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失業保険受給後、バイト予定してますが・・健康保険扶養に入れますか?
こんにちは。過去の質問を読んでたのですがいまいち理解できないので、教えてください。 2006年1月~6月まで失業保険もらってました。 (総支給額¥993,797.-) 今回受給終了しまして現在主人の扶養に入ってます。(社会保険も) 7月~短期間(3、4ヶ月くらいで週3ほど 収入は月で10万~12万くらい)でお仕事をしてくださいと派遣会社から依頼が来ました。が、失業保険の収入と合わせると今年の収入が社会保険に入れる扶養の130万をぎりぎり超えてしまいそうです。 ここで質問ですが、 1 この場合、扶養から外れて、自分で国保・国民年 金に加入しなければいけないでしょうか? 短期間で長くても4ヶ月の勤務なのですが・・。 2 自分で国保・年金入るとしたらいつの時点から 加入手続きしないといけないですか? 今回は短期間のバイトなので、扶養でいたいと思ってます。もし加入要であるなら、働くのは見送るつもりです。 アドバイスどうぞ宜しくお願い致します。
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端折った回答ですみません。 健康保険組合(以下組合)だと独自の基準が存在します。 年収が130万円未満というのは厚生労働省が出した通達ですが、「年収」が何なのかを限定してはいません。政府管掌の場合は「今後」の年収としています。今後の収入が130万円未満であっても月額108334円以上、日額3612円以上だと扶養になることができません。 また組合の場合は千差万別で実際のところ問い合わせないとわからないのです。 税金の1年と同じように「1/1-12/31」この期間の収入を見る場合もありますし政府管掌同様今後の収入を見ることもあるのでここでは答えは見出せません。なのでとにかく組合に直接聞いてください。
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- motoken
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組合健保なら独特の扶養認定基準がありますので、直接組合にご確認ください。 私の知っている組合では、貴方様の今後の月収が月額108,334円(年収換算130万円)以上ならたとえそれが短期であっても、被扶養者から出ないといけません。 もし扶養になれないなら、扶養の資格を喪失した日から、国保、国年に入るよう手続することになります。国保は資格喪失証明書を健保組合から取り寄せて、手続ください。国年は年金手帳と国民年金被保険者種別変更届を持って手続してください。国民年金被保険者種別変更届は社会保険事務所で手に入ると思います。
お礼
短期でも月額によっては扶養に入れないのですね。ということは108,334/月 以内だったら大丈夫かもしれないですね。やはり、健保組合に問い合わせをしてみます。扶養喪失後の手続き、ご説明分かりやすかったです。ありがとうございました。
今年度の収入としている健康保険(組合)もありますが政府管掌では今後1年間の収入です。 ただあなたの場合月額の収入が多い可能性もありますので健康保険組合の場合は確認しないとわかりません。 国保にもし加入するのであればアルバイトとして雇用された日を国保加入日にすることになりますが実際には健康保険の被保険者資格を喪失したことが証明されないと国保は加入手続きをしてくれません。 とにかくご主人の健康保険に加入されることをおすすめします。
お礼
アドバイスありがとうございます。説明不足ですいません。今は主人の健康保険組合に加入で扶養扱いです! (今年度)失業保険でもらった金額+短期バイト予定の金額>=130万 となる可能性大ですが、主人の健康保険に加入したままで大丈夫と言うことでしょうか?
お礼
何度もありがとうございます。そうですかー、やはり主人の会社の健康保険組合に問い合わせが必要ですね! 色々とアドバイスをありがとうございました。