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失業保険と扶養

4月に失業し、失業保険の給付を待とうと思っているのですが、 待機期間の3ヶ月間だけは収入がないので 夫の扶養(社会保険)に入れるのでしょうか。 ちなみに今年の給与所得額は102万円で、 失業保険を受け取ると130万円を超えてしまいます。 教えてください。よろしくお願いします。

  • rekon
  • お礼率73% (11/15)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yogore
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.2

 失業保険の支給上、社会保険の扶養に入っているか否かは問題になりません。確かに、扶養に入っているということは労働の意思はないという捉え方をされる場合もあるかもしれませんが、実際働きたくても諸条件が合わなくて働いてない方はたくさんいます。「働く意思」=「求職活動」みたいなものなので、扶養に入っていてもハローワークに職探しには行けるでしょ。  ただし、逆はありますよ。社会保険(政管)の扶養の判定上、失業保険の給付日額が一定額を超えていると扶養には入れません。その一定額は3,611円です。  給付日額が3,611円以下ならば待機期間の3ヶ月はもちろんのこと失業手当受給中も扶養に入ることができます。3,611円とは1,300,000円÷12月÷30日で計算します。つまり、社会保険の扶養判定の収入要件の130万円を日割り計算した金額です。  残念ながらrekonさんの場合は4月までに収入が102万円あるということなので、基本日額は3,611円を超えるはずです。だから失業手当受給中は扶養に入れませんが、待機期間中には扶養に入れます。  ただ、待機期間が終わると扶養を外れ、受給期間が終わると再び扶養になるためチョットだけ手続きが面倒です。でも待機期間中にrekonさんが払う国保や年金のことをかんがえると扶養に入った方がいいと思いますよ。  

rekon
質問者

お礼

わかりやすい説明、ありがとうございました。 手続きが面倒みたいですが給付期間以外は、扶養に入れるみたいなので安心しました。 正直、ホッとしてます・・・

その他の回答 (1)

  • ramoke
  • ベストアンサー率26% (206/767)
回答No.1

待機期間や給付制限期間は収入がないので 被扶養者の認定を受けることは可能なようですが 扶養されていると雇用保険は受給できませんよ・・・ 養ってもらってるので「労働の意思」が無いとされるケースですよ。 (主婦業を専業するとなり就職の意思無し扱い)

rekon
質問者

お礼

やはりそうですか・・ 回答、ありがとうございます。

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