた「9月30日で辞めてくれ。ずるずるしたらいいことは何もないぞ!」と言われました。仕方なく「会社の判断を受け入れます」と口頭で答えました 昨日また呼ばれ 社長:退職願を出せよ 私:退職願を出すと自己都合になって、失業保険の支給が3ヶ月後になります。これでは生活ができません。会社都合にしてもらえますか? 社長:生活できないのはあなたの自己都合だよ。契約は1年で切れるようになってるんだよ。君はうちでクビになったと言いたいの 私:雇用保険や関連の法律を調べるので時間を下さい 社長:とにかく早く出せよ。出さなかったら退職の手続きができなくて、失業保険の支給が遅れるだけだぞ 大ピンチです ●最重要事項 退職後すぐ失業保険の支給を確保することです 辞めろと言われて1ヶ月しかなく、仕事はまだ見つかりません。今の状況だと、退職後すぐ失業保険をもらう必要があります ●質問 ・社長は「自己都合の退職願を出せ」との一点張りです。退職願を出さないといけないでしょうか ・退職願を出さずに、会社都合(クビ)で退職した場合、次の就職に悪影響があるのでしょうか ・入社時に雇用契約をくれず、入社後要求してからくれた契約書は有効でしょうか ・失業保険支給の為、これから何を、いつまでにしなければならないでしょうか 皆さんのアドバイスをお待ちしております!よろしくお願いします!

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  • bandgap
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回答No.7

たくさんの方のアドバイスは必要ないと思います.ネットの情報は,私の書いたものを含め信頼性が低いです.一人で良いので,法律の専門家と直接会って,お話なさるのがよろしいのでは? 引継ぎであれ契約期間内に終えるべきものを,契約期間を過ぎて労働させているので,本来なら新たな雇用契約をかわすべきですが. 厚生労働省の指針 http://www2.mhlw.go.jp/kisya/kijun/20001228_02_k/20001228_02_k_betten.html によると,契約更新しない場合は 30 日前に通告が基準です.9 月 12 日契約満了の場合,8 月 12 日までに通告が基準です.ですがこれ法律では無いので,どこまで効力があるか分かりません.うまくいけば自動更新 (一年間) が認められるのかもしれません. ただ,もう選択肢は以下のどれかだと思います. ・法律の専門家のアドバイスを受けつつ社長と議論して一年間の契約更新を勝ち取り,働きづらかろうが何だろうが,とにかく最低一年間の給与を得る. ことを目的に行動する.(結果がそうなるかは分からない) ・法律の専門家のアドバイスを受けつつ,社長の鼻っ面をへし折るために契約更新のうえで会社都合による解雇の書類を作成させる  ことを目的に行動する.(結果がそうなるかは分からない) ・社長には無駄なエネルギーを注がず,次の会社探しにエネルギーを注ぐ.新しい契約書を作ったうえで,契約満了として穏便に退社する. 次の会社を探すにあたっては,就労中と,契約満了と,会社都合による解雇のどれがイメージが良いかも,考慮の対象になるかと思います. また上の 2 つ選択肢の場合,仮に結果が社長の思い通りになったとしても,あなたが退職願を出しさえしなければ期間満了による契約終了です.次の企業が,今の企業に勤務態度などの照会を行った際には,社長と争うと不利になるかもしれませんね. あれこれ考えると複雑すぎますので,#5 の方のおっしゃる通り穏便に済ませるか,プロと直接会って相談なさることをお勧めします.

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質問者

お礼

bandgapさん、アドバイスありがとうございます! 今日、昼休みを利用して、労働局に電話しました。 労働局の方に教えてもらい、下記のことが分かりました。 ・退職願を書く必要は一切ない ・会社都合になる ・契約満了扱いでもOK。10月14日までの雇用契約を作ってもらうのがベスト ・第1回目の失業保険は離職日の7(待機期間)+28(出頭日までの期間)+4(査定等の手続き)計39日後に私の銀行口座に振り込まれる ・仮に離職票での離職理由が「解雇」になっても、次の就職にたいした影響はない 明日、社長に労働局から聞いたことを話して、手続きを進めてもらいます。 やっと心が落ち着きました。本当にありがとうございました!

その他の回答 (9)

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.10

失業給付がすぐに受けられれば問題ないようでしたら、ご自身の管轄の ハローワークに電話でもいいので、契約期間満了と、会社都合の離職、 いずれも即支給になるのかを聞いてみてください。 今回、契約社員とみましたが、派遣社員だと扱いが変わるようですので 確認をしてください。 どちらでも同じであれば、契約期間満了ということでいいのではない でしょうか? 転職の際も「更新はなしの1年契約だった」と言えば いいですし。 退職願についても、出す必要があるのか確認し、ないようでも 社長にそれを言ったら「相談したのか!」と怒りそうなので、出しても 問題ないか確認しましょう。 あまり社長の対応がひどいようでしたら、失業給付だけの問題では なくなると思いますので、労働基準監督署などにも相談することを おすすめします。 契約書に関しては、口頭でも言った言わないにならない限り、成立 しています。 今回、契約書がほしいと言ったことが社長を不満にさせた気もしないでも ないですね。大切な書類ではありますが、もし契約期間のない正社員で 入社したつもりだったのでしたら、ここで契約社員に変更させられた 可能性もあります。 失業給付のためにすることは特にないのですが、まずハローワークで 相談して、少しでも早く給付されるようにしましょう。 必要な証明書なども確認しておきましょう。契約期間延長の部分の 証明とか、会社都合の退職の証明とか・・・ 離職票は、離職から(今回は有給消化後から)10日以内に出さなくては いけない、というきまりがあるそうですが、実際10日以内には 届かないことが多いと思います。 私も届かないので会社に確認したら「最後の給料が出ないと出せない」 と言われ、ハローワークに電話をしたら「普通、そうですね」と 言われました。 離職票が届いたら、できるだけ早くハローワークに持って行きます。 その際、証明写真なども必要になりますので、確認しておきましょう。   雇用保険被保険者離職票(-1、2)   雇用保険被保険者証   本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの    (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)   写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚   印鑑   本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html

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質問者

お礼

kobaltさん、アドバイスありがとうございます! 明日、社長と話す予定ですが、その前に、ハローワークに電話して、 失業給付資格判定の視点から: ・契約期間満了と、会社都合の離職、いずれも即支給になるのか ・契約社員や派遣社員だと扱いが変わるのか ・退職願を出す必要があるのか(出しても問題ないか) の3点を確認します!質問事項を教えていただいて本当に助かりました! 手続きの説明も大変勉強になりました。これから全部読みます! 本当にありがとうございました!

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質問者

補足

> 今回、契約書がほしいと言ったことが社長を不満にさせた気もしないでも ないですね。 これは本当にびっくりしました。入社したのに雇用契約書をくれない会社は初めてでした。契約書が欲しいと言われ、不満になる社長の気持ちは全く理解できません。 労働基準法で、雇用契約書を交わすことが義務付けられているかと思っていましたが、実際はこんなものでしょうか。 一体これの何が社長を不快にさせたのでしょうか。謎・・・

回答No.9

9月13日~10月14日の間は、上記契約に基づく、引き継ぎ作業のため、会社からその間(一ヶ月)だけ契約が延長された →これだと、「契約満了」として扱えるようにも思いますが、職安担当者によっては「会社都合で本来の満了日からずれたのだから会社都合ではないの?」という見方をする場合があるのです。 その様なことがあるため、会社としては本人都合で伸ばしたということのため退職願を出させようとしているのではないのかな?とも見えます。 一番いい方法なのは、その伸びた期間分の契約書を作成してもらうのがいいのですけれど。 離職票に記載された内容は次の就職には問題ありませんよ!だって会社が「前職退職時の離職票を提出してください」なんていわないですから。 そのほかで離職理由がわかるものに離職票と一緒に受け取る「資格喪失確認通知書(離職票1)」というものがあります。これには退職理由を3つの区分に分けて表示しています。 離職区分1・・・出向元復帰・退職金支払のない関連会社移籍 離職区分3・・・会社都合退職 離職区分2・・・上記以外 この3つしか区分されないので、これだけではその人が懲戒解雇されたのか、自己都合でやめたのか、契約満了でやめたのかなどを判断することは難しいんです。 職安でも「この人懲戒されてんだよね、次どこ就職先さがしてあげようかな~」なんて見方は全くしませんし、 大丈夫です!ご安心くださいね。 最悪、自己都合になったとしても、離職票を持って失業給付の確認に職安に出向くと、「この理由で間違いありませんか?」と職安担当者と1対1で話合うことになります。その際、実はこれこれしかじかで・・・という話に持ち込むことが可能です。 ただ、その場合職安は「本人はこういう風にいっているが会社はどういう対応をしましたか?」ということで経過書を作成させます。なので、前もって今までの流れを 時系列でまとめておくといいかもしれないですね。

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質問者

お礼

ladybird-416さん、アドバイスありがとうございます! 大変丁寧なご説明、本当に勉強になりました! おかげさまでこれから自信を持って、対応していけると思います。 どうもありがとうございました!

  • you_sei
  • ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.8

#1です。これだけ回答をもらってまだ何を言っているんだか…。 クビになるのか、会社都合になるのか、自己都合になるのか、とか離職票の表現そんなにこだわらないといけないことなのかね、この人にとって。 それこそ離職票に「懲戒免職」と書かれているにもかかわらず、即失業保険をもらった人もいます。そのかわり、懲戒免職された側にもそれなりの準備が必要でしたけどね。でも、契約書をもらったんでしょ? それで十分じゃない。 9月13日~10月14日の間は、上記契約に基づく、引き継ぎ作業のため、会社からその間(一ヶ月)だけ契約が延長された、とハロワで言えばいいだけ。 というか、ハロワの職員のほうが、そこの企業の社長(退職事務の方針)のことをよく知ってるから、ハロワで淡々と事実を述べるだけで、即日支給になるのに、いつまで引きずってるのやら…。 それと他への再就職にしても、たとえ「懲戒免職」であっても、その企業が東証一部上場でかつ、上位に食い込んでいるような企業で無い限り、無意味。中小企業の「懲戒免職」なんて、まったく意味無し。というか中小企業で「懲戒免職」なんて、たんなる嫌がらせ、とみんな知ってるし。それこそ懲戒免職をもらいながら、先ほどの東証一部上場に入社していった人間、ごまんと知ってますけどね。 あまりにも、くだらないことに、気をつかいすぎ。 「気にするな」これがアドバイス。

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質問者

お礼

you_seiさん、アドバイスありがとうございます! 今日労働局の方に電話して聞いたら、you_seiさんと同じことを言ってました。 また、再就職の際の不安も取り除いてくれて、本当にありがとうございました! 気にしないように頑張ります。

  • bandgap
  • ベストアンサー率17% (49/278)
回答No.6

社長と議論したいのなら,明日は早いのでは? まだ何も裏づけが取れておりませんし.契約書の期間がいつ満了になるのかは存じ上げませんが,期間いっぱいまでは,あなたから申請しない限り契約は続きますし,今しばらく時間があるのでは? #5 の方がおっしゃる通りにするのが,穏便ではないでしょうか.頂くお金には差が出ないわけですし. 社長の鼻っ面をへし折らないと気がすまない.議論したい,とおっしゃるのであれば,まずは法律の専門家に相談なさって,裏を取られてはどうですか? 今回の場合,契約の延長が決まったとしても,職場に居づらくなって来月にも自己都合で退職願を出すとしたら,かえって損だと思います.

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質問者

お礼

bandgapさん!また貴重なアドバイスをいただきまして、ありがとうございます! 分かりました。まずたくさんの方からアドバイスを頂いてから、行動したいと思います。 ご心配をかけてすみませんでした。 実は、私の場合、契約期間満了日は9月12日(月)で、既に過ぎています。 今だに出社しているのは、9月始めに、社長から「契約は更新しないけど、引継ぎとかもあるから、9月30日まで出社しろ」と言われたからです。 10月1日から9日間の有給消化に入り、10月14日に実際に退社する予定です。 この場合、9月13日~10月14日の間、どのような雇用関係になるのでしょうか。 また、離職票の離職理由どうなるのでしょうか。

  • coo1111
  • ベストアンサー率30% (72/233)
回答No.5

私も先月末に契約期間満了で会社を退職しました。 契約更新の方向で話が進んでたんですが労働時間を減らしたいといわれたのでこちらから終了の方向にもって行きました。ちなみに辞めることが決まったのは契約終了の3日前でした。 多分今後の手続きは私と同じような形になると思います。 失業給付の確保ですが私が同じようにハローワークで聞いたところ契約期間満了で辞めた場合は当然退職という形になり自己都合にも会社都合にもなりません(長い場合だとちょっと違いますが私は1年半だったのでたぶん一緒です)。よって自己都合のときにかかる給付制限もなしでした。一応ハローワークに離職票を持っていくときにその契約書も持っていってください。 離職票の離職理由は契約期間満了にしてもらい、事業者の意思か労働者の意思により契約更新せずのところは私の場合はどちらにもチェックがついていませんでした。具体的な事由の欄には契約期間満了とだけ書いてあれば大丈夫です。 離職票を出してもらうのに会社に色々手続きをしてもらうのですが、給料計算の関係で最終の給料日まで離職票を出せないと言われるかもしれません。 私も次の月の25日まで出せないといわれましたが、法律で退職日の翌日から10日以内に出さなければならないと決まっているといい、最終月の給料は未計算の状態で出してもらいました。失業日は離職票を出した日からなので手続きを早く済ますためにも未計算の状態でもいいから出してもらってください。離職票を出した後でハローワークのほうで会社に書類送って勝手に手続きしてもらえます。もしそれでも出さないといわれたらそのことをハローワークに言って下さい。 退職届は私の場合は書きませんでした。契約書であらかじめ決まってたことことなんで・・・・ 契約期間は初め決まってなかったと会社と争うのもいいかもしれませんがそれだとたぶん手続きに長くかかります。契約期間が決まってなくて自己都合でやめたら給付制限がかかるんで続けるつもりがないのならこのまま契約期間満了で終わらせたほうがこの後の手続きはスムーズだと思います。 離職票を出した後ですがハローワークから説明会に出るようにいわれますんでそれに出席し始めの月は基本手当ての日額の21日分がでるそうです。(次の月からは28日分、最初の月は7日間の待機期間があるんでその分引かれます。) ついでに退職時にもらうものですが、 離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収表、社会保険に加入していたんならば社会保険の脱退証明をもらってください社会保険を継続適用するか国保に入るかどっちにしても手続きは退職日の翌日から2週間以内くらいらしいので、離職票と一緒に出されると思うので10日で出されたら4日間しか手続きの期間がないです。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tebiki_index.htm
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質問者

お礼

coo1111さん!詳細なアドバイスを頂いて、本当にありがとうございます!大変参考になります! coo1111さんのアドバイスを読んで、初めて契約が切れた今、まだ出社していることに危機感を感じました。 実は、私の場合、契約期間満了日は9月12日(月)で、既に過ぎています。 今だに出社しているのは、9月始めに、社長から「契約は更新しないけど、引継ぎとかもあるから、9月30日まで出社しろ」と言われたからです。 10月1日から9日間の有給消化に入り、10月14日に実際に退社する予定です。 この場合、9月13日~10月14日の間、どのような雇用関係になるのでしょうか。 また、離職票の離職理由どうなるのでしょうか。

  • bandgap
  • ベストアンサー率17% (49/278)
回答No.4

#2 です. 私自身,良く理解していないのですが,今回のケースでは    ・会社都合による解雇    ・期間満了に伴う解雇 とでは,質問者の方の利益に,どのような差異が生じるのでしょう? また,契約書の更新条件が「話し合いによる」となっていることが,質問者に契約の更新を期待させる文面であるとすれば,今回の契約は更新されるべきで,それをしない場合は会社都合,ということにはならないのでしょうか? http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou32.htm#label7 質問者の方も,その点を明らかになされば,より御自分に有利な結果を導くことができるかもしれませんね.

clubmember
質問者

お礼

bandgapさん!遅くまで調べていただいて、アドバイスを頂いて、本当にありがとうございます! 頂いたURLの情報を勉強して、明日勇気を出して社長に話します。

  • ki-mi
  • ベストアンサー率11% (2/17)
回答No.3

とにかく今やるべきことは、退職届をすぐに出して、離職票をもらうことです。会社は退職後10日以内に離職票の手続きをするのが義務ですから。会社が自己都合でやめろといっても実際は雇用契約期間満了に伴う退職ですので、離職票に押印する際は会社が本当にそう書いているか要確認です。もう文面を拝見する限り会社とは決裂状態のようですね。退職届は通常は必要ですが、なくても会社は手続きが出来るので、雇用期間満了という文面で出す必要はないです。退職届は会社が喪失の手続き時に一緒に提出して、本人の退職理由と会社の記載内容が一緒かどうかを職安が確認するわけです。いざ本人が手続きにきたときに私の退職理由はこれではありませんということがないように。職安さんに相談しながら並行して進めたほうがいいですよ。次の就職先・・・影響はあるかもですね。私の会社は必ず前職紹介をして勤務態度とか退職理由とか聞きますから。ま、それは面接時にきちんと言えば問題ないです。・・・すみません。睡魔にやられてるので同じようなことを何回も言ってるかもです。

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質問者

お礼

ki-miさん!遅くまでアドバイスを書いていただいて、本当にありがとうございます! つまり、今取るべき行動は ・速やかに「退職理由:雇用契約期間満了に伴う退職」と明記した退職願いを出す ・会社が離職票に書く内容が「雇用契約期間満了に伴う退職」になっているのを確認する の2つですよろしいですか? しかし、下記のことはまだいまいち分かりません・・ ・この場合、失業保険支給の角度から見れば、会社都合?それとも自己都合でしょうか。 ・この場合、失業保険は退職後にすぐ(3ヶ月待たずに)もらえるようになるのでしょうか。 ・退職理由がクビではない、しかも会社都合、というのは可能でしょうか。 度々すみませんが、すぐに失業をもらうのが最優先事項ですので、このあたりを詳しく教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします!

  • bandgap
  • ベストアンサー率17% (49/278)
回答No.2

記憶が曖昧なので,自信なしです. 雇用契約は,特段の事情が無い限り契約更新が原則だったと思います. 法律の専門家に相談なさった方が,良いことありそうな気がします.自治体によっては無料相談をしていますし,有料でも 30 分 5 千円程度です. http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/ などを利用なさっても良いかもしれません.ネットで労働,相談,と検索すれば,たくさんヒットします. それにしても,社長の言い分は無茶苦茶ですね.社長は,契約期間の満了と解雇とを混同しています.また生活できないのは自己都合,と言うのは,退職理由の自己都合とは異なります.無理が通れば道理も引っ込みますか….頑張って下さい.

clubmember
質問者

お礼

bandgapさん!早速のアドバイス、ありがとうございます! 頑張って調べます。

  • you_sei
  • ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.1

…というか、ハローワークで離職票とその『雇用期間1年間の期間付き契約書』とやらを見せて「契約期間が切れたので退職させられました。離職票の内容は、会社が書いたものですので、私は関与していません」と言えば良いだけ。 大ピンチって、契約書の方が強いに決まってるじゃない。契約書は1年契約で、契約切れで離職しただけ。離職票の内容は、会社が勝手に書けるんだから、どっちが法的に見て強いか? 契約書に決まってるでしょ。 つまり自己都合ではない。 という話をハロワでしなさい。社会人なんだから。

clubmember
質問者

お礼

you_seiさん!早速のアドバイス、ありがとうございます! 少し自信が持てるようになりました。 来週の月曜日にハローワークに行きます! ※退職願いは出さない方がいいですか?

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