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失業保険受給時の健康保険は?

2002年3月末に5年間つとめた会社を退職予定です。 失業保険受給時は夫の健康保険の扶養にはいれないので 自分で国民年金と国民健康保険に加入しなければいけないと 思っていたのですが、過去の質問・回答を見ていると 「失業保険の申請前に夫の扶養にはいってしまえば大丈夫」と 書いてあるのを読んだのですが、それは大丈夫なんでしょうか? それだったら3ヵ月の給付制限期間とその後の受給期間で なんだかんだで半年間以上、払い続けなければいけないものも 払わなくてもいいってことですよね? かなり大きな金額になると思うのですが、、、。 どなたか詳しい方がいたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.6

#4の追加です。 >給付制限期間中は夫の扶養に入って、受給が始まったら扶養から抜ければいい、ようなことも見かけたのですが、 これも間違った解釈なんでしょうか?? この方法は、問題なく認められます。 そして、失業保険の受給が終わったら、再度、扶養になる手続きをします。 面倒ですが、このような規定になっているのです。

auaiei
質問者

お礼

あっ、そうなんですか。 てっきり給付制限期間も扶養に入れないのかと思っていました。 では、制限期間は扶養に入りつつも仕事を探して 無事再就職できるように頑張ります。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#8250
noname#8250
回答No.5

違法行為というわけではありません。ただ失業給付とは何かと考えたとき-失業中の生活のため-に扶養になるべきではないと考えた方がいいと思います。 実際には、健保組合の財政によって扶養認定基準というもの(保険者の裁量)は変わってきます。問い合わせをするのが一番です。

auaiei
質問者

補足

みなさん、ありがとうございます。 そうですよね。ただそんなこともできるの!?と 疑問に思っただけです。疑問が解けてすっきりしました。 ちなみにすいません。 いろいろ調べていたら、給付制限期間中は夫の扶養に入って、 受給が始まったら扶養から抜ければいい、ようなことも見かけたのですが、 これも間違った解釈なんでしょうか??

noname#24736
noname#24736
回答No.4

健康保険の被扶養者に認定されるのは、判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。 失業保険を日額3611円以上貰うと、この130万円の基準を超えることから、ご質問のような規制があり、失業保険の受給期間中は、ご自分で国民健康保険に加入する必要があります。 そこで、「失業保険の申請前に夫の扶養にはいってしまえば大丈夫」と書いてあるのを読んだのですが、それは大丈夫なんでしょうか? と、云う質問については、その様にことをする人も居るかもしれませんが、本来は禁じられていることです。 ここでは、そのような行為を勧める回答は出来ません。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 失業保険の受給額が、日額にして3,612円以上の場合は、年額に換算しますと130万円を超えることになり、扶養家族としての認定要件である年間収入の上限額を超えてしまいますので、御主人の健康保険の扶養にはなれません。日額が3,612円未満であれば、扶養家族として加入することができます。  しかし、現実問題としては家族の失業保険の状況や、受給額を確認している保険者と、扶養家族の申請があった場合にそれらを確認しないで、単なる退職ということだけで扶養家族の認定をしている保険者もあるのは事実です。  本来は、上記のような取り扱いになっていますので、御主人の会社の健康保険担当者に、失業保険受給期間の扱いについて確認をしてみると良いでしょう。  

noname#1733
noname#1733
回答No.2

再就職するおつもりですよね? やはり、大丈夫じゃないですよ。 実際、そうやっている方もいらっしゃるのかも知れませんが(笑)、やはり違法行為です。少なくともここで教えることのできる行為じゃありません。 お酒飲んで車を運転できる方法は無いですか?と尋ねているようなもんです(笑)。 失業保険の受給資格としては下記から「雇用保険の手続きのご案内」をご参考下さい。 気休めの話しとして、いま加入しているのは「厚生年金」だと思いますので、「国民年金(基礎年金)」に切り替えると(この手しかないですが)、掛け金としては実際は殆どの場合、かなり「下がり」ます。又、健康保険も社会保険なら「任意継続」と言う手段がとれますので、こちらですと「大抵の場合」は国民健康保険より安い様です。 http://www.hellowork.go.jp/ 「任意継続」社会保険庁→医療保険に関する相談 http://www.sia.go.jp/

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/
  • chobi9911
  • ベストアンサー率32% (100/308)
回答No.1

大丈夫じゃないと思いますね。 旦那様の保険で「失業保険給付中は扶養に入れない」という規定が あるんですよね? だとしたらだめだと思いますよ。 待機期間の3ヶ月は入れるのかもしれないけれど(給付期間じゃないとすれば) またその後繰り返し申請するのも面倒ですね。

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